習い事の体験レッスンの申込みページは、聞く項目を6〜8個に絞り、子どもの申込みは保護者を申込者にして受けるのが基本です。フォームで名前や連絡先を受け取るときは、個人情報保護法第21条第2項により、あらかじめ利用目的を明示します[1]。個人情報保護委員会は、一般的に12歳から15歳までの年齢以下の子どもは、保護者から同意を得る必要があると考えられるとしています(2026年10月29日確認)[2]。体験の料金・持ち物・当日の流れに加え、体験の後に入会の案内をするか、自動で入会にならないかをページに書きます。語学教室・学習塾・パソコン教室は、条件によって特定商取引法の対象になります[4]。
習い事の体験レッスンの申込みページに、まず何を載せる?
習い事の体験レッスンの申込みページには、体験の中身、体験の後の流れ、入会した場合の費用、申込みフォーム、利用目的の5つを、この順に上から並べます[1][7]。申込みをためらう理由は「行ったら入会を迫られないか」「何を持っていけばいいか」が分からないことが多いため、フォームより先にその答えを置きます。
体験レッスンの申込みは、入会の申込みではありません。保護者や大人の初心者が知りたいのは、体験で何をするか、いくらかかるか、体験の後にどうなるかの3つです。国民生活センターは2026年10月7日の報告で、無料体験の後に長時間の勧誘を受けて契約したという相談が寄せられているとしています[7]。体験の後の流れを先に書いておくことは、教室の側から「そういう教室ではない」と示す方法にもなります。
体験レッスンの申込みページの並び
上から読む順番数字は説明用の架空の値です。順番は暖簾AIの目安です。
スマートフォンでは、最初の画面に「体験の料金・時間・対象」と「申込みボタン」の両方が入るようにします。申込みボタンを押すとフォームまで移動し、フォームの上にもう一度、体験の後の流れを1行で書いておくと、途中で読み飛ばした人にも伝わります。申込みの入口をフォーム・電話・LINEのどれにするかは、ホームページの問い合わせを増やす方法で比べています。
講師の紹介や教室の写真は、申込みページのどこに置く?
講師の紹介と教室の写真は、体験の中身の表のすぐ下、申込みフォームより上に置きます。講師の経歴・教える対象・人柄が分かる文と、レッスン中の様子が分かる写真を組み合わせます。写真に子どもの生徒が写る場合は、保護者の同意を取ったものだけを使います[2]。
体験を申し込む前の保護者は、「どんな先生が教えるのか」「子どもが通える雰囲気か」を確かめようとします。講師の紹介には、次のような事実を並べます。
| 書くこと | 書き方の例 | 避けたい書き方 |
|---|---|---|
| 教えている年数と対象 | 2012年から子ども向けのピアノを担当。年長〜中学生が中心 | 「経験豊富な講師陣」だけ |
| 資格・学歴・受賞 | 資格や学校の正式な名前と取得した年 | 略称だけ、取得年の分からない書き方 |
| レッスンの進め方 | 最初の3か月は楽譜を読む練習を毎回10分入れる | 「一人ひとりに合わせた指導」だけ |
| 人柄が分かる一言 | 講師本人の言葉で、どんな生徒に来てほしいか | 教室側が書いた紹介文だけ |
| 担当する曜日 | 火・木・土の担当。体験もこの曜日 | 担当が分からない |
教室の写真は、入口・レッスン室・待合の3か所があると、初めて来る人が当日の様子を想像しやすくなります。生徒が写った写真を使うときは、体験の申込みとは別に、載せる写真を見せてから保護者の同意を取ります。2026年の法改正の資料も、16歳未満の本人の同意の相手を法定代理人とする内容を示しています[3]。写真の説明文(代替テキスト)の書き方は画像のalt属性の記事に、借りた写真や素材の扱いはホームページの画像・写真の著作権にまとめています。
体験の申込みフォームで聞く項目は?
体験の申込みフォームは、保護者の名前・連絡先・受講する人の名前・学年か年齢・希望日時の5つを必須にします。経験の有無と気を付けてほしいことは任意にします[1]。聞く項目が多いほど途中でやめる人が増えるため、体験当日までに本当に使う情報だけを聞きます。
| 項目 | 聞く理由 | 必須にするか |
|---|---|---|
| 保護者の名前 | 申込者として連絡する相手 | 必須 |
| 連絡先(電話かメールのどちらか) | 確認と、当日の急な休講の連絡 | どちらか1つを必須 |
| 受講する人の名前(ふりがな) | 当日の呼びかけ | 必須 |
| 学年または年齢 | クラス・レベル分け | 必須 |
| 希望日時 | 枠の確保。カレンダーから選べると入力が減る。第2希望まで | 必須 |
| 経験の有無 | 当日の内容を決める | 任意 |
| 自宅に楽器や道具があるか(音楽・書道など) | 入会後の練習の話をするため | 任意 |
| 気を付けてほしいこと(自由記入) | けが・苦手なことなどの申し出。必要な人だけ書けばよい形に | 任意 |
体験の段階で聞かなくてよい項目もあります。住所(郵送物がないなら不要)、生年月日(学年で足りる)、学校名、きょうだいの情報、「教室を知ったきっかけ」の必須回答などです。きっかけを知りたい場合は任意の選択式にするか、フォームの計測(問い合わせ数の計測方法)で代えます。
健康状態や持病は、個人情報保護法第2条第3項の「要配慮個人情報」(病歴などが含まれる個人情報)にあたることがあります。取得には原則として本人の同意が要ります(第20条第2項)[1][3]。水泳・体操など体を動かす教室では、必要な範囲で任意の記入欄にし、何に使うかを欄のそばに書き、記入して送ることへの同意のチェック欄を付けます。
子どもの体験の申込みは、誰の情報で受ける?
子どもの体験の申込みは、保護者を申込者にして受けます[2]。個人情報保護委員会は、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもについて、法定代理人(保護者)等から同意を得る必要があると考えられるとしているためです。
- 個人情報保護委員会の Q&A(Q1-62)は、同意が要る子どもの年齢は個別に判断されるべきとしています。そのうえで、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもは、法定代理人等から同意を得る必要があると考えられるとしています[2]。
- 2026年には個人情報保護法等の改正が成立しました。個人情報保護委員会事務局の資料によると、16歳未満の本人について、同意や通知の相手を法定代理人とすることを明文化します。施行は原則として公布の日から2年を超えない範囲内とされています[3]。
- 同じ資料は、未成年者の個人情報等の取扱いについて、本人の最善の利益を優先して考慮すべき旨の責務規定を設けるとしています[3]。
| 受講する人 | 申込者 | 確認の連絡を入れる先 |
|---|---|---|
| 未就学児・小学生 | 保護者 | 保護者の連絡先 |
| 中学生 | 保護者(本人が申し込んできたら保護者の連絡先を聞く) | 保護者の連絡先 |
| 高校生 | 保護者が申し込むか、本人の申込みに保護者の同意を付けてもらう | 保護者の連絡先にも入れる |
| 大人 | 本人 | 本人の連絡先 |
フォームでは、最初の項目を「保護者のお名前」とし、受講する人の欄に「お子さまのお名前」と書きます。中学生・高校生が自分で申し込むことがある教室では、「18歳未満の方は保護者の方がお申し込みください」と書き添えます。体験中の写真をホームページやSNSに載せたい場合は、申込みのチェック欄で一括して同意を取りません。載せる写真を見せてから保護者に別に聞くほうが、後で「消してほしい」と言われたときの行き違いが少なくなります。生徒の名前や写真を載せるときの同意の取り方は、学習塾の合格実績の書き方でも表にしています。
利用目的は、申込みフォームのどこにどう書く?
利用目的は、申込みフォームの送信ボタンの直前に、体験の連絡・入会の案内など何に使うかを書いて明示します[1]。個人情報保護法第21条第2項は、本人から直接、書面(電磁的記録を含む)で個人情報を受け取る場合の決まりです。あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならないとしています。
ホームページのフォームに入力してもらうのは、この「本人から直接書面等で取得する場合」にあたると考えられます。プライバシーポリシーへのリンクだけでなく、送信の前に読める位置に短く書いておくと、明示したことがはっきりします。例を示します。
ご入力いただいた情報は、体験レッスンの日程調整・当日のご案内・休講などの緊急連絡、および体験後の入会のご案内(1回のみ)に使います。ほかの目的には使わず、第三者に渡しません。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
| 使い道 | 利用目的に書くか | 書き方の例 |
|---|---|---|
| 日程調整・当日の連絡 | 書く | 体験レッスンの日程調整・当日のご案内 |
| 休講などの緊急連絡 | 書く | 休講などの緊急連絡 |
| 体験後の入会の案内 | 書く(回数も) | 体験後の入会のご案内(1回のみ) |
| 次の季節の体験会やイベントの案内 | 送るなら書く。選べるようにする | 次回の体験会のご案内(希望された方のみ) |
| 教室の宣伝用の写真 | ここでは書かず、別に同意を取る | — |
体験の後に何度も電話やメッセージで案内したい場合は、回数や期間を決めて書くか、フォームに「案内を希望しない」の選択肢を付けます。入会しなかった人の情報をいつ消すかも、プライバシーポリシーに保管の期間として書いておくと、問い合わせを受けたときに答えやすくなります。プライバシーポリシー全体に書く項目はプライバシーポリシーの記事にまとめています。
体験の料金・当日の流れ・持ち物は、どこまで書く?
体験の料金・当日の流れ・持ち物は、料金と入会した場合の差し引きの有無、時間の配分、持ち物と貸し出し、保護者の付き添い、キャンセルの方法まで書きます[8]。「無料」「1,000円」と強調するなら、その条件を同じ画面に書かないと、消費者庁が「別条件型」と呼ぶ打消し表示の問題にあたるおそれがあります。
| 項目 | 書き方の例 | 書き忘れやすい点 |
|---|---|---|
| 体験の料金 | 1回 1,000円(税込)。入会した場合は初月の月謝から差し引きます | 差し引くか、返金しないか |
| 無料の範囲 | 体験レッスン1回は無料。教材費 500円は別 | 教材費・保険料・施設費 |
| 時間と内容 | 45分。前半20分は見学、後半25分は一緒に練習 | 見学だけでもよいか |
| 持ち物・服装 | 上履き、動きやすい服、水筒。楽器・道具は貸し出し | 手ぶらでよいか |
| 保護者の付き添い | 見学できます/教室の外でお待ちください | きょうだいの同伴 |
| 入会した場合の費用 | 入会金・月謝・教材費・発表会費・年会費を税込で | 年に1回かかる費用 |
| 体験のキャンセル | 前日までにフォームか電話で。当日の欠席の扱い | 連絡先と受付時間 |
消費者庁の「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」(2018年6月7日)は、割引料金を強調し、別の条件を分かりにくく注記した場合を取り上げています。消費者は別の条件なしに強調された料金で利用できると受け止めるため、景品表示法上問題となるおそれがあるとしています[8]。「体験無料」と大きく書くなら、「教材費 500円は別」「小学生のみ」などの条件を、同じくらいの文字で、すぐそばに書きます。体験の価格と通常価格を並べる書き方の注意は、エステの初回体験価格の正しい表示も参考になります。
体験の後の入会案内は、どう書けば安心される?
体験の後の入会案内は、説明の時間、その日に決めなくてよいこと、自動で入会にならないこと、案内の回数の4つを書くと安心されます[7][6]。国民生活センターの報告には、体験の後の長時間の勧誘や、お試しの後に自動で更新されたことに気付かなかったという相談が並んでいます。
国民生活センターが2026年10月7日に公表したパーソナルトレーニングの報告には、約1時間の体験の後に約2時間にわたって契約を勧められた事例があります。「この金額で入会できるのは今日だけだ」と言われた事例もあります。報告は「その場で判断できないときは、すぐに契約せず」よく考えるよう呼びかけています[7]。2024年1月24日のスポーツジム等の注意喚起では、体験・お試しプランの終了後に自動で更新されることを認識していないケースが挙げられています[6]。どちらもジムの話ですが、体験から入会へ進む流れは習い事の教室も同じです。
体験の後の案内の書き方:説明用の架空例
前と後「無料体験実施中。お気軽にどうぞ。」体験の後に入会を勧められるのか、自動で月謝がかかるのかが分からない
- 体験の料金1,000円(税込)
- 体験の後約10分の説明だけ
- 当日その日に決めなくてよい
- 自動の入会体験だけで入会にはならない
- 案内の回数体験後の入会のご案内は1回だけ
- 入会の費用入会金・月謝・教材費を税込で
- 断り方案内が要らない人はフォームで選べる
金額・時間は説明用の架空の値です。
| 例 | 書ける例 | 避けたい例 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 体験の後、入会の説明を10分ほどします。その日に決める必要はありません | (体験の後の流れを書かない) | 長く引き止められるのではと不安になる |
| 例2 | 体験だけで入会にはなりません | 体験月は無料。翌月から自動で月謝が発生(料金の下に小さく) | 自動の入会は料金のすぐそばに書かないと気付かれにくい |
| 例3 | 体験後の入会のご案内は1回だけお送りします | (案内の回数を書かない) | 何度も連絡が来るのではと不安になる |
| 例4 | 今月中に入会すると入会金 半額(毎月同じ条件ではありません) | 本日入会の方のみ入会金無料(毎日同じ条件) | 期限の表示が実際と違うと有利誤認にあたるおそれ |
体験の後の勧誘や当日限りの割引の問題は、パーソナルジムの料金と返金保証の書き方で、国民生活センターの相談件数とあわせて詳しく扱っています。
その教室の契約は、特定商取引法の対象になる?
習い事のうち特定商取引法の特定継続的役務提供に名前があるのは語学教室・学習塾・パソコン教室(家庭教師も対象。この記事では教室型の3つを扱う)で、期間2か月超・金額5万円超の契約が対象です[4]。特定継続的役務提供とは、長期・高額になりやすい7つのサービスについて、書面・クーリング・オフ・中途解約の決まりを定めた制度のことです。
その教室の契約は特定商取引法の対象か
教室の種類で分かれる家庭教師も対象のサービスです。この記事では教室型の3つを扱います。個別の契約は消費生活センター等で確かめてください。
| 教室の種類 | 対象になる条件 | 中途解約で請求できる上限(提供開始前) | 同(提供開始後。提供済みの対価に加えて) |
|---|---|---|---|
| 語学教室(入試対策・学校の補習を除く) | 期間2か月超・金額5万円超 | 1万5,000円 | 5万円か契約残額の20%のいずれか低い額 |
| 学習塾 | 期間2か月超・金額5万円超 | 1万1,000円 | 2万円か1か月分の授業料相当額のいずれか低い額 |
| パソコン教室 | 期間2か月超・金額5万円超 | 1万5,000円 | 5万円か契約残額の20%のいずれか低い額 |
対象になる契約では、契約の前に概要書面、契約の後に遅滞なく契約書面を渡し、書面を受け取った日から数えて8日以内ならクーリング・オフができます[4]。月謝制で1か月ごとに支払う形と、半年分・1年分をまとめて払う形とでは、扱いが変わることがあります。体験の当日に半年分のコースの申込書を書いてもらう教室は、その場で書面を渡せる準備をしておきます。
語学教室の計算例です(金額は説明用の架空の値)。6か月で12万円のコースを、1か月受けたあとで解約する場合、提供済みの対価は2万円、契約残額は10万円です。上限に足す額は、「5万円」と「契約残額の20%(2万円)」の低い方の2万円です。教室が請求できる額の上限は合わせて4万円で、受け取った12万円から差し引いた残りは返すことになります[4]。ページの料金表に「途中でやめた場合の計算」をこの形で1つ載せておくと、半年分をまとめて払う保護者が判断しやすくなります。
学習塾の講習を案内するページの作り方は、夏期講習のページは何週間前に出すかで扱っています。
ピアノ・スイミングなどの退会や違約金の決まりは、どう書く?
ピアノ・スイミング・ダンスなど特定商取引法の対象外の習い事でも、退会の違約金は消費者契約法第9条により、平均的な損害を超える部分が無効になります[5]。消費者契約法第9条第1項第1号は、解除に伴う違約金などのうち、同じ種類の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分を無効としています。
同じ条の第2項は、消費者から求められたときは、違約金などの算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないとしています[5]。ページと入会の書類には、退会の決まりを次のように書いておきます。
| 決まり | 書き方の例 | 確かめること |
|---|---|---|
| 退会の申し出の期限 | 退会する月の前月10日までにフォームで | 申し出の方法が来店に限られていないか |
| 月の途中の退会 | その月の月謝は返金しません/日割りで返金します | どちらかを決めて書く |
| 前払いの返金 | 前払いの月謝のうち、まだ来ていない月の分を返金します | 計算の例を1つ書く |
| 違約金 | 入会後6か月以内の退会は 〇円(算定の根拠:〇〇) | 平均的な損害を超えていないか |
| 休会 | 休会は最長3か月。休会中の費用 〇円 | 休会から自動で退会になるか |
国民生活センターの2024年1月24日の注意喚起は、解約を伝えたのに引落しが続いたケースを挙げています。スマートフォンで契約したのに、解約の連絡が取れないケースもあります[6]。退会をフォームやメールで受け付け、受け付けたことを返信で知らせる仕組みにしておくと、行き違いを防げます。判断に迷う場合は、消費生活センターや弁護士に確かめてください。
体験の申込みの後の流れは、どう組む?
体験の申込みの後は、送信直後の画面、自動の確認メール、1営業日以内の日時確定、前日の連絡、当日、体験後の案内の6段階で組みます[1]。どの段階の連絡も、フォームに書いた利用目的の範囲の中で行います。
- 送信直後
画面に「受け付けました」と、体験の日時・場所・持ち物をもう一度出します。 - 自動の確認メール
LINE で受けるなら確認のメッセージを送ります。日時が仮押さえなら、そう書きます。 - 1営業日以内の日時確定
日時を確定して連絡します。希望の枠が埋まっていたら、別の候補を2つ出します。 - 前日の連絡
時間・場所・持ち物・駐車場の有無を短く再送します。 - 当日
体験の後の入会の説明は、ページに書いた時間の範囲で行います。持ち帰って考えたい人には、資料と申込み方法を渡します。 - 体験後の案内
入会の案内は、利用目的に書いた回数の範囲で1回送ります。入会しなかった人の情報は、保管の期間を決めて消します。
体験の当日に連絡なく来なかった人には、その日のうちに1回だけ「日程を変えて体験できます」と送り、返事がなければそれ以上は送りません。体験のキャンセルや変更の受付を、ページ・確認メール・前日の連絡の3か所に同じ文で書いておくと、無断の欠席そのものが減りやすくなります。キャンセル料を取る場合は、その額と、いつから発生するかをページに書きます。
レッスン中で電話に出られない教室では、フォームとLINEを主にし、電話は受付時間を書いて残します。予約の入口をどれにするかの考え方は業種ごとに違います。飲食店の予約は電話・ネット予約・LINEのどれを主にするかや美容室が自社サイトで予約を取る順番でも比べています。Googleマップから申込みページへの道筋はGoogleビジネスプロフィールの登録方法にまとめています。
体験レッスンの申込みページを直す手順
体験レッスンの申込みページは、次の6つの手順で直せます[1][4]。今あるページを作り直さず、上から順に直せます。
- 項目を減らす
今のフォームの項目を書き出し、必須は5つ、任意は2〜3つに絞ります。 - 申込者を保護者にする
申込者の欄を「保護者のお名前」に直し、18歳未満の方への一文を足します。 - 利用目的を置く
送信ボタンの直前に利用目的の文を置き、プライバシーポリシーへリンクします。 - 体験の中身と後の流れを表にする
体験の料金・時間・持ち物・体験の後の流れ・入会した場合の費用を、フォームより上に表で並べます。 - 特定商取引法の対象か確かめる
語学・学習塾・パソコン教室なら、2か月超・5万円超の契約があるかを確かめ、あれば書面を用意します。 - 自分で1件送ってみる
自分のスマートフォンで申込みを1件送り、確認メールが届くまでの時間と文面を確かめます。
業種ごとのホームページの違いは、業種でホームページの何が違う?9業種のトップページを実測で、暖簾AIが調べた数字とあわせて見られます。
よくある質問
- 体験レッスンの申込みに住所は必要ですか?
- 郵送物がなければ、体験の段階では要りません。入会の手続きのときに聞けば足ります。聞く項目を減らすと、途中で入力をやめる人が減ります。
- 中学生が自分でフォームから体験を申し込んできたら、どうしますか?
- 受け付けたうえで保護者の連絡先を聞き、日程の確定は保護者に連絡します。個人情報保護委員会は、一般的に12歳から15歳までの年齢以下の子どもについては保護者から同意を得る必要があると考えられるとしています[2]。ページに「18歳未満の方は保護者の方がお申し込みください」と書いておくと行き違いが減ります。
- 体験レッスンを無料にするか有料にするか、決まりはありますか?
- 体験を無料にするか有料にするかを決める法律はありません。無料にするなら、無料の範囲(1回だけ・教材費は別など)と、体験後に自動で入会や月謝の支払いにならないことを、無料の表示のすぐそばに書きます。有料にするなら、入会したときに差し引くかどうかを書きます。
- 体験当日に入会の申込書を書いてもらってもよいですか?
- 書いてもらって構いませんが、ページに「その日に決める必要はありません」と書いた場合は、その通りに持ち帰りも選べるようにします。語学教室・学習塾・パソコン教室で2か月超・5万円超の契約なら、特定商取引法の概要書面と契約書面を渡す必要があります。
- LINE だけで体験の申込みを受けても大丈夫ですか?
- LINE だけでも申込みは受けられますが、LINE を使っていない保護者のために、フォームか電話の入口も残しておくと取りこぼしが減ります。LINE で受ける場合も、利用目的の明示はトークの最初のメッセージなどで行います。
- 体験の申込みが急に減ったときは、ページのどこを見ればよいですか?
- 最初に、申込みフォームの送信が本当に届いているかを自分で1件送って確かめます。届いているなら、申込みページを見た人の数と送信の数を分けて数え、見た人が減ったのか、見た人のうち送る人が減ったのかを分けます。見た人が減ったなら検索やGoogleマップからの入口を、送る人が減ったならフォームの項目と体験の料金の書き方を見直します。
- ピアノ教室で「入会後1年以内の退会は違約金」と決めてもよいですか?
- 決めること自体はできますが、消費者契約法第9条により、同じ種類の契約の解除で教室に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効になります。額を決めるときは、その根拠を説明できるようにしておき、ページと入会の書類の両方に書きます。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 個人情報の保護に関する法律(第2条第3項・第20条・第21条)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A Q1-62(個人情報保護委員会、2026年10月29日確認)
- 個人情報保護法等の一部を改正する法律について(個人情報保護委員会事務局、2026年7月・2026年10月29日確認)
- 特定継続的役務提供(特定商取引法ガイド)(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 消費者契約法 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-(独立行政法人国民生活センター、2024年1月24日・2026年10月29日確認)
- パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-(報告書本文)(独立行政法人国民生活センター、2026年10月7日・2026年10月29日確認)
- 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)(消費者庁、2018年6月7日・2026年10月29日確認)