社労士の助成金ページは、なぜ大げさに見られやすい?
社労士の助成金ページが大げさに見られやすいのは、不正受給のときに全額返還・延滞金・2割相当額の納付、5年間の不支給、関与した社労士の氏名公表という重い措置が定められているからです[1]。
雇用関係助成金とは、雇用の安定や人材の育成などに取り組む事業主に、厚生労働省が支給する助成金の総称のことです。「返さなくてよいお金」として紹介されることが多く、広告の言葉が強くなりがちです。一方で、受給の要件を満たさなければ支給されず、不正があれば事業主にも社労士にも重い措置があります。厚生労働省の「雇用関係助成金の不正受給について」に書かれている措置を並べます。
| 措置 | 内容(厚生労働省のページの記載) |
|---|---|
| 返還 | 不正に受給した助成金は全額返還。あわせて不正受給日の翌日からの延滞金と、不正受給額の2割に相当する額の納付 |
| 不支給 | 不正受給決定日から5年間、雇用関係助成金(不正受給を行った以外の助成金を含む)は受給できない。全額返納されていない場合は延長 |
| 公表 | 公表基準に該当する場合は事業主名・代表者名など。社労士や代理人が関与した場合は、都道府県労働局と高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに氏名・事業所名など |
| 連帯債務 | 社労士や代理人が不正受給に関与した場合、関与した額(延滞金・2割相当額を含む)を事業主と連帯して返還する義務。5年間は申請を受理されない |
出典:厚生労働省「雇用関係助成金の不正受給について」[1]。2026年10月29日確認
不正受給とは、厚生労働省の定義では、事業主等が偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすることです[1]。「受けようとすること」も含まれるため、申請の段階で事実と違う書類を出せば、支給される前でも不正受給にあたるおそれがあります。
全国社会保険労務士会連合会は2025年(令和7年)9月26日、助成金の不正受給に社労士が関与した例が相次いでいるという新聞報道を受けて会長名の文書を出しました。文書は「助成金申請の代行を独占業務として行う社労士が不正受給に関与」したことを遺憾とし、指導・処分と、倫理研修に加えた業務研修の拡充を進めるとしています[5]。助成金ページの言葉づかいは、こうした流れの中で読まれます。
公表は今も続いています。愛知労働局は2026年(令和8年)9月3日、雇用調整助成金の不正受給に関与した社会保険労務士を公表しました。事業所2社の申請で、実態と異なる賃金台帳を作り、支給申請書に添えて出したとされています[6]。
社労士法で、助成金ページに関係する決まりは?
社労士の助成金ページに関係する社会保険労務士法の条文は、業務を定める第2条、社労士でない者の業務を制限する第27条、不正行為の指示等を禁じる第15条、信用失墜行為を禁じる第16条の4つです[4]。
| 条文 | 決まり | 助成金ページでの意味 |
|---|---|---|
| 第2条 | 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、その提出の代行、申請等の事務代理などを社労士の業務とする | 「申請書の作成と提出の代行」を業務として書ける |
| 第27条 | 社労士・社労士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までの事務を業として行ってはならない(他の法律に別段の定めがある場合などを除く) | 社労士でないコンサル会社が申請代行を請け負うように読める共同の案内は載せない |
| 第15条 | 不正に保険給付を受けること等の法令違反について、指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない | 「要件に合わせる方法」など、要件を形だけ整えると読める表現は避ける |
| 第16条 | 社労士の信用または品位を害するような行為をしてはならない | 受給を約束する・不安をあおる言葉は、品位の点からも避ける |
出典:e-Gov法令検索「社会保険労務士法」[4]。2026年10月29日確認
連合会の文書が「独占業務」と書いているのは、第27条で社労士でない者が報酬を得て申請書の作成や提出の代行を業として行うことが制限されているためです[5]。ページで「助成金の申請は社労士の業務です」と書くこと自体は事実ですが、それを「社労士に頼めば必ず通る」と読める形に広げないことが大切です。
広告の表現そのものについての細かな決まりは、各都道府県の社会保険労務士会の会則や倫理の規程にあります。公開する前に、所属する会の規程を確かめてください。資格ごとに違う広告の決まりは士業のホームページで書けない表現は?、業種をまたいだ早見は業種別の広告規制の早見表にまとめています。
助成金ページで書かない言葉と、書ける言い換えは?
社労士の助成金ページで書かない言葉は、受給を約束する言葉・国の窓口と誤解される言葉・リスクが無いと読める言葉で、労働局と厚生労働省が注意する勧誘の言い回しと重なります[3]。
東京労働局のキャリアアップ助成金のページには、支給要件を満たしていないと判断された場合は受給できないこと、「100%助成金が受けられます。」などとうたって勧誘する業者に注意することが書かれています[3]。厚生労働省も、厚生労働省の委託事業者を名乗って申請や受給額の無料査定を持ちかける書面の勧誘について、関与している事実はないと注意を出しています[2]。
助成金ページの見出し:説明用の架空例
前と後「返済不要の助成金が100%もらえる。国の制度を使わないのは損です。」要件・審査・受けられない場合が書かれていない
- 対象どの助成金・どのコースか
- 主な要件要件を1〜2行で
- 支給額要件を満たした場合の上限と年度
- 流れ誰が何をするか
- 報酬着手金・成功報酬の計算の元
- 受けられない場合不支給や返還の扱い
実在の事務所の文ではありません。説明のための架空例です。
| 例 | 書かない例 | 理由 | 書ける例 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 100%受給できます/必ずもらえます | 支給要件を満たさなければ受給できない。労働局が注意を呼びかけている言い回しと同じ | 要件を満たすかどうかを、申請前に一緒に確認します |
| 例2 | 返済不要のお金が最大○○万円もらえます | 上限だけを強調すると、条件の多さが伝わらない。不正受給なら全額返還もある | ○○コースの支給額は、要件を満たした場合で1人あたり最大○○円です(○年度の要領、○月○日確認) |
| 例3 | 国の委託を受けた無料診断 | 委託を受けていない限り事実と違う。厚生労働省は委託事業者を名乗る勧誘に注意を出している | 当事務所が行う無料のご相談です(国や労働局の窓口ではありません) |
| 例4 | 書類はすべてこちらで作るので、何もしなくて大丈夫 | 計画の実施や賃金の支払いなど、事業主が行うことがある | 申請書類の作成と提出は当事務所が代行します。計画の実施や記録の保存は事業主様に行っていただきます |
| 例5 | 完全成功報酬でリスクゼロ | 不支給や返還の場合の扱いが書かれていないと誤解を生む | 報酬は支給決定後にいただきます。不支給の場合の扱いは料金表をご覧ください |
| 例6 | 助成金を使わない会社は損をしています | 不安をあおる言い方は、信用や品位の点から避けたい | 使える助成金があるかどうかを、就業規則や雇用の状況から一緒に確かめます |
言い換えのコツは、断定の言葉(必ず・100%・誰でも・リスクゼロ)を、確かめる行動(一緒に確認します・お知らせします)に置き換えることです。言い換えたあとも、要件の確認を事務所が重く見ていることは十分に伝わります。
断定の言葉は、本文よりも見出し・バナー・ボタンの短い文に入りやすい傾向があります。短い文ほど条件を書く余地がないためです。ページの場所ごとに見直す所を並べます。
| ページの場所 | 入りやすい言葉 | 見直し方 |
|---|---|---|
| トップの大きな見出し | 「助成金で○○万円」「もらえる助成金」 | 事務所が何をするか(申請の代行・要件の確認)を主語にする |
| バナー画像 | 「最大○○万円」だけの画像 | 画像の中の金額をやめるか、同じ画像に条件と年度を入れる |
| ボタンの文 | 「受給額を診断」 | 「使える助成金を相談する」のように行動を書く |
| 料金表 | 「完全成功報酬」だけ | 不支給・返還のときの扱いを同じ表に書く |
| ブログ記事 | 古い年度の金額 | 記事の頭に年度と確認日を書き、古い記事は更新か注記をする |
助成金の支給額は、どう載せれば誤解されない?
助成金の支給額は「要件を満たした場合の上限」と書き、主な要件・年度・確認日・出典の4点を同じ場所に添えると誤解されにくくなります[2]。
助成金の支給額は、コース・企業規模・年度で変わります。上限の金額だけを大きく書くと、読み手は自社でもその額がもらえると受け取ります。金額を載せるときは次の4点をそろえます。
| そろえる点 | 書き方の例 | なぜ要るか |
|---|---|---|
| 上限であることと主な要件 | 要件を満たした場合で1人あたり最大○円。対象は○○の労働者 | 上限の額が自社にそのまま当てはまると誤解されないため |
| 年度 | ○年度の支給要領による | 年度が替わると額や要件が変わることがあるため |
| 確認日 | ○月○日確認 | 古い額を今の額として読まれないため |
| 出典 | 厚生労働省または都道府県労働局のページへのリンク | 読み手が自分で最新の情報を確かめられるため |
厚生労働省は雇用関係助成金の共通要領の Q&A を更新しており、雇用関係助成金のページのお知らせで確認できる最新の日付は2026年9月14日でした(2026年10月29日確認)[2]。内容は年の途中でも変わることがあるため、支給額の横の確認日は、年度の初めと要領の更新があったときに見直します。
コースの一覧を載せる場合も、すべてのコースを並べるより、事務所が実際に扱っているコースに絞り、それぞれに上の4点を付けるほうが誤りが入りにくくなります。扱っていないコースまで並べると、更新が追いつかなくなるからです。
金額を画像だけで見せる形も避けます。画像の中の文字は、更新のたびに作り直す手間がかかり、古い額が残りやすくなります。検索やAI検索(ChatGPT や Google の AI による概要など)も、本文のテキストに書かれた額と条件のほうを読み取りやすくなります。支給額は本文の表に書き、画像には金額を入れない形にしておくと、年度の切り替えのときも表の数字を直すだけで済みます。
助成金の報酬は、どう書けば比べやすい?
社労士の助成金の報酬は、着手金・成功報酬・顧問契約に含むかどうかを分けて書き、成功報酬は「支給決定額の○%」のように計算の元を示すと比べやすくなります。
事業主が事務所の料金表を比べるときの手がかりは、①成功報酬が支給決定額の何%か、②着手金があるか、③不支給のときにどう扱うか、の3点です。この3点が同じ表の中で読めれば、ほかの事務所と並べて比べられます。出典のはっきりしない「相場」の数字を載せるより、自分の事務所の3点をはっきり書くほうが、比べる人の役に立ちます。
報酬の書き方で行き違いが起きやすいのは、不支給になったとき、あとで返還になったとき、要件を満たさないと分かって途中でやめたときの3つです。料金表に、この3つの場合の扱いを書いておきます。
| 料金表の欄 | 書き方の例 | 書き添えること |
|---|---|---|
| 着手金 | ○円(税込)。申請の準備を始める時にいただきます | 途中でやめた場合に返すかどうか |
| 成功報酬 | 支給決定額の○%(税込) | 計算の元が支給決定額か申請額か |
| 顧問契約に含む範囲 | 顧問先は着手金なし。成功報酬は○% | 顧問契約の範囲外になる作業 |
| 不支給の場合 | 成功報酬はいただきません。着手金の扱いは○○ | 要件を満たさなかった理由の説明をするか |
| 返還になった場合 | 成功報酬の扱いは契約書の○条による | 事業主の事情による返還と、書類の誤りによる返還の違い |
暖簾AIが2026年10月に社労士のサイト122件のトップページを機械的に調べたところ、「料金」「費用」「報酬」「価格」の文字があったのは90件(73.8%)でしたが、「〇円」の金額の書き方があったのは20件(16.4%)でした。調べたのはトップページだけで、下層の料金ページは見ていません。トップに金額がなくても料金ページで具体的に書いていれば問題はありませんが、助成金の報酬は計算の元まで書かれているかが比べられる所です。料金表の書き方は、契約書の条文と同じ言葉にそろえます。ページでは「不支給の場合は成功報酬をいただきません」と書いているのに、契約書では別の扱いになっている、という食い違いがあると、事業主との信頼が崩れます。料金表を直したら契約書の雛形も開き、着手金の返金、成功報酬の計算の元、返還になったときの扱いの3か所が同じ内容になっているかを確かめます。士業の費用ページの作り方は、税理士の例ですが税理士事務所のホームページ費用の相場は?も参考になります。
助成金の受給までの流れは、何を書けば伝わる?
助成金の受給までの流れは、相談・計画・実施・申請・審査の段階ごとに「事業主がすること」と「社労士がすること」を分けて書くと伝わります[3]。
助成金には、取り組みの前に計画書を出す型があります。東京労働局のキャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の案内では、計画書と支給申請書を管轄のハローワークに提出すると書かれています[3]。計画の提出より前に始めた取り組みが対象になるかどうかはコースの要領で決まるため、流れの図は「相談は取り組みの前に」と伝える役目も持ちます。
助成金の受給までの流れ(計画書が要る型の例)
誰が何をするか流れを示す概念図です。コースによっては計画書が要らない型もあります。
| 段階 | 事業主がすること | 社労士がすること |
|---|---|---|
| 相談・確認 | 就業規則・雇用契約・賃金台帳などを見せる | 使えそうなコースと要件に合うかを確かめる |
| 計画 | 取り組みの内容を決める | 計画書を作成し提出を代行する(計画が必要なコースの場合) |
| 実施 | 計画どおりに取り組み、賃金を支払い、記録を残す | 期限や必要な記録を知らせる |
| 申請 | 書類の内容を確認する | 支給申請書を作成し提出を代行する |
| 審査・支給 | 問い合わせがあれば答える | 労働局からの問い合わせに対応する |
「最短○日で入金」のような所要日数は、審査の状況で変わるため書かないか、「審査には数か月かかることがあります」のように幅で書きます。流れのページの最後には「計画の前にご相談ください」と1文添え、取り組みを始めてからの相談では、要領によって対象にならない場合があることを伝えます。
助成金の支援実績は、どこまで書いてよい?
社労士の助成金の支援実績は、期間と数え方をそろえた件数や、業種・規模・コースと一緒にした1件ずつの例なら書けますが、受給額の合計だけを大きく書く形は誇大に見えます。
| 問い合わせフォーム | 111件(91.0%) |
|---|---|
| 料金・費用・報酬・価格の文字 | 90件(73.8%) |
| 事例・実績の文字 | 50件(41.0%) |
| 電話をタップで発信 | 49件(40.2%) |
| よくある質問・Q&A・FAQ の文字 | 26件(21.3%) |
| 「〇円」の金額 | 20件(16.4%) |
実績の言葉はトップページの4割ほどにありましたが、よくある質問は2割ほどでした。実績は信頼の材料になりますが、助成金の実績は書き方で誇大に見えます。次の4点を守ります。
- 件数を書くなら、期間と数え方をそろえる(例:2025年度に支給決定となった申請 ○件)。
- 受給額の合計だけを大きく書かない。業種・従業員数・コースと一緒に1件ずつ書くほうが読み手の判断材料になる。
- 顧問先の名前や声を載せるときは、本人の同意を取り、依頼して書いてもらったことを隠さない(お客様の声・口コミとステマ規制)。
- 「不支給になった例」「使えなかった例」も書けるなら、要件の厳しさが伝わり、相談の質が上がる。
実績の数字を書いたら、その数字の元になった記録(支給決定通知の件数を数えた表など)を事務所の中に残しておきます。問い合わせで「この件数はどう数えたのか」と聞かれたときに説明できるようにするためです。数え方を変えた年は、ページにもその旨を書きます。古い年度の実績を載せ続けるときは、年度を見出しに入れて、今年の数字と混ざらないようにします。
業種ごとのサイトの違いは業種でホームページの何が違う?9業種のトップページを実測で比べられます。
社労士でない会社との提携や紹介は、どう載せる?
社労士でない会社と組んで助成金の相談を受ける場合は、提携先が申請書の作成や提出の代行を請け負うように読める案内を載せないことが基本です[4]。
社会保険労務士法第27条は、社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て、申請書等の作成や提出の代行を業として行うことを制限しています[4]。助成金の情報サイトや経営コンサルの会社と組んで集客する形も見られますが、ページの書き方によっては、提携先が申請を代行しているように読めてしまいます。
| 例 | ページの書き方 | 読まれ方 | 書き直しの例 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 提携先の○○社と当事務所で助成金申請をサポート | 提携先も申請の書類を作るように読める | 助成金の申請書類の作成と提出は、社会保険労務士である当事務所が行います |
| 例2 | 申請代行は○○社の窓口へ | 社労士でない会社が代行の受付をしているように読める | ご相談は当事務所が直接お受けします |
| 例3 | ○○社の診断で受給額が分かります | 受給額を事前に約束するように読める | 使えそうな助成金と要件を、当事務所が確認します |
厚生労働省は、厚生労働省の委託事業者を名乗って申請や受給額の無料査定を持ちかける書面の勧誘について、関与していないと注意を出しています[2]。提携先の広告がこうした勧誘と似た言い回しになっていないかも、提携の前に確かめます。具体的な組み方が第27条に触れないかは、所属の社会保険労務士会に確かめてください。士業の集客の経路の違いは行政書士の集客は分野で経路が違う?、同じ士業の記事として相続登記の義務化で司法書士のサイトに足すページは?も参考になります。
次にやることは?
社労士の助成金ページで最初にやることは、ページの中から「100%」「必ず」「誰でも」「リスクゼロ」「国の」を探し、確かめる行動の言葉に言い換えることです[3]。
- 断定の言葉を探す
「100%」「必ず」「誰でも」「リスクゼロ」「国の」を検索し、言い換えます。 - 支給額に4点を添える
上限であること・主な要件・年度・確認日・出典のリンクを、金額の横に足します。 - 料金表を分ける
着手金・成功報酬の計算の元・不支給や返還のときの扱いを書きます。 - 流れを分けて書く
受給までの流れを「事業主がすること/社労士がすること」に分けた表にします。 - 提携の案内を見直す
社労士でない会社と組んでいる場合は、案内文が第27条に触れる読み方にならないか、所属の社会保険労務士会に確かめます。 - 受けられない場合を書く
よくある質問に「受けられない場合」「返還になる場合」を入れます(FAQページの作り方)。
よくある質問
- 「助成金の無料診断」とページに書いてもよいですか?
- 社労士事務所が行う無料相談であれば書けます。ただし厚生労働省は、委託事業者を名乗って受給額の無料査定などを持ちかける勧誘に注意を出しているため、「国の」「厚生労働省の」と誤解される言葉は避け、事務所の相談であることをはっきり書きます。相談の結果、使える助成金がない場合もあることを、同じ場所に書き添えておくと誤解を防げます。
- 社労士でないコンサル会社と一緒に助成金の集客をしてもよいですか?
- 社会保険労務士法第27条は、社労士でない者が報酬を得て申請書等の作成や提出の代行を業として行うことを制限しています。提携先が申請の代行を請け負うように読める案内は載せず、具体的な組み方は所属の社会保険労務士会に確かめてください。紹介を受けるだけの関係なら、その旨をページに書いておくと誤解されにくくなります。
- 助成金の支給額の例は、毎年書き直す必要がありますか?
- 助成金のコースの内容や支給額は年度で変わることがあり、厚生労働省は年の途中でも要領や Q&A を更新しています。金額の横に年度と確認日を書き、年度の初めと要領の更新があったときに見直す運用が安全です。
- 不正受給の措置まで書くと、相談が減りませんか?
- 不正受給の措置を大きく見せる必要はありませんが、受けられない場合や返還になる場合を書いておくと、要件を満たしそうな事業主が残り、相談の質が上がります。事務所が要件の確認を重く見ていることが伝わる材料にもなります。措置の一覧は小さめの表にまとめ、本文の流れを止めない場所に置きます。
- 助成金の成功報酬は、何を元に計算すると書けばよいですか?
- 成功報酬は「支給決定額の○%」のように、計算の元が支給決定額か申請額かを書きます。あわせて、不支給の場合と、あとで返還になった場合の扱いを料金表か契約書の条文で示すと、事業主との行き違いを防げます。
- 社労士が不正受給に関わると、事務所の名前は公表されますか?
- 厚生労働省のページでは、社労士や代理人が不正受給に関与した場合、都道府県労働局と高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページに氏名・事業所名などが公表されるとされています。関与した額について事業主と連帯して返還する義務も負います。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 雇用関係助成金の不正受給について(厚生労働省、2026年10月29日確認)
- 事業主の方のための雇用関係助成金(お知らせ「助成金に関する勧誘にご注意ください」)(厚生労働省、2026年10月29日確認)
- キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)のご案内(東京労働局、2026年10月29日確認)
- 社会保険労務士法(第2条・第15条・第16条・第27条)(e-Gov法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 助成金の不正受給に関与した社労士に関する新聞報道について(全国社会保険労務士会連合会、2025年9月26日・2026年10月29日確認)
- 雇用調整助成金の不正受給に関与した社会保険労務士の公表(愛知労働局、2026年9月3日・2026年10月29日確認)