介護施設のホームページに載せたい数字は、月額費用・前払金・空き状況・職員の数・居室・協力医療機関・退去の条件の7つです。家族が電話の前に確かめたいことが多い数字です。有料老人ホームには、公正取引委員会の告示「有料老人ホーム等に関する不当な表示」とその運用基準があります。職員を数字なしで「充実の」「十分な」と書くことも表示にあたり、常勤換算の人数を書くことが求められています。[1]介護サービス事業者は、重要事項等を原則としてウェブサイトに載せることになっています(2026年10月29日確認)[12]。施設の情報は都道府県も公表しています[3]。ホームページの数字は公表の内容とそろえ、時点を付けます。
介護施設のホームページに載せたい7つの数字は?
介護施設のホームページに載せたい数字と関係する決まりは、次の表の7つです[1]。4〜7は、有料老人ホームの不当表示の告示の運用基準に書き方の例があります。
| 数字 | 家族が知りたいこと | 関係する決まり |
|---|---|---|
| 1. 月額費用の内訳 | 毎月いくら払うか。介護保険の自己負担と、それ以外の費用 | 介護保険の利用者負担の仕組み、告示第12項(管理費などの内訳) |
| 2. 前払金(入居一時金) | 入居時にいくら要るか、途中で退去したら戻るか | 老人福祉法第29条第9項・第10項 |
| 3. 空き状況 | いま入れるか、待つならどれくらいか | 法令の書き方の決まりはない。更新日が要る |
| 4. 職員の数 | 夜も含めて何人で見てくれるか、資格を持つ人は何人か | 告示第10項・第11項 |
| 5. 居室 | 個室か相部屋か、広さ・向き | 告示第4項・第5項 |
| 6. 協力医療機関 | どこの病院が、何をしてくれるか | 告示第7項 |
| 7. 退去の条件 | どんな状態になったら出なければならないか | 告示第6項 |
告示とは、公正取引委員会が景品表示法にもとづいて定めた「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成16年公正取引委員会告示第3号)のことです。運用基準は、その読み方を例で示した通達です[1]。運用基準は2004年6月16日に定められ、2006年10月12日までに2回変更されています。
告示は有料老人ホームを対象にした決まりです。ただし、景品表示法の優良誤認・有利誤認の決まりはどの施設にも及びます[8][9]。運用基準の書き方は、特別養護老人ホームやグループホームでも目安として使えます。
介護施設のホームページは義務?重要事項のウェブ掲載とは?
介護サービス事業者は、令和6年度の介護報酬改定で、重要事項等を原則としてウェブサイトに掲載することになりました[13]。ウェブサイトとは、法人のホームページ等または介護サービス情報公表システムのことで、自社のホームページを持つこと自体が義務になったわけではありません[12]。
厚生労働省の審議報告(案)は、事業所内の「書面掲示」に加えて、インターネット上で情報の閲覧が完結するようにするとしています[13]。対象の重要事項等の例として、次を挙げています。
- 事業所の運営規程の概要などの重要事項
- 居室と食堂の広さ
- 届出事項
- 特別な食事の提供の内容と料金
- 移動用リフトを使うときの留意事項
厚生労働省の通知(2024年3月15日)は、運営規程の概要・勤務体制・事故発生時の対応・苦情処理の体制などを重要事項の例に挙げています[12]。熊本県の案内では、この掲載は令和7年度(2025年度)から義務化されたとされています[7]。重要事項とは、利用者がサービスを選ぶために必要な事項のことです。
この義務とは別に、介護保険法と老人福祉法にも、施設の情報を都道府県が公表する仕組みがあります[3][2]。
| 仕組み | 根拠 | 中身 |
|---|---|---|
| 介護サービス情報の公表 | 介護保険法第115条の35 | 介護サービス事業者は、介護サービスの内容や運営状況に関する情報を都道府県知事に報告し、知事はその内容を公表しなければならない |
| 有料老人ホーム情報の報告と公表 | 老人福祉法第29条第11項・第12項 | 有料老人ホームの設置者は、介護等の内容や運営状況の情報を都道府県知事に報告し、知事が公表する |
| 入居しようとする者への情報の開示 | 老人福祉法第29条第7項 | 有料老人ホームの設置者は、入居する者・入居しようとする者に、介護等の内容などの情報を開示しなければならない |
厚生労働省の介護サービス情報公表システムには、介護保険法にもとづく全26種類54サービスの事業所・施設が載っています。年間収入が100万円以下の事業所は公表の対象になっていません[5]。
重要事項をホームページに載せる場合は、運営規程の概要などを、事業所内に掲示しているものと同じ内容にします。掲示を変えたときにホームページだけ古いままにならないよう、掲示の文書とホームページの掲載を同じ担当者が同じ日に直す決まりにしておきます。
家族は、ホームページと公表システムを見比べることがあります。ホームページに載せる数字は、公表システムに報告した数字と同じ時点のものにそろえ、ページに「〇年〇月時点」と書きます。そろえ方は、後の「公表システムとホームページの数字をそろえるには?」で手順にしています。
介護施設の月額費用は、どう分けて書く?
介護施設の月額費用は、施設サービス費の自己負担、居住費、食費、日常生活費、その他の5つに分け、要介護度・居室・負担割合・日数の前提を書いて示します[4]。厚生労働省の介護サービス情報公表システムも、特別養護老人ホームの費用を、施設サービス費、居住費・食費、日常生活費に分けて説明しています。
居住費は室料と光熱費相当、食費は食材料費と調理費です[4]。施設サービス費の利用者負担の例(1日あたり・1割負担)は次のとおりです。
| 要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 30日分(ユニット型個室) |
|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 589円 | 589円 | 670円 | 670円 | 20,100円 |
| 要介護2 | 659円 | 659円 | 740円 | 740円 | 22,200円 |
| 要介護3 | 732円 | 732円 | 815円 | 815円 | 24,450円 |
| 要介護4 | 802円 | 802円 | 886円 | 886円 | 26,580円 |
| 要介護5 | 871円 | 871円 | 955円 | 955円 | 28,650円 |
出典:介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(2026年10月29日確認)。施設の形態・居室の種類・職員の配置などで異なります。30日分は1日の額×30日で暖簾AIが計算し、加算・地域区分・居住費・食費・日常生活費を含みません
同じページは、要支援1・2の人は利用できず、新たに入所する要介護1・2の人もやむを得ない理由がある場合以外は利用できないとしています[4]。ホームページにも入所できる要介護度を書いておくと、対象外の問い合わせが減ります。
介護サービス情報公表システムの「サービスにかかる利用料」のページは、利用者負担を「介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)」としています[11]。同じページは、要介護5の1か月の目安を次のように示しています(2026年10月29日確認)。居住費・食費の日額は、厚生労働省が示す2026年8月からの基準費用額と同じ額です[6]。
| 項目 | 多床室 | ユニット型個室 |
|---|---|---|
| 施設サービス費の1割 | 約26,130円 | 約28,650円 |
| 居住費 | 約27,450円(915円/日) | 約61,980円(2,066円/日) |
| 食費 | 約46,350円(1,545円/日) | 約46,350円(1,545円/日) |
| 日常生活費 | 約10,000円(施設により設定) | 約10,000円(施設により設定) |
| 合計 | 約109,930円 | 約146,980円 |
同じページは、負担を軽くする仕組みとして次の2つを挙げています[11]。
- 特定入所者介護サービス費:所得や資産が一定以下の人に、負担限度額を超えた居住費・食費を介護保険から支給(市区町村への申請が必要)
- 高額介護サービス費:月々の利用者負担の合計が上限額を超えた分を支給
ホームページの料金表の下に「所得に応じた負担の軽減があります。お住まいの市区町村にご相談ください」と1行添えると、家族が次に何をすればよいかが分かります。
居住費・食費の額は改定されます。厚生労働省の事務連絡(2026年5月29日)によると、2026年8月1日から食費・居住費の負担限度額と基準費用額が引き上がりました。食費の基準費用額は日額100円上がっています[6]。料金表は「2026年8月1日改定後」のように時点を書き、改定のたびに見直します。
月額の例を出すなら、要介護度・居室・負担割合・日数の前提を並べた計算の形にし、含まないものを表の題か直下に書きます。
有料老人ホームで「管理費」「利用料」のような名目の費用を受け取る場合は、内訳の費目を明りょうに書くよう運用基準は求めています。例として、次の文が挙げられています(例「管理費の使途は、事務・管理部門の人件費、自立者に対する生活支援サービス提供のための人件費及び共用施設の維持管理費です。」)[1]。
入居一時金・前払金は、ホームページに何を書く?
有料老人ホームの前払金(入居一時金)は、額だけでなく、算定の基礎、返還の対象になる期間、返還額の計算方法、保全措置の方法をホームページに並べます[2]。老人福祉法第29条が、前払金の算定の基礎を書面で明示すること、保全措置を講じること、一定期間内の解除や死亡のときに返還する契約を結ぶことを定めているためです。
- 第8項:家賃、敷金、介護等の日常生活上必要な便宜の対価として受け取る費用のほか、権利金その他の金品を受け取ってはならない[2]。
- 第9項:家賃などを前払金として一括で受け取る場合は、前払金の算定の基礎を書面で明示し、返還債務に備えた保全措置を講じなければならない。
- 第10項:入居から一定の期間内に契約が解除されたり、入居者の死亡で終了したりした場合に備え、前払金の一部を返還する旨の契約を結ばなければならない。返す額は所定の方法で計算する。
| ページに書くこと | 書き方の例 | 根拠 |
|---|---|---|
| 前払金の額 | 入居時 〇円(居室タイプ別) | — |
| 算定の基礎 | 想定する居住期間 〇か月、月額の家賃相当額 〇円 など | 老人福祉法第29条第9項 |
| 返還の対象になる期間 | 入居から〇か月以内の解約・死亡による終了 | 同 第10項 |
| 返還額の計算方法 | 計算式と、入居から1年後に解約した場合の例 | 同 第10項 |
| 保全措置の方法 | 銀行の保証など、どの方法で保全しているか | 同 第9項 |
| 前払金のない料金の形 | 月払いの形を選べるか、その場合の月額 | — |
| 例 | 書ける例 | 問題になるおそれがある例 |
|---|---|---|
| 例1 | 入居一時金 〇円(想定居住期間 〇か月で算定)。入居から〇か月以内の解約・死亡による終了は、計算式により返還します | 入居一時金 〇円(返還の有無・条件を書かない) |
| 例2 | 入居一時金のないプラン:月額 〇円(家賃相当額を含む) | 「入居金0円」と大きく書き、月額が高くなることを書かない |
| 例3 | 前払金は〇〇銀行の保証により保全しています | 保全の方法を書かない |
運用基準は、「入居一時金について追加の費用はいりません」という表示を、終身にわたって居住・介護を受けられるかのような表示の例に挙げています[1]。「介護一時金」「健康管理費」などの名目でも、額が高いことなどとあいまって同じように扱われる場合があるとしています。前払金の説明では「追加の費用はいりません」という言い方を使わず、追加でかかる費用があるなら一覧にします。
空き状況は、どう載せれば家族に伝わる?
空き状況は、空いている居室の種類と数、更新日、更新の決まり、満室のときの待機の受付の4つを書くと、家族に伝わります[5]。空き状況に法令の書き方の決まりはありませんが、古い空き状況がそのまま載っていることは、電話をかけてから満室と分かる行き違いのもとになります。
空き状況の載せ方:説明用の架空例
前と後「空室あり お気軽にお問い合わせください」更新日がなく、どの居室が空いているかも分からない
- 空室2室(ユニット型個室 1・多床室 1)
- 更新日2026年10月28日
- 更新の決まり毎週月曜に更新
- 満室のとき待機の申込みを受付中
- 短期入所11月の空き3日
- 見学見学の予約方法
居室数・日付は説明用の架空の値です。
| 書き方の例 | 避けたい例 |
|---|---|
| 空室 2室(ユニット型個室 1・多床室 1)2026年10月28日 更新 | 「空室あり」とだけ書き、更新日がない |
| 現在満室です。入居の申込み(待機)を受け付けています。申込みから入居までの期間は、空きと申込みの状況により変わります | 満室なのに「すぐ入居できます」の見出しが残っている |
| ショートステイ:11月の空き 5日・12日・19日(10月28日 更新) | カレンダーの画像が半年前のまま |
| 空き状況は毎週月曜に更新します | 更新の頻度を書かない |
更新できる頻度に合わせて、「毎週月曜に更新」など更新の決まりも書きます。トップページ・Googleビジネスプロフィール・紹介会社のページで空き状況が食い違わないよう、1か所を正にして、ほかはそこへリンクする形が安全です。紹介会社や比較サイトと自社のホームページの役割の分け方は、予約サイトに頼る業種、自社サイトが効く業種で業種ごとに比べています。更新が止まって見えるサインはホームページの更新頻度の記事にまとめています。
空き状況を古くしないためには、更新する人と時期を決めておきます。
| きっかけ | 更新する人 | 直す場所 |
|---|---|---|
| 入居・退去が決まった日 | 相談員 | 空き状況の欄と更新日 |
| 毎週の決めた曜日 | 相談員か事務 | 更新日(空きに変化がなくても日付を新しくする) |
| 短期入所の予約が埋まった日 | 相談員 | 短期入所の空き日の一覧 |
| 満室になった日・空きが出た日 | 相談員 | Googleビジネスプロフィールと紹介会社のページも同じ日に |
空き状況のページは、ケアマネジャーが家族に施設を紹介するときにも見られます。居室の種類ごとの空き、受け入れられる要介護度、医療的な対応の範囲を同じページに並べておくと、問い合わせの前に候補に入れてもらいやすくなります。
職員の数と夜間の体制は、どう書けば告示に沿う?
有料老人ホームの職員の数は、常勤換算の人数で書き、夜間は宿直時間帯と最少の介護・看護職員の数を書くのが、告示の運用基準に沿った書き方です[1]。運用基準は、「多数」「十分な」「充実の」など数字を示さずに職員の多さを表す表示も、職員の数の表示に含まれるとしています。
常勤換算とは、職員の勤務時間の合計を、常勤の職員が勤務する時間で割って人数に直したもののことです。運用基準が示す書き方の例を並べます[1]。
| 書くこと | 運用基準の例 | 問題とされる例 |
|---|---|---|
| 職員の数(告示第10項第1号・第2号) | 「週〇時間換算で△人(うち要介護者等対応□人)」 | 「充実のスタッフ体制」と数字なしで書く |
| 夜間の最少の職員の数(同 第3号) | 「夜間(〇時〜翌△時)最少時の介護・看護職員数●人(介護職員▲人、看護職員■人)」 | 夜間の体制を書かない |
| 資格を持つ職員の数(告示第11項) | 「〇〇士〇人(常勤職員△人、非常勤職員□人)」 | 常勤・非常勤を分けない |
| 数えてはいけない職員 | — | 事務員・調理員・営繕職員・警備員、施設内の医療機関の看護師などを介護職員等の数に足す |
運用基準の「介護に関する資格」は、法令にもとづく資格です。介護福祉士・看護師・理学療法士・介護支援専門員などが例に挙がっています[1]。資格の名前は略称ではなく正式な名前で書きます。職員や施設長の経歴・資格の書き方は、医療の分野の例ですが院長紹介の経歴と専門医資格の書き方も参考になります。
上乗せの介護費(介護保険の対象にならない介護サービスの費用)を受け取る場合も、書き方の例があります。要介護者等の数に応じた職員の数(例「要介護者等二人に対し、週〇時間換算で介護職員一人以上」)と、費用と徴収方法を書きます。書いた職員の数が実際には配置されていない場合も、不当表示として扱うとしています[1]。
居室・設備・写真には、何を書き添える?
居室・設備・写真には、全室の仕様か一部だけか、ほかの用途と共用か、敷地の外や他の法人の設備か、利用のたびに費用がかかるかを、写真のすぐそばに書き添えます[1]。運用基準は、写真などの文字以外の表示にも、条件をすぐそばに、高齢者にも分かりやすく目立つように書くよう求めています。
| 項目 | 運用基準が示す書き方 | 問題とされる例 |
|---|---|---|
| 居室の向き・仕様(告示第4項) | 「南向きの部屋 〇部屋中△部屋」「南向き居室〇室(△室の居室は東向き)」 | 一部の部屋だけの仕様を、全室の仕様のように書く |
| 住み替え先の居室(告示第5項) | 2人以上で使う介護居室なら「介護居室(〇人室)」 | 相部屋であることを書かない |
| 土地・建物(告示第1項) | 「事業主体〇〇、土地所有者△△、建物所有者□□」「土地・建物の権利形態 賃借」 | 所有していないのに建物の構造や外観写真だけを出す |
| 敷地の外や他の法人の設備(告示第2項) | 「写真の〇〇プールは当ホームから〇メートルの場所にあります」「写真の特別浴室は医療法人〇〇が経営する△△センターが設置しているものです」 | 敷地外や他の法人の設備の写真を、施設の設備のように載せる |
| 利用のたびに費用がかかる設備(同) | 「写真の〇〇プールを利用するためには、一回当たり〇円の費用が必要となります」 | 費用がかかることを書かない |
| 共用の部屋(告示第3項) | 「機能訓練室(教養娯楽室と共用)」 | 専用の部屋のように書く |
居室の広さを書くときは、〇㎡のほかに、トイレ・洗面・収納を含む広さかどうかを書き添えます。居室のタイプが複数あるなら、タイプごとの広さと室数、それぞれの月額を同じ表に並べると、費用と広さを一度に比べられます。
運用基準は「明りょうに記載されて」いることの意味も示しています。表示に近接した箇所に、高齢者にも分かりやすく、目立つように書かれていなければ、明りょうに記載されていないものとして扱います[1]。同じ広告の中に同じ表示が2か所以上ある場合は、もっとも目立つものの近くに書けばよいとされています。写真を多く使うページでは、写真の説明文(キャプション)に注記を入れると、写真と条件が離れません。写真の代替テキストの書き方は画像のalt属性の記事を参考にしてください。距離や所要時間の書き方は、不動産広告の徒歩の分数の数え方を扱った不動産広告の表示規約も考え方の参考になります。
協力医療機関・看取り・退去の条件は、どう書く?
協力医療機関は医療機関の名称と診療科目と協力の内容を、退去の条件は退去や住み替えを求める入居者の状態の具体的な内容を書きます[1]。運用基準は、「終身介護」「最後までお世話します」などの表示をするなら、条件を書く必要があるとしています。入居者の状態によっては退去や住み替えを求める場合があることと、その状態の具体的な内容です。
運用基準によると、協力医療機関は、医療機関の名称と協力の具体的な内容(診療科目を含む)を書きます。入居者が費用を負担する場合は、その旨も書きます。例として「〇〇病院(内科) 年に〇回の健康診断」が挙げられています[1]。
終身にわたって住み続けられる、介護を受けられるかのような表示の例として、運用基準は「終身介護」「最後までお世話します。」「生涯介護」「終身利用」「入居一時金について追加の費用はいりません。」を挙げています[1]。
| 例 | 書ける例 | 問題になるおそれがある例 |
|---|---|---|
| 例1 | 協力医療機関:〇〇病院(内科・整形外科)月2回の訪問診療、年1回の健康診断。診療費は医療保険の自己負担分をご負担いただきます | 「医療との連携も万全」とだけ書く |
| 例2 | 常時の医療処置(例:〇〇)が必要になった場合や、ほかの入居者の安全を著しく損なう行為が続く場合は、退去または提携施設への住み替えをお願いすることがあります | 「最後まで安心してお過ごしいただけます」とだけ書き、退去の条件を書かない |
| 例3 | 看取りに対応しています。医師の往診は〇〇クリニック、家族の付き添いは〇〇まで可能です | 「看取りまで対応」とだけ書き、体制を書かない |
| 例4 | 外部の訪問介護事業者のサービスを利用していただく必要があります(介護が必要になった場合) | 自ら介護サービスを提供しないのに、介護付きのように見せる |
入院したときの扱いも、家族が退去の条件と一緒に知りたい点です。入院中も居室を確保しておく期間、その間の費用(家賃相当額・食費の扱い)、期間を過ぎた場合の扱いを、退去の条件の表の下に書いておきます。施設の側で決めていることをそのまま書けば足ります。
介護サービスを自ら提供しない有料老人ホームは、介護が必要になったときに外部の事業者の訪問介護などを使う必要があることを書くよう、運用基準は例を示しています[1]。家族から多い質問をまとめるページの作り方はFAQページの作り方にあります。
「安心」「充実」「終身」など、使い方に注意する言葉は?
介護施設のホームページで使い方に注意する言葉は、数字を伴わない職員の多さの表現と、終身にわたって住める・介護を受けられるかのような表現です[1]。どちらも運用基準が例として挙げており、使うなら数字や条件をすぐそばに書きます。
有料老人ホームの不当表示の告示:対象と対象外
対象と対象外- 特別養護老人ホーム
- グループホーム
景品表示法の優良誤認・有利誤認は、どちらの施設にもかかります。告示の対象を示す概念図で、施設の種類ごとの扱いは都道府県の担当窓口で確かめてください。
| 例 | 言葉 | 問題になる理由 | 言い換えの例 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 充実の・十分な・多数の(職員) | 数字を示さない職員の多さの表示も、職員の数の表示に含まれる | 週〇時間換算で△人(うち要介護者等対応□人) |
| 例2 | 終身介護・生涯介護・終身利用 | 終身にわたって居住・介護を受けられるかのような表示 | 退去・住み替えをお願いする状態を具体的に書いたうえで使う |
| 例3 | 最後までお世話します | 同上 | 看取りの体制(往診・付き添い)を具体的に書く |
| 例4 | 追加の費用はいりません | 入居一時金の説明でこう書くと、終身の表示の例にあたる | 追加でかかる費用の一覧を書く |
| 例5 | 医療連携も万全 | 協力の内容が分からない | 協力医療機関の名称・診療科目・協力の内容 |
| 例6 | 地域No.1・満足度No.1 | 根拠を示せないと優良誤認にあたるおそれ | 根拠がなければ書かない |
景品表示法の優良誤認とは、サービスの内容を実際より著しく優良だと示す表示のことで、すべての事業者に及びます[8]。ほかの業種の言葉の決まりは業種別の広告規制の早見表でまとめて見られます。
食費・日常生活費・おむつ代など、別にかかる費用はどう書く?
食費・日常生活費・おむつ代など月額に含まれない費用は、月額の表とは別の表にして、費目・金額か計算の方法・任意か必須かを並べます[4][1]。厚生労働省の公表システムも、介護保険施設では施設サービス費の自己負担のほかに居住費・食費・日常生活費の負担が必要としています。
有料老人ホームの運用基準は、入居者が選ぶ個別のサービスの費用について、その内容も明りょうに書く必要があるとしています。管理費などに含まれると誤認されないようにするためです[1]。介護保険の対象にならない介護サービスの費用を受け取る場合は、そのサービスの具体的な内容と、費用と徴収の方法を書くよう例を示しています。
| 費用 | 書き方の例 | 書き忘れやすい点 |
|---|---|---|
| 食費 | 1日 〇円(朝・昼・夕の内訳)。負担限度額の対象になる場合はその旨 | 外泊・入院中の扱い |
| 日常生活費 | 理美容 1回 〇円、教養娯楽費 月 〇円 | 希望した人だけか、全員か |
| おむつ代などの消耗品 | 実費。月の目安 〇円 | 持ち込みができるか |
| 個別の介護サービス(介護保険の対象外) | 買物代行 1回 〇円、外出介助 1時間 〇円 | サービスの具体的な内容 |
| 医療費・薬代 | 医療保険の自己負担分。施設の費用とは別 | 協力医療機関の往診の費用 |
| 光熱費の個別の請求 | 居室の電気代を別に請求するか | 居住費に含むかどうか |
月額の表に「その他の費用は別途」とだけ書くと、家族は入居後の実際の額を見積もれません。月額の表のすぐ下に「別にかかる費用」の表を置き、任意の費用と全員にかかる費用を分けて書くと、比べやすくなります。
家族やケアマネジャーが読みやすいページの並びと、見学の案内は?
家族やケアマネジャーが読みやすい介護施設のページは、最初の画面に施設の種類・入居できる要介護度・月額の目安・空き状況を置く形です[4][5]。施設の種類と入居できる要介護度が最初に分かれば、対象外の家族は早く次の施設に移れます。
| ページの位置 | 置くもの | 理由 |
|---|---|---|
| 最初の画面 | 施設の種類(特別養護老人ホーム・有料老人ホームなど)、入居できる要介護度、月額の目安、空き状況と更新日 | 候補に入るかどうかを最初に判断できる |
| その下 | 月額費用の表と、別にかかる費用の表 | お金の見積もりを先に済ませられる |
| その下 | 職員の数・夜間の体制・資格 | 暮らしの安心を数字で比べられる |
| その下 | 協力医療機関・看取り・退去の条件 | 長く住めるかを判断できる |
| その下 | 居室・設備の写真(注記つき) | 写真と条件を一緒に見られる |
| 最後 | 見学の予約・重要事項・よくある質問 | 比べ終わった人が次に進める |
ケアマネジャーは、複数の施設を家族に紹介するために、受け入れられる要介護度や医療的な対応の範囲を見比べます。その2つを表の形で同じページに置いておくと、紹介の候補に入れてもらいやすくなります。施設の名前・住所・電話番号・受付時間は、ホームページ・Googleビジネスプロフィール・公表システムで同じ書き方にそろえます。
見学・体験入居の案内には、何を書く?
見学・体験入居の案内には、見学できる曜日と時間、所要時間、予約の方法、体験入居の有無と費用と日数、当日に見られる場所を書きます[2]。有料老人ホームは老人福祉法第29条第7項で、入居しようとする者に介護等の内容などの情報を開示しなければならないとされています。見学は、その情報を実際に確かめてもらう場にもなります。
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 見学できる日時 | 月〜土 10時〜16時(食事の時間を除く) |
| 所要時間 | 施設の案内と説明で約60分 |
| 予約の方法 | フォーム・電話。前日までの予約 |
| 当日に見られる場所 | 空いている居室・食堂・浴室・機能訓練室 |
| 体験入居 | あり/なし。費用 1泊 〇円、最長 〇泊 |
| 当日に渡す資料 | 重要事項説明書・料金表・入居契約書の見本 |
| 家族だけの見学 | 本人が来られなくても見学できるか |
見学の予約フォームは、聞く項目を少なくします。見学の段階で要るのは、申込む人の名前と連絡先、希望日時、入居を考えている人の要介護度と、急ぎかどうかくらいです。健康状態を詳しく聞く場合は、病歴などの要配慮個人情報にあたることがあり、取得には原則として本人の同意が要るため[10]、何に使うかを欄のそばに書きます。フォームの項目の絞り方は、習い事の教室の例ですが体験レッスンの申込みページの記事でも表にしています。
公表システムとホームページの数字をそろえるには?
公表システムとホームページの数字は、公表システムへの報告を出した日に、同じ時点の数字でそろえます[3][5]。職員の数や費用がホームページと公表の内容で違うと、家族はどちらが正しいのか分からなくなります。
| そろえる数字 | ホームページの置き場所 | 確かめる頻度 |
|---|---|---|
| 定員・居室の数 | 施設の概要 | 報告のたび |
| 職員の数(常勤換算・夜間の最少) | 職員の体制 | 報告のたびと、職員の大きな入れ替わりのあと |
| 月額費用・前払金 | 料金 | 報告のたびと、負担限度額・基準費用額の改定のあと |
| 協力医療機関 | 医療の体制 | 契約が変わったとき |
| 重要事項(運営規程の概要など) | 重要事項のページ(または公表システムへのリンク) | 運営規程を変えたとき |
公表システムの自施設のページは、家族と同じ見方で確かめます。介護サービス情報公表システムで地域とサービスの種類から自施設を探し、表示された定員・職員の数・費用を、ホームページの同じ項目と1つずつ見比べます[5]。違っていたら、どちらが新しい数字かを確かめ、古い方を直します。報告の時期とホームページの更新の時期を同じ月にそろえておくと、毎年の見直しが1回で済みます。
ChatGPT や Google の AI による概要などの AI 検索で施設の費用を聞かれたときも、答えの材料になるのはページに書かれた文字です。数字が表になっていて時点が書かれていれば、古い数字と新しい数字が混ざって要約されるおそれを減らせます(AIによる概要とは)。施設の名前・住所・電話番号を構造化データで示す方法はLocalBusiness構造化データの書き方にまとめています。
介護施設のホームページを直す手順
介護施設のホームページは、次の6つの手順で直せます[1][5]。どれも今のページを作り直さず、上から順に直せます。
- 7つの数字を確かめる
月額費用・前払金・空き状況・職員の数・居室・協力医療機関・退去の条件が、今のページのどこにあるかを1つずつ確かめ、ないものを書き出します。 - 料金表を分ける
月額費用を施設サービス費の自己負担・居住費・食費・日常生活費・その他に分けた表にし、前提(要介護度・居室・負担割合・日数)と改定の時点を書きます。 - 数字のない表現を置き換える
「充実の」「手厚い」「十分な」など数字のない職員の表現を探し、常勤換算の人数と夜間の最少の人数に置き換えます。 - 写真に注記を入れる
共用の部屋・敷地外の設備・利用のたびに費用がかかる設備の写真の説明文に、条件を入れます。 - 空き状況に更新日を入れる
空き状況の欄に更新日を入れ、更新する曜日を決めます。 - 公表システムと見比べる
介護サービス情報公表システムで自施設のページを開き、定員・職員の数・費用がホームページと合っているか見比べます。
Googleマップに出る施設の情報の整え方はGoogleビジネスプロフィールの登録方法を参考にしてください。夜間の連絡先の載せ方は、動物病院の例ですが動物病院の夜間・救急の案内はどこに書く?も参考になります。
よくある質問
- 特別養護老人ホームにも、有料老人ホームの告示はあてはまりますか?
- 告示「有料老人ホーム等に関する不当な表示」の対象は、老人福祉法第29条第1項の有料老人ホームです。特別養護老人ホームには直接はあてはまりませんが、景品表示法の優良誤認・有利誤認の決まりはすべての事業者に及びます。運用基準の書き方は、ほかの施設でも書き方の目安として使えます。
- 空き状況を載せると、満室のときに問い合わせが減りませんか?
- 満室のときに減るのは、すぐに入居したい人からの問い合わせです。その人に電話の後で満室と伝えるより、先に分かるほうが行き違いは少なくなります。満室のときは「待機の申込みを受け付けています」と申込みの方法を書いておけば、入居を急がない家族からの申込みは受けられます。
- 費用の例は、いちばん安い条件で出してもよいですか?
- いちばん安い条件の例を出しても構いませんが、要介護度・居室の種類・負担割合・日数などの前提を例のすぐそばに書きます。多くの入居者に当てはまる条件の例も並べると、家族が実際の額を見積もりやすくなります。
- 職員の数は毎月変わります。どの時点の数字を書けばよいですか?
- 「〇年〇月〇日時点」と時点を付けて書き、介護サービス情報公表制度や有料老人ホーム情報の報告と同じ時点にそろえると、食い違いが起きにくくなります。運用基準は、上乗せの介護費の説明に書いた職員の数が実際には配置されていない場合も、不当表示として扱うとしています。
- 自社のホームページがなくても、重要事項のウェブ掲載の義務は守れますか?
- 熊本県の案内では、掲載先は法人のホームページ等または介護サービス情報公表システムとされています。自社のホームページがなくても、公表システムに掲載する方法があります。どちらに載せるかは、都道府県の担当窓口で確かめてください。
- 写真の注記は、ページの最後にまとめて書いてもよいですか?
- まとめて書くだけでは足りないおそれがあります。運用基準は、写真などの文字以外の表示にも、条件をすぐそばに、高齢者にも分かりやすく目立つように書くよう求めています。写真の説明文に入れるのが確実です。
- 「管理費」とだけ書いて、中身を書かなくてもよいですか?
- 有料老人ホームでは、運用基準が、管理費や利用料のように名前から使い道が分かりにくい費用について、内訳の費目を明りょうに書くよう求めています。実際に書いた費目どおりに使っていない場合も不当表示として扱うとしています。
- 負担限度額が変わったら、料金表はいつ直せばよいですか?
- 負担限度額や基準費用額の改定が決まったら、適用される日の前に料金表を直し、「〇年〇月〇日改定後」と時点を書きます。島根県の案内によると、食費・居住費の負担限度額と基準費用額は2026年8月1日から引き上げられました。改定前の料金表を残す場合は、改定前と分かる題を付けます。
- 見学の予約フォームで、本人の病気について詳しく聞いてもよいですか?
- 病歴などは個人情報保護法の要配慮個人情報にあたることがあり、取得には原則として本人の同意が要ります。見学の段階では要介護度と急ぎかどうか程度にとどめ、詳しい健康状態は面談で聞く形にすると、フォームの項目も少なくできます。
- 夜間の体制は、どう書けばよいですか?
- 運用基準は、宿直時間帯と、その時間帯の最少の介護職員・看護職員の数を書く形を例に挙げています。たとえば「夜間(〇時〜翌△時)最少時の介護・看護職員数●人(介護職員▲人、看護職員■人)」のように書きます。
あなたのサイトは、いま何点?
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今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 「有料老人ホームに関する不当な表示」の運用基準(消費者庁(公正取引委員会 事務総長通達)、2006年10月12日変更・2026年10月29日確認)
- 老人福祉法 第29条(届出等)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 介護保険法 第115条の35(介護サービス情報の報告及び公表)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- どんなサービスがあるの?-介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(厚生労働省 介護サービス情報公表システム、2026年10月29日確認)
- 公表されている介護サービスについて(厚生労働省 介護サービス情報公表システム、2026年10月29日確認)
- 介護保険最新情報 Vol.1506 令和8年8月からの特定入所者介護(予防)サービス費の見直し等に係る周知への協力依頼について(厚生労働省 老健局、2026年5月29日・2026年10月29日確認)
- 介護サービス情報の公表(熊本県、2026年10月2日更新・2026年10月29日確認)
- 優良誤認とは(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 有利誤認とは(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 個人情報の保護に関する法律(第2条第3項・第20条)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- サービスにかかる利用料(厚生労働省 介護サービス情報公表システム、2026年10月29日確認)
- 介護保険最新情報 Vol.1213(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準…の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正)(厚生労働省 老健局、2024年3月15日・2026年10月29日確認)
- 令和6年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会、2023年12月11日・2026年10月29日確認)