医院の院長紹介で専門医を書くときは、「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」のように認定した団体を明記します。単に「○○専門医」と書くと、誇大広告として扱われます[1]。厚生労働省の医療広告等ガイドライン(2026年3月30日最終改正)で書けるのは、氏名・年齢・性別・役職・略歴と、認定を受けた専門性です[1]。略歴は出身校・免許取得日・勤務した医療機関などの一連の履歴で、研修の受講は含まれません[1]。認定医・研修歴・医師個人の手術件数は、ホームページで限定解除の要件を満たした場合に限って書けます(2026年10月29日確認)[2]。ページは、顔写真・あいさつ文・略歴・資格の順に組むと、どれもガイドラインの範囲で書けます。顔写真と略歴は一緒に載せられ、医療の内容に触れないあいさつ文も書けると、Q&AのQ3-13とQ1-6は示しています[2]。
院長紹介は、なぜ医療広告として見られる?
医院の院長紹介は、患者の受診を誘う意図・医師名の特定・医業に関する内容の3つがそろうため、医療広告等ガイドラインで医療広告として扱われます[1]。医療広告等ガイドラインとは、医療法の広告の規制の解釈を厚生労働省がまとめた指針のことです。広告に当たる範囲・禁止される広告・広告できる事項を示し、2026年3月30日に最終改正されています[1]。
ガイドラインは、次の3つをすべて満たすものを医療広告とします。①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)、②医師の氏名や医療機関の名称が特定できること(特定性)、③医業や病院・診療所に関する内容であることです[1]。院長の名前と経歴を載せたページは、この3つに当てはまります。
ガイドラインによると、きっかけは美容医療の相談の増加を受けた消費者委員会の建議(2015年7月7日)です。2017年の医療法改正で、医療機関のウェブサイトも他の広告媒体と同様に規制の対象になりました。虚偽・誇大な表示は禁止され、是正命令や罰則の対象です[1]。Q&Aは、この改正が2018年6月1日に施行されたとしています[2]。整骨院や動物病院の広告の指針では、自院のホームページは原則として広告に当たらないとされていますが、医院・歯科医院は扱いが違う点に注意してください。業種ごとの違いは業種別の広告規制の早見表で一覧できます。
一方で、ウェブサイトを広告できる事項だけに限ると、患者が求める詳しい情報が出せなくなります。そのため、一定の条件(限定解除の要件)を満たせば、広告できる事項以外も書けるようになっています[1]。院長紹介で「書けない」とされる事項の一部は、この限定解除で書けるようになります(後の節)。
院長紹介で書ける項目・書けない項目は?
院長紹介で書けるのは、氏名・年齢・性別・役職・略歴と、認定団体を明記した専門医などの資格です[1]。研修の受講、学会の会員であること、認定医、医師個人の手術件数は、原則として書けません[1][2]。
| 項目 | 扱い | ガイドライン・Q&Aの根拠 |
|---|---|---|
| 氏名・年齢・性別・役職(院長、副院長) | 書ける | 広告告示第1条第1号。役職は当該医療機関での役職 |
| 略歴(生年月日、出身校、学位、免許取得日、勤務した医療機関・診療科・期間) | 書ける | 社会的な評価を受けている客観的事実で、正否を容易に確認できるもの |
| 専門医(日本専門医機構の認定・届出団体の認定) | 認定団体名と合わせて書ける | 広告告示第1条第2号、ガイドライン第3 |
| 学会の役員(現任)・地域医師会の役職 | 書ける(学会のサイト等で役員名簿が公開されていること) | Q&A Q3-15 |
| 医学博士 | 略歴の一部として取得年・取得大学とともに書くのが望ましい | Q&A Q3-15 |
| 学会の会員であること | 原則書けない | Q&A Q3-15 |
| 研修の受講・修了 | 書けない(限定解除で可) | Q&A Q2-20 |
| 認定医・指導医 | 書けない(限定解除で可) | Q&A Q3-5 |
| 産業医である旨 | 書けない(限定解除で可) | Q&A Q3-7 |
| 医師個人の手術件数 | 書けない(限定解除で可、根拠を示せること) | Q&A Q3-16 |
| 名医・第一人者・神の手、著名人が推薦 | 書けない | 比較優良広告・誇大広告の考え方(著名人の推薦は具体例に挙がる) |
「名医」「第一人者」という語は、ガイドラインの具体例にはありません。ただしガイドラインは、「日本一」「№1」「最高」など優秀性について著しく誤認を与える表現を、客観的な事実であっても比較優良広告として禁じています。「名医」などにも同じ考え方が当てはまると考えられます[1]。著名人との関連性を強調する表現も、比較優良広告として扱うとされています[1]。
広告できる医療従事者は、法律により厚生労働大臣か都道府県知事の免許を受けた人に限られます。民間資格の取得者、免許を取得していない者、免許停止の処分を受けている期間中の者は広告できません[1]。院長紹介に民間の認定資格を並べている場合は、この点も見直してください。
役職は、「院長」「副院長」「外科部長」「看護師長」「主任」など、その病院・診療所での役職を意味するとされています[1]。学会や職能団体などでの役職は、役職の欄ではなく略歴に含まれます[1]。たとえば「○○学会 評議員」は、肩書きとして名前の横に並べるのではなく、略歴の中に現任であることが分かる形で書きます。Q&Aは、地域医師会などでの役職や学会の役員である旨は、現任なら広告できるとしています。条件は、その法人や学会のウェブサイトなどで活動内容や役員名簿が公開されていることです[2]。任期が終わった役職を残したままにしないよう、年に1回は見直してください。
院長の略歴は、どう書けばよい?
院長の略歴は、生年月日・出身校・学位・免許取得日・勤務した医療機関(診療科と期間)を、年の順に一連の履歴として書きます[1]。ガイドラインは、略歴を「医師又は歯科医師等の医療従事者としての経歴を簡略に示すもの」とし、一連の履歴を総合的に記載したものを想定しています[1]。Q&Aも「略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したもの」としています[2]。
院長の略歴:説明用の架空例
前と後「大学病院で10年、内視鏡の最前線に立ってきました。米国で研修修了。○○学会会員」強調・研修・会員は略歴の形ではない
- 卒業2008年 ○○大学医学部 卒業
- 免許2008年 医師免許取得
- 勤務○○病院 初期研修医(期間)
- 勤務○○大学病院 消化器内科(期間)
- 学位博士(医学)(○○大学)取得年
- 開院○○内科クリニック 開院 院長
年・名称は架空です。実際の経歴で書きます。
勤務した医療機関の診療科は、広告が可能な診療科名に限られます[1]。病院の「○○センター」などの名称も、ガイドラインは法令に基づく施設や都道府県等が認める場合などに限っています。略歴では、勤務先の病院名と広告可能な診療科名で書くのが確実です[1]。「初期研修医」は勤務した立場を表す語で、研修の受講歴を並べることとは別ですが、迷う場合は「○○病院(期間)」のように勤務先と期間だけで書く方法もあります。
新聞や雑誌に取り上げられた経歴を書きたい場合もあります。Q&Aは、引用する記事の内容がガイドラインを守ったものであれば、記事を引用することは可能だとしています[2]。ただし、雑誌の「日本が誇る○○病院の一覧」のような評価の結果をそのまま載せることは、原則としてできません。載っていない医療機関より優れた旨を示す比較優良広告になるためです[2]。
専門医の資格は、院長紹介でどう書けばよい?
院長の専門医は、「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」のように、認定した団体の名前と資格名を並べて書きます[1]。医師・歯科医師の専門性の資格として広告できるのは、2つの系統です[1][3]。
専門医の書き方:認定した団体で分かれる
認定した団体で分かれる医療広告等ガイドライン第3をもとにした概念図です。
| 系統 | 範囲 | 書き方の例(ガイドライン) |
|---|---|---|
| 日本専門医機構・日本歯科専門医機構の認定 | 基本的な診療領域に限る(医師は内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療) | 医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医) |
| 2021年10月1日の告示改正前に厚生労働大臣に届け出た学会等の認定 | 医師58団体56資格、歯科医師5団体5資格。一定の場合を除き当分の間、広告できる | 医師○○○○(○○学会認定○○専門医) |
注意点は3つです[1]。
- 認定した団体名を必ず書く。単に「○○専門医」は誤解を与えるとして誇大広告、「厚生労働省認定○○専門医」は虚偽広告として扱われます。
- 機構の認定を受けたら、同じ基本領域の学会認定は書かない。ただし2021年10月1日時点で学会認定を広告していた場合は、機構認定を広告するまでの間、当分の間は学会認定を書けます。
- 非常勤の医師の資格は、非常勤である旨と勤務日時を添える。常勤のように見せると誇大広告として扱われます。
届出団体と資格名の一覧は厚生労働省が公表しています(2023年2月17日時点で医師は資格名の数56・団体の数58)[3]。Q&Aは、2021年10月1日以降に新たに学会から認定された専門医も、同じように広告できるとしています[2]。自分の資格が一覧にあるか、資格名の表記が一覧と同じかを確かめてから書いてください。資格を複数持つ場合も、それぞれに認定団体を添えて1行ずつ書くと、誤解がありません。資格の更新が切れた場合は、そのまま残すと事実と違う表示になります。更新の時期を控えておき、切れたらその日のうちに外してください。
認定医・研修歴・手術件数は、どうすれば書ける?
認定医・研修歴・医師個人の手術件数は、ホームページで限定解除の4つの要件をすべて満たした場合に限って書けると、Q&Aは示しています[2]。限定解除とは、患者が自ら求めて入手する情報について、条件を満たせば広告できる事項の限定を外す仕組みのことです[1]。
限定解除の4つの要件
4つすべてを満たす③④は自由診療について情報を出す場合だけの要件です。
- 医療に関する適切な選択に資する情報で、患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどであること(検索結果の広告枠やバナー広告は当たらない)
- 問い合わせ先(電話番号、メールアドレス等)を記載するなどして、容易に照会できるようにすること
- 自由診療の場合、通常必要とされる治療等の内容・費用などの情報を提供すること
- 自由診療の場合、治療等の主なリスク・副作用などの情報を提供すること
手術件数を書く場合、Q&Aは「求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります」としています[2]。医療機関として行った手術件数は、件数に係る期間を併記すれば書けるとされています。総手術件数ではなく、手術ごとの件数を1年ごとに集計し、複数年にわたって示すことが望ましいとされています[2]。過去30年分のような長期間の件数で、現在の医療の内容を誤認させるおそれがあるものは誇大広告に当たるとされています[2]。
自由診療のページで限定解除の要件をそろえる書き方は歯科の自費診療ページに書く料金・期間・リスクにあります。症例写真の扱いは歯科医院のホームページで症例写真を載せられる条件で詳しく扱っています。
院長のあいさつ文・顔写真・思いは、どう書けばよい?
院長のあいさつ文は、医療の内容に触れない文や、開院年など広告できる事項を使った文なら書けると、医療広告等ガイドラインのQ&AのQ1-6は示しています[2]。Q&Aは「当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同よろしくお願いします。(病院長:○○ ○○)」を広告できる例に挙げています[2]。
顔写真については、Q3-13が、広告できる氏名・年齢・性別・役職・略歴を写真とともに載せることも可能としています[2]。診療風景の写真も広告できますが、治療の前後の写真のように効果を示すものは広告できないとされています[2]。
書きやすい文の例
- 開院から5年、地域のかかりつけ医として診療を続けています。
- 気になる症状があれば、早めにご相談ください。
- 診療は予約制です。お電話かWeb予約でお申し込みください。
- 休日・夜間でも来院下さい(休日・夜間の診療をしている場合)。
避ける文の例
- どんなに難しい症例でも必ず成功します(虚偽広告の具体例)
- テレビで紹介された名医が診察します(比較優良広告の考え方)
- 著名人も○○医師を推薦しています(比較優良広告の具体例)
- 当院は県内一の医師数を誇ります(比較優良広告の具体例)
避ける文のうち3つは、ガイドラインの具体例と同じ文です。「どんなに難しい症例でも必ず成功します」「著名人も○○医師を推薦しています」「当院は県内一の医師数を誇ります」の3つです[1]。「テレビで紹介された名医が診察します」は、比較優良広告の考え方から導いた例です。「休日・夜間でも来院下さい」は、Q&Aが広告できる例に挙げているキャッチコピーです[2]。
院長の人柄や考え方を伝える文は、経験と信頼を示すうえで大切です。何を書けば伝わるかはE-E-A-Tとは?小さな会社が経験と信頼を示す方法を、患者の声を同じページに載せられない理由はクリニックのホームページに口コミや体験談を載せられない理由を参考にしてください。
非常勤の医師やほかのスタッフは、どう紹介する?
非常勤の医師は、非常勤である旨と勤務する日時(例えば「火曜と木曜の午後」)を示せば、氏名や専門医の資格を紹介できます[1]。常時勤務する者以外を常勤のように見せる広告は、誇大広告として扱うのが適当とされています[1]。
看護師・薬剤師などの医療従事者も、氏名・年齢・性別・役職・略歴を広告できます[1]。対象は、医師・看護師・薬剤師など、法律の免許を持つ21の職種です[1]。
| 区分 | ガイドラインが挙げる職種 |
|---|---|
| 医師・歯科医師・薬剤師 | 医師、歯科医師、薬剤師 |
| 看護 | 保健師、助産師、看護師、准看護師 |
| リハビリ・検査など | 理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士 |
| 歯科・救急・栄養 | 歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士 |
医療従事者以外の従業者(事務長、主任など)も、広告告示第4条第1項第5号により、氏名・年齢・役職・略歴を広告できるとされています[1]。
| 紹介する人 | 書けること | 添えること |
|---|---|---|
| 院長(常勤) | 氏名・年齢・性別・役職・略歴、認定団体を明記した専門医 | 専門医は認定団体名 |
| 非常勤の医師 | 同上 | 非常勤である旨と勤務日時 |
| 看護師・薬剤師など | 氏名・年齢・性別・役職・略歴、届出団体が認定した専門性 | 資格は認定団体名 |
| 事務長など医療従事者以外 | 氏名・年齢・役職・略歴 | 役職は当該医療機関での役職 |
薬剤師などの専門性の資格も、医師と同じく認定団体の名前を資格名とともに示す必要があると、Q&Aは示しています。「薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)」の形です[2]。スタッフ紹介のページを作るときも、院長紹介と同じ基準で見直してください。スタッフが辞めたり役職が変わったりしたときは、紹介ページも同じ週のうちに直してください。古い名前が残ると、患者が混乱します。開院前に院長紹介とスタッフ紹介をそろえる段取りは開業医のホームページは開院の何か月前に公開するかにまとめています。
公開前に、院長紹介の何を点検すればよい?
院長紹介は、専門医の表記、略歴の語、学会の役員、非常勤の表示、ほかの媒体との一致の5つを点検してから公開します[1][2]。判断に迷う表現は、医院の所在地の保健所や都道府県の医療広告の相談窓口に確かめてください。厚生労働省の医療広告規制のページには、ガイドライン本体、Q&A、ウェブサイトの事例解説書がまとめて載っています[4]。
院長紹介:公開前の点検
5つそろって公開制作会社が書いた紹介文でも、確かめずに公開しない
- 専門医の表記をそろえる
専門医の表記をすべて抜き出し、「認定団体名+資格名」になっているか、資格名が厚生労働省の一覧と同じか確かめます。 - 略歴から書けない語を外す
略歴から「研修」「受講」「修了」「会員」の語を探し、限定解除の要件を満たしていない場合は外します。 - 学会の役員を確かめる
学会の役員を書く場合は、現任であることと、学会のサイトで役員名簿が公開されていることを確かめます。 - 非常勤の表示を入れる
非常勤の医師の紹介に、非常勤である旨と勤務日時を入れます。 - ほかの媒体もそろえる
同じ経歴をGoogleビジネスプロフィールや医療機関の検索サイトに出している場合は、同じ基準で直します。
院長紹介のページは、検索やAIの回答(ChatGPTやGoogleのAIによる概要)で「この医院の医師はどんな人か」を答えるときの材料になりやすいページです。見出しの立て方はh1・h2・h3の違いと使い方を参考にしてください。Googleビジネスプロフィールの説明文はGoogleビジネスプロフィールの登録方法と説明文の書き方も参考にしてください。動物病院の獣医師の紹介にも似た決まりがあり、犬猫以外も診る動物病院のページで比べられます。
よくある質問
- 「消化器内科専門医」と書いているだけではだめですか?
- 医療広告等ガイドラインは、単に「○○専門医」と書くことを誤解を与えるものとして誇大広告に当たるとしています。「医師○○○○(日本専門医機構認定○○専門医)」や「医師○○○○(○○学会認定○○専門医)」のように、認定した団体を明記してください。
- 大学病院での研修や留学の経験は書けませんか?
- 勤務した医療機関と期間は略歴として書けますが、研修の受講は実施主体や内容がさまざまで線引きが難しいとして、広告できない事項とされています。ホームページで限定解除の要件(問い合わせ先の明示など)を満たした場合は書けると、医療広告等ガイドラインのQ&Aは示しています。
- 医院の理事長と院長が別の場合、どちらを紹介すればよいですか?
- 広告できるのは、その病院・診療所で診療に従事する医療従事者の氏名・役職・略歴などです。役職は当該医療機関での役職を指し、学会などの役職は略歴に含まれます。診療に従事していない人を医師のように紹介しないよう注意してください。
- 院長の顔写真を載せても問題ありませんか?
- 医療広告等ガイドラインのQ&Aは、広告できる氏名・年齢・性別・役職・略歴を写真とともに掲載することは可能としています。写真の使い方より、添える文の中身(専門医の表記、研修、比較の表現)がガイドラインに沿っているかを確かめてください。
- 「医学博士」と書いてもよいですか?
- 医療広告等ガイドラインのQ&Aは、医学博士であるかどうかは、略歴の一部として取得年・取得大学とともに記載することが望ましいとしています。「医学博士」だけを肩書きのように大きく出すより、略歴の中に「博士(医学)(○○大学)取得」と書く形が合います。
- 学会の評議員をしていることは書けますか?
- 医療広告等ガイドラインのQ&Aは、学会の役員である旨は現任であれば広告できるとし、学会のウェブサイト上などで活動内容や役員名簿が公開されていることが必要としています。単に会員であることは原則として広告できません。
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