学習塾の合格実績は、景品表示法の優良誤認(第5条第1号)の対象になる表示です[3]。2011年4月26日には、ほかの塾の生徒の合格を加算して表示した3社に措置命令が出ています[2]。数え方の目安は、全国学習塾協会が2024年7月1日に変更した基準です。有料の受講契約があり、受験直前の6か月間に30時間以上か3か月以上続けて受講した生徒だけを数えます。[1]体験授業・無料講習・模試だけの生徒は数えません。ページには、数えた範囲・単年度か累積か・受験の種別ごとの内訳・集計の基準を、数字のそばに書き添えます(2026年10月29日確認)。
学習塾の合格実績は、どの法律の決まりの対象になる?
学習塾の合格実績は、景品表示法の優良誤認(第5条第1号)と不実証広告(第7条第2項)の対象になります[3]。2か月超・5万円超の契約では、特定商取引法の誇大広告の禁止もかかります[4]。ホームページ・チラシ・のぼり・SNSの投稿のどれに載せても、扱いは同じ「広告の表示」です。
優良誤認とは、商品やサービスの内容を、実際のものや競争相手のものより著しく優良だと消費者に示す表示のことです[3]。合格者数は塾の指導の質を示す数字として受け取られるため、数え方を広げて人数を多く見せると、指導の質を実際より良く見せる表示にあたるおそれがあります。
| 決まり | 合格実績との関係 | 対象になる塾 |
|---|---|---|
| 景品表示法 第5条第1号(優良誤認) | サービスの内容を実際よりも著しく優良と示す表示を禁止 | すべての塾 |
| 景品表示法 第7条第2項(不実証広告) | 根拠の資料を求められ、出せないと優良誤認とみなされる | すべての塾 |
| 特定商取引法(特定継続的役務提供)の誇大広告の禁止 | 著しく事実に相違する表示や、実際よりも著しく優良・有利と誤認させる表示を禁止 | 期間が2か月を超え、金額が5万円を超える学習塾の契約 |
不実証広告の決まりでは、消費者庁は期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めることができます[3]。「合格者〇名」と書いた塾は、その〇名が誰で、なぜ自塾の生徒として数えたのかを示せる記録を持っておく必要があります。提出の期限に決まった日数はありません。求められてから名簿を作り直すのでは間に合わないおそれがあります。
特定商取引法の対象になる学習塾の契約とは、入学試験対策や補習のための学力の教授を、事業者が用意した場所で行う契約です。期間が2か月を超え、金額が5万円を超えるものが対象です[4]。月謝制で1か月ずつ払う契約と、半年分をまとめて払う契約とでは、扱いが変わることがあります。講習ページの書き方とあわせて、夏期講習のページは何週間前に出すかでも整理しています。
合格実績の表示で処分された例は?
合格実績の表示では、2011年4月26日に、大学受験の予備校・学習塾を営む3社が景品表示法の措置命令を受けています[2]。ほかの塾の受講生の合格を加算して表示したためです。措置命令とは、消費者庁が違反した事業者に、表示をやめることや再発防止を命じる行政処分のことです。
消費者委員会に出された消費者庁の資料(平成23年度の措置命令の概要)には、3件の表示と、実際に加算されていたものが次のように書かれています。いずれも当時の景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)にあたるとされました[2]。
| 表示の題(資料の記載) | 実際に加算されていたもの |
|---|---|
| パンフレット等の「主要大学合格実績(抜粋)」 | 別の会社が経営する学習塾の受講生と、映像授業を提供する加盟塾の受講生の合格実績 |
| パンフレット等の「主要大学合格者数速報」 | グループの別の塾と、他社が経営する塾の受講生で、映像授業を受講していない者の合格実績 |
| 新聞折り込みチラシ等の「2010年度合格速報」 | 他の事業者が経営する学習塾の受講生と、自社が経営する表示対象以外の学習塾の受講生の合格実績 |
3件に共通するのは、表示した塾の名前と、数えた生徒の範囲が一致していなかったことです。資料が問題にしたのは、数えた生徒の範囲です。
小さな塾でも、同じ形の行き違いは起こりえます。たとえば次のような場合です。
- 系列の別教室の合格者を、自分の教室のページにまとめて載せる。
- 映像授業の加盟先や、フランチャイズ本部の全国の合格者数を、自分の教室の実績のように見せる。
- 同じ経営者が持つ別の名前の塾の合格者を足す。
どれも数字そのものは本当でも、どこの生徒の数かが分からない書き方になると、措置命令の3件と同じ構図になります。範囲を書き添える方法は、後の「数字のそばに書き添えることは?」で説明します。
合格者に数えてよい生徒は?協会の基準(2024年7月1日変更)
合格者に数えてよい生徒は、全国学習塾協会の基準では、有料の受講契約があり、受験直前の6か月間に30時間以上か、3か月以上続けて受講した生徒です[1]。景品表示法そのものには「何時間通えば数えてよい」という数字はなく、業界の目安としてこの自主基準が使われています。
公益社団法人全国学習塾協会は、「学習塾業界における事業活動の適正化に関する自主基準実施細則」で合格実績の算出方法を定め、2024年7月1日に変更しました。協会は変更の理由を、コロナ禍を経てオンライン指導など多様な授業形態が広がったため、より適合しやすい基準にしたと説明しています[1]。
| 変更前 | 変更後(2024年7月1日から) | |
|---|---|---|
| 在籍 | 受験直前の6か月間のうち、継続的に3か月を超える期間在籍 | 受験直前の6か月間のいずれかに在籍があること |
| 受講 | 通常の学習指導を受け、かつ受講時間数が30時間を超える | 同じ期間に、受講契約に基づく30時間以上の受講の実態があるか、継続して3か月以上の受講の実態があること |
基準の中の言葉にも定義があります[1]。
- 在籍とは、入塾申込書などの契約書面の取り交わしがあり、有料の講座の料金の納入が証明できることです。体験授業や模試の受験だけの生徒は数えません。
- 受講とは、対面授業への出席、Web を介したオンライン受講、映像の視聴などのことです。在籍だけで受講の実態がない生徒は数えません。
- 受験直前とは、受験日当日の前日のことです。6か月間はこの日からさかのぼって数えます。
- 受講時間には、受験直前期の講習会や集中講義の時間を含めてよいとされています。
この生徒は合格者に数えてよいか
状態で分かれる全国学習塾協会の合格実績自主基準(2024年7月1日変更)を図にしたもの。法律の決まりではなく業界の自主基準です。
受講時間に入れないものも、協会の資料に並んでいます[1]。
| 数えてよい例 | 数えない例 |
|---|---|
| 9月に入塾して有料の通常授業を受け、2月の受験まで在籍した生徒 | 体験授業・体験講習・無料講習だけを受けた生徒 |
| 冬期講習(有料)だけ申し込み、受験直前の6か月間に30時間以上受講した生徒 | 模試だけを受けた生徒(有料・無料を問わない) |
| 映像授業で3か月以上続けて受講した生徒 | 在籍だけで受講の実態がない生徒。単に教室内にいただけの自習時間も受講時間に含めない |
| 受験直前の6か月間の途中で退塾したが、それまでに30時間以上受講した生徒 | 他の事業主体へ派遣した講師の授業・講習を受けた生徒 |
協会の基準は法律ではなく、協会に入っていない塾には守る義務もありません。それでも、根拠を説明するときに「協会の基準どおりに数えた」と言える物差しがあることは、不実証広告の資料を用意するうえで役に立ちます。協会は、自己評価シートの全項目に合う塾が自ら宣言して「合格実績自己適合宣言マーク」を使える仕組みも設けています。マークの使用は毎年4月から翌年3月までの1年間で、翌年度も使うには自己評価シートを出し直します[1]。
合格者数のそばに書き添えることは?
合格者数のそばには、数えた範囲、単年度か累積か、受験の種別ごとの内訳、重複を除いたこと、中高一貫校の扱い、数えた基準の6つを書き添えます[1]。全国学習塾協会の「合格実績に関する自己評価シート」が、表示のしかたについて挙げている項目をホームページ向けに並べ直したものです。
- どの範囲の実績か:「事業主体の全部」「分教室の一部」「チェーンシステムにおける同名塾全体または一部」「提携塾の全体または一部」のどれにあたるかを明示します[1]。
- 単年度か累積か:「2026年度入試」なのか「2020〜2026年度の累計」なのかを書きます。
- 受験の種別ごとの内訳:小学校・中学校・高校・大学受験を合計した数字だけを出しません。同じ系列校でも「△△中学・高校〇〇名合格」のような合計はしません[1]。
- 重複して数えていないこと:同じ生徒がグループ内の複数の教室で条件を満たしても、グループ全体の数字では1人として数えます。
- 中高一貫校の扱い:高校受験の合格者に、その生徒が中学受験で合格した実績を足しません。いま通っている生徒は別とされています。
- 数えた基準:「受験直前6か月間に有料の受講契約があり、30時間以上または3か月以上受講した生徒」のように、基準を1文で書きます。
合格実績の載せ方:説明用の架空例
前と後「合格者 25名」年度・教室の範囲・受験の種類・数えた基準が書かれていない
- 年度2026年度入試(単年度)
- 範囲〇〇教室の在籍生のみ
- 内訳中学入試 7名/高校入試 18名
- 基準受験直前6か月間に有料の受講契約があり、30時間以上か3か月以上受講
- 重複同じ生徒は1人として数えた
- 記録名簿と受講記録を保管
人数・教室名は説明用の架空の値です。
書ける例と、問題になるおそれがある例を対にして並べます。
| 例 | 書ける例 | 問題になるおそれがある例 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 2026年度 高校入試 合格者 18名(〇〇教室の在籍生のみ。受験直前6か月間に有料の受講契約があり、30時間以上または3か月以上受講した生徒) | 合格者 18名 | 年度・範囲・基準が分からない |
| 例2 | 2026年度 中学入試 7名/高校入試 18名 | 2026年度 合格者 25名 | 中学・高校受験を合算している |
| 例3 | 2020〜2026年度の累計 〇〇高校 合格者 42名 | 〇〇高校 42名合格 | 累計であることを書かず、今年の実績に見える |
| 例4 | 提携塾を含む合計 〇名(うち当塾の在籍生 〇名) | 提携塾・映像授業の加盟塾の合格者を、自塾の名前の下に区別なく合計 | 措置命令の3件と同じ構図 |
| 例5 | 〇〇高校 合格(2026年度・1名) | 〇〇高校をはじめ難関校に多数合格 | 「多数」の根拠と範囲が分からない |
注記は、数字からなるべく離さずに置きます。消費者庁の打消し表示の留意点(2018年6月7日)は、強調表示と打消し表示が1スクロール以上離れているかを、判断の要素に挙げています。スマートフォンでは、打消し表示がアコーディオンパネルの中にあるかも見るとしています[5]。注記はページ下の「※」にまとめず、表の題の直下か、数字と同じ行に置きます。
「合格率」「地域No.1」「満足度No.1」は書いてよい?
「合格率」「地域No.1」「満足度No.1」は、比べた範囲・分母・調べ方を示せる根拠があれば書けますが、根拠を示せない場合は優良誤認にあたるおそれがあります[3][8]。合格者数よりも根拠の説明が難しい表示なので、載せる前に資料を1つずつ確かめます。
消費者庁は2024年9月26日に「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表しました[8]。報告書は、アンケートなどによる主観的評価のNo.1表示の裏付けが合理的な根拠と認められるには、少なくとも次の4つを満たす必要があるとしています。
- 比較する商品等が適切に選定されていること
- 調査対象者が適切に選定されていること
- 調査が公平な方法で実施されていること
- 表示内容と調査結果が適切に対応していること
同じ報告書には、ヒアリングを受けた学習塾・予備校の事業者の回答も載っています。「実際のアンケート回答画面は見たことがない」という回答です。比べた相手の会社についても「説明を受けておらず、知らない」と答えています[8]。イメージ調査とは、回答者に各社のウェブサイトを見せて印象を答えてもらう調査で、回答者が実際に通ったことがあるかは問わない調査のことです。調査会社に任せたNo.1表示でも、調べ方を説明できなければ根拠にならないおそれがあります。
| 表示 | 用意しておく根拠 | ページに書き添えること |
|---|---|---|
| 合格率 〇% | 分母(受験した在籍生の人数)と分子(合格者数)の名簿 | 分母と分子の人数、対象の年度・学校・入試の種類。「第一志望合格率」なら第一志望をどう確かめたか |
| 〇〇高校 合格者数 地域No.1 | 比べた地域・比べた塾・比べた方法・時点が分かる調査の記録 | 比べた範囲と時点、調べた方法。自塾の数字しか持っていない場合は書けない |
| 保護者満足度No.1 | 調査対象者(実際の利用者か)、比べた塾、質問文、回答数 | 調査の時期・対象・方法。イメージ調査なら、その旨 |
| 成績アップ 平均〇点 | 対象の生徒全員の点数の記録(上がった生徒だけを選ばない) | 対象の人数・期間・テストの種類 |
合格率は、分母を「最後まで在籍した生徒」だけに絞ると高く見えます。分母の決め方そのものが誤認につながらないかを、表示する前に一度書き出して確かめてください。判断に迷う表示は、都道府県の景品表示法の窓口や消費生活の担当課、弁護士に確かめてください。ほかの業種のNo.1表示や体験談の決まりは医療・美容・不動産・士業・飲食の広告の決まり早見表で並べて見られます。
生徒の名前・写真・合格体験記を載せるときの決まりは?
生徒の名前や写真を合格実績に載せるときは、本人と保護者の両方から同意を得るのが、全国学習塾協会の自己評価シートの求める形です[1]。シートには「生徒氏名を公表する場合、個人情報保護法を遵守し、生徒本人及び保護者の同意を得ています」という項目があります。
個人情報保護委員会の Q&A(Q1-62)は、同意が要る子どもの年齢は個別に判断されるべきとしています。そのうえで、一般的には12歳から15歳までの年齢以下の子どもは、法定代理人(保護者)等から同意を得る必要があると考えられるとしています[6]。2026年には個人情報保護法等の改正が成立しました。個人情報保護委員会事務局の資料によると、16歳未満の本人について、同意や通知の相手を法定代理人とすることを明文化します。施行は原則として公布の日から2年を超えない範囲内とされています[7]。
| 載せるもの | 同意を取る相手 | 同意書に書くこと |
|---|---|---|
| 氏名・イニシャル | 本人と保護者 | 載せる場所(ホームページ・チラシ・SNS)、載せる期間、取り下げの連絡先 |
| 顔写真・合格証の写真 | 本人と保護者 | 写真の範囲(顔が分かるか)、加工の有無、載せる期間 |
| 合格体験記(文章) | 本人と保護者 | 文章を塾が直す範囲、見返り(図書カードなど)の有無 |
| 在籍校・合格校の名前 | 本人と保護者 | 学校名と学年を一緒に出すと本人が分かることがある点 |
合格体験記には、景品表示法の体験談の考え方もかかわります。消費者庁の打消し表示の留意点は、体験談を見た消費者は「大体の人」が効果を得られると受け止めるとしています。「個人の感想です」といった注記に気付いても、その受け止め方はほとんど変わらないとしています[5]。体験記を載せるときは、次の点を確かめます。
- 書いた生徒が、上の「数えてよい生徒」の条件を満たしているか。体験授業だけの生徒の体験記を、通塾生の声のように見せない。
- 成績が大きく上がった生徒の体験記だけを選んでいないか。選んだなら、その旨を書く。
- 体験記を書いてもらう見返りを渡すなら、広告であることが分かる形にする(お客様の声・口コミとステマ規制)。
利用目的の書き方など、個人情報の扱いの全体はプライバシーポリシーの記事にまとめています。子どもの申込みを受けるフォームの作り方は、習い事の体験レッスン申込みページの記事で扱っています。
教室が複数ある塾・提携塾がある塾は、どう数える?
教室が複数ある塾や提携塾がある塾は、表示する範囲ごとに数え、同じ生徒を二重に数えず、範囲の名前を数字の題に書きます[1]。全国学習塾協会の資料は、グループ全体の合格者数を表示するとき、同じ生徒がグループ内の複数の塾で条件を満たしても重複して数えることはできないとしています。
| 塾の形 | 数え方 | 題の書き方の例 |
|---|---|---|
| 1教室だけ | 教室の在籍生だけを数える | 2026年度 高校入試 合格実績(当教室) |
| 同じ名前の教室が3つ | 教室ごとに出すか、全体で出すかを決める。全体なら同じ生徒は1人 | 2026年度 合格実績(A教室・B教室・C教室の合計。重複を除く) |
| フランチャイズの加盟教室 | 自分の教室の数字と、チェーン全体の数字を分ける | 当教室 〇名/チェーン全体 〇名(チェーンシステムにおける同名塾全体) |
| 映像授業の提携先がある | 提携先の受講生を自塾の数字に入れない。入れるなら別の行に | 提携塾を含む合計 〇名(うち当塾の在籍生 〇名) |
| 個別指導と集団授業の両方に通う生徒 | 1人として数える | 2026年度 合格者(個別・集団の合計。重複を除く) |
フランチャイズの加盟教室は、本部が全国の合格者数を出していることがあります。本部の数字を教室のページに載せるときは、「チェーン全体」と範囲を書き、教室の数字と並べて区別します。本部の広告の素材をそのまま使う場合も、教室のページで表示する以上、その表示の責任を問われるおそれがあるため、範囲の書き添えは教室の側でも確かめます。
合格実績のページは、いつ・どう更新する?
合格実績のページは、入試の結果が出そろう時期に年1回まとめて更新し、題と表に年度を入れて、前年の数字は年度を付けて残すか消します[1]。全国学習塾協会の自己評価シートが、単年度の実績か過年度からの累積かの明示を求めているためです。
| 時期の目安 | やること | 確かめること |
|---|---|---|
| 中学入試の結果が出たあと | 中学入試の表を今年度の数字に入れ替える | 6か月間の受講記録と在籍の記録がそろっているか |
| 高校入試の結果が出たあと | 高校入試の表を今年度の数字に入れ替える | 中高一貫校の生徒の数え方 |
| 大学入試の結果が出たあと | 大学入試の表を今年度の数字に入れ替える | 映像授業・提携先の生徒を分けたか |
| 新年度の初め | ページの題を新しい年度にし、前年度の表に「2025年度」と付ける | 累計の表の年度の範囲 |
年度の書き添えは、AI検索のためにも役に立ちます。ChatGPT や Google の AI による概要は、ページに書かれた文字を材料に答えを組み立てます。年度のない数字は、古い数字が今年の数字として要約されるおそれがあります(AIによる概要とは)。表の題に「2026年度入試」と書き、本文の最初にも「2026年10月29日時点の集計」のように時点を入れておくと、引用されたときにも時点が残ります。古い数字が残ったままになるのを防ぐ更新の目安はホームページの更新頻度の記事を参考にしてください。
小さな塾が合格実績のページを作る手順
小さな塾が合格実績のページを作る手順は、名簿づくり、数える生徒の決定、範囲の決定、表づくり、注記、同意の確認、記録の保管の7つです[1]。どの手順も、景品表示法の不実証広告の資料としてそのまま使える記録を残すことが目的です[3]。
- 名簿を作る
今年の受験生ごとに、入塾日(契約書面の日付)、有料講座の納入記録、受験直前6か月間の受講時間か受講した月数、受けた入試の種類と結果を1行ずつ書きます。 - 数える生徒を決める
協会の基準(6か月間に在籍があり、30時間以上か3か月以上の受講)で印を付けます。体験・無料講習・模試だけの生徒は外します。 - 範囲を決める
教室が複数あるなら、教室ごとに出すか全体で出すかを決めます。全体で出す場合は同じ生徒を二重に数えません。 - 表にする
受験の種別(中学・高校・大学)ごと、年度ごとに分けた表を作ります。累計を出すなら別の表にして、題に「累計」と書きます。 - 注記を数字のそばに置く
範囲・年度・基準の1文を、表の題の直下に書きます。スマートフォンで数字と注記が同じ画面に入るか確かめます。 - 名前を出す生徒の同意を確かめる
本人と保護者の同意書がある生徒だけ、名前・写真・体験記を出します。 - 記録を保管する
名簿と同意書を、表示を続ける間は保管します。翌年は前年の数字に年度を付けて残すか、消します。
合格実績のページへの道筋(トップや講習ページからのリンク)は内部リンクの記事を、保護者から多い質問をまとめるページはFAQページの作り方を参考にしてください。
よくある質問
- 冬期講習だけ受けた外部生は、合格者に数えてよいですか?
- 全国学習塾協会の基準では、有料の講習の申込み(受講契約と料金の納入)があり、受験直前の6か月間に30時間以上受講していれば、数える対象になります[1]。受講時間には受験直前期の講習会や集中講義の時間を含めてよいとされています。無料講習や体験講習だけの場合は数えません。
- 協会に入っていない塾も、協会の合格実績の基準に従う必要がありますか?
- 協会の基準は自主基準で、協会に入っていない塾に守る法律上の義務はありません。ただし景品表示法はすべての事業者に適用され、表示の裏付けとなる合理的な根拠を求められることがあります。協会の基準に沿って数えておくと、根拠を説明しやすくなります。
- 受験の直前に退塾した生徒は、合格者に数えられますか?
- 2024年7月1日の変更後の基準は、受験直前の6か月間の「いずれかに在籍」があり、同じ期間に30時間以上か3か月以上続けて受講していれば、数える対象としています。退塾の時期だけでは決まらないので、その6か月間の受講記録で確かめます。
- 合格者が少ない年は、過去の累計だけを載せてもよいですか?
- 累計を載せること自体は問題ありませんが、全国学習塾協会の自己評価シートは、単年度の実績か過年度からの累積かを明示することを求めています。表の題に「2020〜2026年度の累計」と書き、今年の実績に見えない形にします。単年度の表を別に置くと、保護者が比べやすくなります。
- 合格した生徒の名前を、イニシャルにすれば同意なしで載せてよいですか?
- イニシャルでも、学校名・学年・写真と合わせると本人が分かることがあります。全国学習塾協会の自己評価シートは、氏名を公表する場合に本人と保護者の同意を求めています。イニシャルでも同意を取ってから載せるのが安全です。
- フランチャイズ本部が出している全国の合格者数を、教室のページに載せてもよいですか?
- 載せる場合は「チェーン全体」と範囲を書き、教室の在籍生の数字と並べて区別します。全国学習塾協会の資料は、合格実績が「チェーンシステムにおける同名塾全体または一部」のどれにあたるかを明示するよう求めています。教室の数字だけが大きく見える置き方は避けます。
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今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 合格実績自主基準の変更について(合格実績に関する自己評価シートを含む)(公益社団法人全国学習塾協会、2024年7月1日・2026年10月29日確認)
- 平成23年度 景品表示法に基づく措置命令の概要(消費者委員会 第74回 資料)(消費者委員会(消費者庁提出資料)、2011年11月24日・2026年10月29日確認)
- 優良誤認とは(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 特定継続的役務提供(特定商取引法ガイド)(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)(消費者庁、2018年6月7日・2026年10月29日確認)
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A Q1-62(個人情報保護委員会、2026年10月29日確認)
- 個人情報保護法等の一部を改正する法律について(個人情報保護委員会事務局、2026年7月・2026年10月29日確認)
- No.1表示に関する実態調査報告書(消費者庁 表示対策課、2024年9月26日・2026年10月29日確認)