相続登記の義務化とは?司法書士が最初に押さえる決まりは?
相続登記の義務化とは、相続で不動産を取得した相続人に、取得を知った日から3年以内の登記の申請を法律で求める決まりのことで、2024年(令和6年)4月1日に始まりました[2]。
司法書士のホームページで扱う決まりは、相続登記の申請義務と、2026年(令和8年)4月1日に始まった住所等変更登記の申請義務の2つです。相談に来る人の頭の中では、この2つと「過料」という言葉が混ざっています。まず2つを並べて、言葉の定義をそろえます。
| 相続登記の申請義務 | 住所等変更登記の申請義務 | |
|---|---|---|
| 始まった日 | 2024年(令和6年)4月1日 | 2026年(令和8年)4月1日 |
| 期限 | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 | 氏名・名称または住所の変更日から2年以内 |
| 始まる前の分 | 2024年4月1日より前に知った相続も対象。2027年(令和9年)3月31日まで | 2026年4月1日より前の変更も対象。2028年(令和10年)3月31日まで |
| 怠ったとき | 正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象 | 正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象 |
| 簡単な方法 | 相続人申告登記(期限内に申し出ると、申し出た人は義務を履行したとみなされる) | スマート変更登記(申出を1回しておけば、法務局が変更を確認して登記する) |
出典:法務省「相続登記の義務化がはじまっています」[2]、「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(令和7年3月27日更新)[3]、「住所等変更登記の申請義務化特設ページ」(令和7年10月30日)[4]。2026年10月29日確認
このページで使う言葉を3つ定めておきます。過料とは、行政上の決まりを守らなかったときに裁判所が科す金銭の負担のことで、刑事罰の罰金とは別のものです。相続人申告登記とは、自分が相続人であることを登記官に申し出て、相続登記の申請義務を果たしたとみなしてもらう手続きのことです。スマート変更登記とは、所有者が一度申出をしておくと、法務局が住所等の変更を確かめて登記する仕組みのことです。
法務省は、所有者不明の土地が増え、管理されないまま放置されるといった問題に対応するため、令和3年に法律が改正されたと説明しています[2]。ページの冒頭でこの背景を1〜2文で書いておくと、「なぜ急に義務になったのか」という相談者の疑問にも先に答えられます。
司法書士のサイトに足すページは、どの順番で作る?
司法書士のサイトには、①義務化の要点、②期限の早見、③相続人申告登記との違い、④費用と必要書類、⑤住所等変更登記の5ページを、この順番で足すのが近道です。
相続登記の義務化で足す5ページ
作る順番作る順番の目安を示す概念図です。事務所の得意分野によって、4と5の順を入れ替えてもかまいません。
| ページ | 答える問い | 載せる中身 | 根拠にする資料 |
|---|---|---|---|
| 1. 義務化の要点 | 相続登記は義務になったの?しないとどうなる? | 施行日、期限、過料の流れ、正当な理由の5例 | 法務省の特設ページと Q&A |
| 2. 期限の早見 | わたしの場合はいつまで? | 相続を知った時期・遺産分割の時期で分けた表 | 法務省の Q&A |
| 3. 相続人申告登記との違い | 簡単な方法で済ませてよい? | 効果の範囲、売却や遺産分割のときの扱い | 法務省の Q&A |
| 4. 費用と必要書類 | いくらかかる?何を用意する? | 報酬と実費の内訳、金額の前提、業務の範囲 | 事務所の報酬表、司法書士法第3条 |
| 5. 住所等変更登記 | 住所が古いままでも大丈夫? | 2年の期限、5万円以下の過料、スマート変更登記 | 法務省の特設ページ |
5ページは別々の URL にし、義務化の要点ページから残りの4ページへリンクします。1ページにすべてを詰め込むと、検索で来た人が自分に関係する段落を探しにくくなります。ページのつなぎ方は内部リンクとは?ページ同士のつなぎ方にまとめています。
司法書士のホームページの今の状態
司法書士のホームページで、よくある質問や金額をトップページから読めるサイトは多くありません。暖簾AIが2026年10月に司法書士のサイト16件のトップページを機械的に調べた結果を並べます。
| スマホ表示の指定 | 14件(87.5%) |
|---|---|
| 問い合わせフォーム | 13件(81.2%) |
| 電話をタップで発信 | 8件(50.0%) |
| よくある質問・Q&A・FAQ の文字 | 5件(31.2%) |
| 「〇円」の金額 | 4件(25.0%) |
| 事務所の型の構造化データ | 0件(0%) |
形の面(スマホ表示や問い合わせフォーム)は多くのサイトで整っていました。一方で、「よくある質問」の文字があったのは16件中5件(31.2%)、「〇円」の金額の書き方があったのは4件(25.0%)、構造化データで事務所の型(LocalBusiness 系)を示していたサイトは0件でした。相続登記の義務化は、相談者が自分から「いつまで」「いくら」と検索する話題です。答えのページがあるかどうかで、検索結果やAI検索(ChatGPT や Google の AI による概要など)の回答に事務所の名前が出るかが分かれます。
相続登記の解説記事は、法務局・弁護士事務所・司法書士事務所・制作会社が多く出しています。施行日・3年の期限・過料・相続人申告登記の4点はどの記事にもあります。差が出るのは、①相続の時期別の期限の場合分け、②正当な理由の具体例、③過料が科されるまでの順番、④費用の内訳の書き方、⑤2026年4月からの住所等変更登記まで扱っているか、の5点です。以下の手順は、この5点を事務所のページで答え切る順番になっています。業種ごとの実測をまとめた記事は業種でホームページの何が違う?9業種のトップページを実測です。
手順1:義務化の要点ページで、過料はどう書けば誤解されない?
相続登記の過料は「10万円以下の過料の対象になる」と法務省の言葉どおりに書き、登記官の催告から裁判所の判断までの順番を添えると誤解されません[3]。
法務省の Q&A は、過料が科されるまでの流れを3段階で説明しています。①登記官が義務違反を把握すると、催告書を送って登記を促す。②催告書の期限内に登記がされないと、登記官が裁判所に通知する(正当な理由を認めた場合は通知しない)。③通知を受けた裁判所が要件を判断し、10万円以下の範囲で過料を科す裁判をする[3]。「期限を1日でも過ぎたら過料」と読める書き方は、この流れと合いません。
過料の書き方:説明用の架空例
前と後「相続登記をしないと罰金10万円。今すぐご相談を。」罰金と過料を取り違え、金額も「以下」が抜けている
- 義務の内容取得を知った日から3年以内に登記の申請
- 怠ったとき10万円以下の過料の対象(正当な理由がない場合)
- 科されるまで登記官の催告 → 裁判所への通知 → 裁判所の判断
- 例外正当な理由がある場合は裁判所に通知しない
- 出典法務省の Q&A と確認日
実在の事務所の文ではありません。法務省の資料の言葉に合わせて書き直した例です。
| 例 | 書かない例 | 書ける例 |
|---|---|---|
| 例1 | 相続登記をしないと10万円の罰金です | 正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になります(法務省) |
| 例2 | 今すぐ手続きしないと過料が科されます | 期限は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内です。義務化の前に相続した不動産は2027年3月31日までです |
| 例3 | 昔の相続は関係ありません | 2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記していないものも対象です |
| 例4 | 事情があっても例外はありません | 相続人がとても多く戸籍集めに時間がかかる場合などは「正当な理由」にあたることがあると、法務省の Q&A に例が挙がっています |
| 例5 | 当事務所に頼めば過料は科されません | 期限内に申請できるよう、必要な書類の収集から申請までをお手伝いします |
表の右側の書き方は、どれも法務省の資料にある言葉をもとにしています[2]。士業の広告で書けない表現は資格ごとに違うため、司法書士の場合は所属する司法書士会の会則や規程にも照らしてから公開します。資格ごとの決まりは士業のホームページで書けない表現は?、業種をまたいだ早見は業種別の広告規制の早見表で確かめられます。
正当な理由とは?相談者にどう伝える?
相続登記の義務の「正当な理由」とは、期限内に登記できなくても過料の手続きに進まない事情のことで、法務省の Q&A は相続人が非常に多い場合など5つの例を挙げています[3]。
| 法務省の Q&A が挙げる例 | 相談者に伝える言い方の例 |
|---|---|
| 相続人が非常に多く、戸籍の収集や相続人の把握に多くの時間がかかる | 何代も前から登記が変わっていない土地では、相続人が多くなることがあります。まず戸籍を集めて人数を確かめます |
| 遺言の有効性や遺産の範囲が争われ、不動産の帰属が明らかでない | 遺言や遺産の範囲で話し合いがついていない場合は、その状況を記録しておきます |
| 義務を負う本人に重い病気などの事情がある | 入院中などで手続きが難しい場合は、事情が分かる資料を残しておきます |
| DV 被害などで避難を余儀なくされている | 生命や身体に危害が及ぶおそれがある場合は、無理に手続きを進めずにご相談ください |
| 経済的に困窮して登記費用を負担できない | 費用の負担が難しい場合も、まずご相談ください |
法務省の Q&A は、5つの例に当てはまらなくても、個別の事情から正当な理由が認められる場合があるとしています[3]。ページには5つの例をそのまま載せ、「当てはまるかどうかは、事情を伺ってから一緒に確かめます」と添えるのが安全です。「正当な理由があるので放っておいて大丈夫です」と言い切る書き方は避けます。正当な理由の有無を判断するのは登記官と裁判所だからです。
正当な理由の説明は、相談者を安心させるためだけでなく、期限が迫っている人に早めの相談を促すためにも置きます。「期限を過ぎてしまった」「催告書が届いた」という人向けに、最初に何をすればよいかを1段落で書いておくと、検索で来た人がそのまま相談に進めます。相談者が自分で書いておくとよい記録も、ページで案内できます。①相続があったことを知った日と、そのきっかけ。②戸籍の取り寄せを始めた日と、集め終わった日。③相続人どうしの話し合いの日付と内容の要点。④病気などの事情が分かる書類。こうした記録は、催告が届いたときに事情を説明する材料になります。
手順2:相続登記の期限は、相続の時期でどう変わる?
相続登記の期限は、2024年4月1日より前に相続を知った場合は2027年3月31日まで、それ以後に知った場合は知った日から3年以内で、遺産分割の時期によってさらに分かれます[3]。
相続登記の期限はどこで分かれる?
状態で分かれる法務省の Q&A をもとにした場合分けの概念図です。個別の期限は事情によって違います。
| あなたの場合 | 期限の考え方 |
|---|---|
| 2024年4月1日より前に相続を知った(未登記) | 2027年(令和9年)3月31日まで |
| 2024年4月1日以後に相続を知った | 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 知った日から3年以内に遺産分割がまとまった | 分割の内容で相続登記をする(期限は、取得を知った日から3年以内) |
| 相続人申告登記などで義務を果たした後に遺産分割がまとまった | 遺産分割の日から3年以内に、分割の内容に応じた登記が必要 |
| 住所や氏名が変わった(不動産の名義人) | 変更日から2年以内。2026年4月1日より前の変更は2028年3月31日まで |
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」[3]、「住所等変更登記の申請義務化特設ページ」[4]。2026年10月29日確認
期限の起算点は「相続が始まった日(亡くなった日)」ではなく「取得したことを知った日」です。この点を「亡くなってから3年」と書いてしまう解説は少なくありません。表の上に1文で書き添えると、読み違いを防げます。早見表は、相談者が自分の行を探して読むものなので、行の見出しを「あなたの場合」の言葉で書くと探しやすくなります。
相談者の中には、相続があったことを長く知らなかった人もいます。疎遠だった親族の不動産を、固定資産税の通知で初めて知ったという場合などです。こうした場合も起算点は「知った日」になるため、「いつ知ったかを、書類や記録で説明できるようにしておきましょう」と添えると、相談の前の準備になります。
手順3:相続人申告登記と相続登記は、何が違う?
相続人申告登記は、申し出た相続人の義務の履行とみなされるだけで名義は変わらないため、売却や抵当権の設定には相続登記が必要です[3]。
| 比べる点 | 相続人申告登記 | 相続登記 |
|---|---|---|
| 義務との関係 | 期限内に申し出ると、申し出た相続人だけが義務を履行したとみなされる | 義務そのものを果たす |
| ほかの相続人 | それぞれが申し出る必要がある | 登記の内容による |
| 不動産の売却・抵当権の設定 | これだけではできない(相続登記が必要) | できる |
| 遺産分割がまとまったら | 分割の日から3年以内に、分割の内容に応じた登記が必要 | 分割の内容に応じた登記を行う |
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」[3]。2026年10月29日確認
相続人申告登記は、期限に間に合わせるための手段として便利です。一方で、相続人それぞれが申し出る必要があることや、後で遺産分割がまとまったら別の登記が必要になることは、あまり知られていません。表のあとに、相続登記まで進めたほうがよい場面を箇条書きで添えると、相談者が自分で判断できます。
- 不動産を売る予定がある、または売るかもしれない
- 不動産を担保にお金を借りる予定がある
- 遺産分割の話し合いがまとまりそうだ
- 相続人が多く、全員がそれぞれ申し出るのが難しい
- 次の相続が起きる前に、名義をはっきりさせておきたい
反対に、相続人申告登記で足りる場面も正直に書きます。「遺産分割の話し合いに時間がかかりそうで、まず期限に間に合わせたい」という場合です。自分でできる手続きを紹介しても、相談者の信頼は減りません。かえって、事務所が相談者の側に立っていることが伝わります。
| 例 | 書かない例 | 理由 | 書ける例 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 相続人申告登記をすれば相続の手続きは終わりです | 名義は変わらず、売却や遺産分割の後には別の登記が必要になる | 相続人申告登記は、期限に間に合わせるための手続きです。名義を変えるには相続登記が必要です |
| 例2 | 家族の1人が申し出れば全員の義務が済みます | 法務省の Q&A では、申し出た相続人についてのみ義務を履行したとみなされる | 相続人申告登記は、申し出た人の分だけ義務を果たしたことになります |
| 例3 | 相続人申告登記は意味がないので、相続登記をおすすめします | 期限に間に合わせる手段として役立つ場面がある | 話し合いに時間がかかる場合は、まず相続人申告登記で期限に間に合わせる方法もあります |
表の真ん中の「理由」は、ページには載せなくてかまいません。書く人が言い回しを選ぶときの根拠として手元に置いておきます。言い回しを決めたら、同じ言い回しをよくある質問にも使い、ページの中で説明が食い違わないようにそろえます。
手順4:費用と必要書類のページは、どこまで書く?
司法書士の費用ページは、事務所の報酬と、登録免許税や戸籍の取り寄せなどの実費を分けて書き、司法書士法第3条の業務の範囲に合わせて「できること」を書きます[5]。
合計額だけを書くと、ほかの事務所と比べる人が誤解します。金額の例を載せるなら「不動産1筆・相続人3人・戸籍の取り寄せ込み」のように前提をそろえて書きます。前提が違えば金額が変わることも、同じ場所に書いておきます。
| 費用の欄 | 書き方の例 | 注意 |
|---|---|---|
| 報酬 | 相続登記の申請代理 ○円(税込)〜 | 「〜」の上がる条件(不動産の数・相続人の数など)を書く |
| 登録免許税 | 実費(不動産の評価額によって決まります) | 事務所の報酬と混ぜない |
| 戸籍などの取り寄せ | 実費+取り寄せの手数料 ○円 | 通数で変わることを書く |
| 郵送・交通費 | 実費 | 遠方の不動産の場合の扱いを書く |
| 相続人申告登記のお手伝い | ○円(税込) | 相続登記とは別の手続きであることを書く |
あわせて、司法書士にできることを司法書士法の言葉に合わせて書いておきます。司法書士法第3条は、司法書士の業務として、登記や供託の手続の代理、法務局に提出する書類の作成、裁判所に提出する書類の作成、これらの相談、簡易裁判所での一定の手続の代理(認定司法書士に限る)などを挙げています[5]。「相続のもめごとを何でも代わりに解決します」と読める書き方は、この範囲より広く見えるおそれがあります。
- 書ける例:相続登記の申請の代理、遺産分割協議書など登記に必要な書類の作成、戸籍の収集の手続き、相続人申告登記のご相談
- 避けたい例:相続人どうしの交渉をすべて代わりに行います(どこまで扱えるかは所属の司法書士会に確かめてから書く)
必要書類は、相談者が先に集め始められるように一覧にします。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、不動産の固定資産評価の分かる書類などです。「どれを集めればよいか分からなければ、そのままご相談ください」と添えます。必要書類の一覧は、誰が集めるかも書き分けると、相談の前にできることがはっきりします。
| 書類 | 主に集める人 | ページに書き添えること |
|---|---|---|
| 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍 | 相談者または事務所 | 本籍地が何度も変わっている場合は通数が増えること |
| 相続人全員の戸籍 | 相談者または事務所 | 相続人が多いと集めるのに時間がかかること |
| 不動産の固定資産評価が分かる書類 | 相談者 | 毎年届く固定資産税の通知書でよいか、事務所の案内を書く |
| 遺産分割協議書(分割がまとまった場合) | 事務所が作成 | 相続人全員で合意した内容を書面にすること |
| 法定相続情報一覧図の写し | 相続人が法務局に申し出る | 法務局が無料で交付し、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記や金融機関の手続きに使えること |
| 戸籍の広域交付 | 相談者(本人・配偶者・直系の親族) | 2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる。郵送や代理人による請求はできないこと |
法定相続情報一覧図の出典:法務局「法定相続情報証明制度」について(2024年4月1日更新)[6]。戸籍の広域交付の出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(令和7年3月21日)[7]。2026年10月29日確認
法定相続情報一覧図とは、相続人が集めた戸除籍謄本等と相続関係を一覧にした図を法務局に出し、登記官が確かめて認証文を付けた写しのことです。写しは無料で交付され、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に使えます。金融機関やほかの行政庁の相続手続にも使えます[6]。銀行の手続きも控えている相談者には、この制度をページで紹介しておくと喜ばれます。
戸籍の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書や除籍証明書を請求できる仕組みのことです。2024年(令和6年)3月1日に始まりました。請求できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)です[7]。郵送や代理人による請求はできず、窓口で顔写真付きの本人確認書類を示します。一部事項証明書や個人事項証明書は請求できません[7]。「戸籍は自分で集めたい」という相談者には、この仕組みを案内できます。
士業の費用ページの作り方は、税理士の例ですが税理士事務所のホームページ費用の相場は?も参考になります。
手順5:2026年4月からの住所等変更登記は、どう案内する?
住所等変更登記の義務とは、不動産の所有者が住所や氏名を変えたとき、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務のことで、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です[4]。
相続の相談に来た人は、亡くなった親の名義だけでなく、自分名義の不動産の住所が古いままのことがあります。2026年4月1日より前の変更も対象で、2028年3月31日までに申請する必要があります[4]。相続登記のページから住所等変更登記のページへリンクしておくと、相談のついでに確かめてもらえます。
法務省は、申出を1回しておけば法務局が住所等の変更を確認して登記する「スマート変更登記」も案内しています[4]。ページでは、自分で申し出る方法があることを先に書き、そのうえで「売却や相続の手続きと一緒に済ませたい」「会社名義の変更もある」といった場面で事務所に頼める、と書くと、相談者にとって公平な案内になります。
| 相談者の状況 | ページでの案内 |
|---|---|
| 住所が変わったが、ほかに手続きの予定はない | スマート変更登記の申出を自分でできることを先に案内 |
| 相続登記と一緒に、自分名義の不動産の住所も古い | まとめて確かめられることを案内 |
| 会社名義の不動産で、本店や商号が変わった | 会社の登記と不動産の登記の両方を確かめることを案内 |
| 不動産を売る予定がある | 売却の前に名義と住所をそろえる必要があることを案内 |
住所等変更登記のページでも、相続登記のページと同じように、期限・過料・例外の3点を法務省の言葉で書きます。期限は「変更日から2年以内」、施行前の変更は「2028年3月31日まで」、怠ったときは「正当な理由がなければ5万円以下の過料の対象」です[4]。相続登記の10万円以下と取り違えないように、2つの義務を並べた表(このページの最初の表)へのリンクを置いておくと、相談者が混同しにくくなります。会社の本店移転や商号変更のあとに不動産の登記が古いまま残っている例もあるため、法人向けのページにも同じ案内を入れておきます。
AI検索や地図検索で、事務所の答えを見つけてもらうには?
司法書士の相続登記の答えを AI検索や地図検索で見つけてもらうには、期限や金額を本文のテキストで書き、確認日を添え、よくある質問と事務所の基本情報を整えることが基本です。
AI検索は、問いに合う段落をページから取り出して答えを組み立てます。「いつまでに」「いくら」「何が必要」に1文で答えている段落があると、その段落が使われやすくなります。PDF のパンフレットや画像だけに期限を書いていると、文字として読み取られにくくなります。AI検索の仕組みの全体はAIによる概要とは?、よくある質問の書き方はFAQページの作り方にまとめています。
| 整えること | 具体的にすること |
|---|---|
| 期限・金額をテキストで書く | 早見表を画像にしない。表の中の文字も本文として書く |
| 確認日を書く | 「法務省の資料を2026年10月29日に確認」のように、決まりを確かめた日を書く |
| よくある質問を置く | 1問1答で、答えの最初の1文で結論を書く |
| 事務所の基本情報をそろえる | 名前・住所・電話・受付時間を、サイト・Google ビジネスプロフィールで同じにする |
| 構造化データ | 事務所の型(LocalBusiness 系)で名前・住所・電話を示す。ページに表示している内容と一致させる |
| 地域の言葉 | 対応できる市区町村や、出張相談の範囲を書く |
相談者が AI検索や検索窓に打ちそうな問いと、それに答えるページの対応を先に決めておくと、ページの書き漏れが見つかります。下の表は、相続登記の義務化について相談者が打ちそうな問いの例です。どの問いにも、ページの中の1文で答えられるようにしておきます。
| 相談者が打ちそうな問い | 答えるページ | ページの中で答える1文の例 |
|---|---|---|
| 相続登記はいつから義務? | 1. 義務化の要点 | 相続登記の申請は2024年4月1日から義務になりました。 |
| 相続登記をしないと罰金? | 1. 義務化の要点 | 正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。 |
| 親が10年前に亡くなった家の登記はいつまで? | 2. 期限の早見 | 義務化の前に相続を知った不動産は、2027年3月31日までに登記が必要です。 |
| 遺産分割がまとまらないときはどうする? | 3. 相続人申告登記との違い | 期限内に相続人申告登記をすると、申し出た人は義務を履行したとみなされます。 |
| 相続登記を司法書士に頼むといくら? | 4. 費用と必要書類 | 報酬は○円から、登録免許税や戸籍の取り寄せは実費です(前提:不動産1筆・相続人3人)。 |
| 引っ越したら不動産の登記も変えるの? | 5. 住所等変更登記 | 2026年4月1日から、住所や氏名の変更日から2年以内に変更登記が必要です。 |
表の右の1文は、問いだけを読んだ人にも通じるように主語と数字を入れています。「これ」「上記」で始まる文は、段落だけを取り出されたときに意味が通じません。各ページの最初の段落は、表の右の1文のように、問いへの答えから書き始めます。
構造化データの書き方はLocalBusiness構造化データの書き方、地域の言葉で探す人に向けたページは「地域名+業種」で検索に出るには?で扱っています。士業の集客の経路は分野で違い、相続の相談は紹介や地域の検索から来ることが多い分野です。行政書士の例ですが行政書士の集客は分野で経路が違う?も参考になります。
法改正や法務省の資料の更新があったら、確認日と一緒に書き直します。古い期限が残ったページは、相談者にもAI検索にも誤った答えを渡してしまいます。年に1回、法務省の特設ページと Q&A を開き直す日を決めておくと、更新が止まりません(更新頻度の目安)。
次にやることは?(作る順番)
司法書士のホームページで最初にやることは、法務省の特設ページと Q&A を開いて期限・過料・正当な理由の文言を写し取り、確認日と一緒に義務化の要点ページに載せることです[1]。
- 法務省の資料を写し取る
特設ページと Q&A を開き、期限・過料・正当な理由の文言を写し取ります。確認した日もメモします。 - 義務化の要点ページを作る
過料の流れと正当な理由の5つの例を載せ、金額には必ず「以下」を付け、科されるまでの順番を添えます。 - 期限の早見表を置く
相続を知った時期と遺産分割の時期で行を分け、起算点が「知った日」であることを書き添えます。 - 相続人申告登記との違いを並べる
できること・できないことの表と、相続登記まで進めたほうがよい場面を載せます。 - 費用ページを分ける
報酬と実費を分け、前提をそろえた金額の例を1つ載せます。業務の範囲は司法書士法第3条の言葉に合わせます。 - 住所等変更登記のページを足す
2年の期限とスマート変更登記を案内し、相続のページからリンクします。 - トップとよくある質問からつなぐ
トップページから5つのページへリンクし、よくある質問にも同じ答えの要約を置きます。
よくある質問
- 相続人申告登記をすれば、相続登記はしなくてよいのですか?
- 相続人申告登記を期限内にすれば、申し出た相続人については相続登記の申請義務を履行したとみなされます。ただし名義は変わらないため、売却や抵当権の設定には相続登記が必要です。遺産分割がまとまった場合も、分割の日から3年以内に分割の内容に応じた登記が別に必要です。
- 相続登記の期限を過ぎたら、すぐに過料が科されますか?
- 法務省の Q&A では、まず登記官が催告書を送り、催告の期限内に登記がされないときに裁判所へ通知する流れが説明されています。登記官が正当な理由を認めた場合は通知しません。過料の額は、通知を受けた裁判所が10万円以下の範囲で決めます。
- 義務化の説明は1ページにまとめるのと、分けるのとどちらがよいですか?
- 相続登記の義務化の要点を1ページにまとめ、期限の早見・相続人申告登記との違い・費用・住所等変更登記は別ページにして相互にリンクする形が読みやすくなります。1ページに全部入れると、検索で来た人が自分に関係する段落を探しにくくなります。
- 正当な理由があれば、相続登記をしなくてもよいのですか?
- 正当な理由がある場合、登記官は裁判所に過料の通知をしないとされていますが、相続登記の申請義務そのものがなくなるわけではありません。事情が解消したら手続きを進める必要があります。事務所のページでは「当てはまるかどうかは事情を伺って一緒に確かめる」と書くのが安全です。
- 司法書士のサイトに、相続の費用の目安を載せてもよいですか?
- 載せられます。報酬と登録免許税などの実費を分け、「不動産1筆・相続人3人」のように金額の前提をそろえて書くと、比べる人に誤解されにくくなります。前提が変わると金額が上がる条件も、同じ場所に書いておきます。
- 住所等変更登記のページは、相続登記のページと分けたほうがよいですか?
- 住所等変更登記は、期限(変更日から2年以内)も過料(5万円以下)も相続登記と違うため、分けたほうが読み違いが減ります。相続登記のページからリンクして、相談のついでに確かめてもらう形にすると、両方の義務を案内できます。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 相続登記の申請義務化特設ページ(法務省、2024年5月20日更新・2026年10月29日確認)
- 相続登記の義務化がはじまっています(法務省、2026年10月29日確認)
- 相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省、2025年3月27日更新・2026年10月29日確認)
- 住所等変更登記の申請義務化特設ページ(法務省、2025年10月30日・2026年10月29日確認)
- 司法書士法(第3条)(e-Gov法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 「法定相続情報証明制度」について(法務局、2024年4月1日更新・2026年10月29日確認)
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省、2025年3月21日・2026年10月29日確認)