パーソナルジムのホームページは、トップ・トレーナー紹介・体験の申込み・料金の4つのページが要で、なかでも料金ページは契約の行き違いを防ぐ役目を持ちます。料金ページは、コース総額・入会金・回数と期間・途中でやめたときの精算を同じ画面に並べ、返金保証は条件を見出しのすぐそばに書くのが基本です。国民生活センターによると、パーソナルトレーニングの相談は2021年度の495件から2025年度は1,457件に増えました[1]。途中解約で割引が取り消され、入会金まで請求された事例もあります(2026年10月29日確認)[1]。「全額返金保証」は、条件が離れた所にあると景品表示法の有利誤認にあたるおそれがあります[2]。ビフォーアフターは「個人の感想です」の注記だけでは足りないとされ、結果が出なかった人の割合や食事管理の要否も書きます[2]。
パーソナルジムのホームページに要るページと、料金ページの位置は?
パーソナルジムのホームページは、トップ・トレーナー紹介・体験の申込み・料金の4つのページが要で、料金ページは体験を申し込む前に比べられる場所に置きます。ページの分け方は暖簾AIの目安です。国民生活センターの報告が挙げた問題点のうち、関連商品・解約の精算・予約の3つは、料金ページで先に答えられる内容です[1]。
| ページ | 役割 | この記事・関連記事 |
|---|---|---|
| トップ | 誰向けのジムか、場所、体験の申込みと料金への入口 | — |
| トレーナー紹介 | 経歴・資格・担当の曜日。人柄の分かる一言 | — |
| 体験の申込み | 体験の時間・無料の範囲・体験の後の流れ・フォーム | 習い事の体験レッスン申込みページの記事 |
| 料金 | 総額・内訳・途中解約の精算・返金保証の条件 | この記事 |
料金ページへは、ヘッダーのメニューと体験の申込みページの両方から1回で移れるようにします。お客様の声のページを置く場合の書き方は、後の「ビフォーアフターや体験談には、何を書き添える?」で扱います。この記事では、4つのうち行き違いが起きやすい料金ページの書き方を、決まりと例で示します。
パーソナルジムの料金ページに並べる項目は?
パーソナルジムの料金ページには、総額・内訳・回数と期間・含まれないもの・予約・自動更新・途中解約の精算の7項目を同じ画面に並べます[1]。国民生活センターが契約前に確かめるよう呼びかけている項目と、同じ並びです。
| 項目 | 書き方の例 | 書き忘れやすい点 |
|---|---|---|
| コース総額(税込) | 2か月16回コース 〇円(入会金・食事指導を含む総額) | 入会金を含むかどうか |
| 内訳 | 入会金 〇円/トレーニング 1回 〇円×16回 | 1回あたりの単価 |
| 1回の時間・回数・期間 | 1回50分、週2回、2か月で16回 | 期限内に使わなかった回の扱い |
| 含まれないもの | サプリメント・プロテイン・ウェアの販売は任意。購入しなくてもコースは受けられます | シャワー・ロッカー・レンタルの料金 |
| 予約 | 予約の取り方、変更・キャンセルの締切、担当トレーナーの変更の可否 | 予約が取れない場合の扱い |
| 自動更新 | コース終了後は自動で更新しません/月会費プランは毎月自動更新(解約の申し出の締切) | お試しプランから本契約への切り替え |
| 途中でやめたとき | 未消化分の返金の計算式と例。割引・入会金の扱い。解約の申し出の方法(来店不要など) | 割引の取り消しと入会金 |
料金表は3つの表に分ける
売るものの分け方分け方は暖簾AIの目安です。
料金表は、スマートフォンで見たときに、総額と途中解約の条件が同じ画面に入るように組みます。総額だけを大きく出し、条件をアコーディオンの中に入れると、後で説明する打消し表示の問題にもつながります[2]。料金を見てから問い合わせまでの導線はアクセスはあるのに問い合わせが来ない原因でも扱っています。
パーソナルジムの契約の相談は、どれくらい増えている?
パーソナルジムの契約の相談は、国民生活センターの集計で2021年度から2025年度までに約3倍に増えています[1]。2026年度も、8月31日までの登録分が前年同期を上回っています。数字は2026年10月7日に公表された「パーソナルトレーニングに関する契約トラブル」によるものです(2026年10月29日確認)。
| 2021年度 | 495件 |
|---|---|
| 2022年度 | 722件 |
| 2023年度 | 861件 |
| 2024年度 | 885件 |
| 2025年度 | 1,457件 |
この報告でいうパーソナルトレーニングとは、痩身や体型管理といった美容目的などで、トレーナーから一対一などの少数で指導を受けながら運動をするもののことです。スポーツの技能を上げるための個別指導は除いています[1]。PIO-NET(パイオネット)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等を結び、消費生活の相談情報を集めているデータベースのことです。
2025年度の相談の契約者は、女性が1,229件(85.2%)、男性が214件(14.8%)で、平均年齢は36.7歳、20歳代以下が36.2%でした[1]。契約購入金額は、10万円以上50万円未満がもっとも多く、全体の43.2%を占めます。
| 1万円未満 | 44件(4.4%) |
|---|---|
| 1万円以上5万円未満 | 224件(22.6%) |
| 5万円以上10万円未満 | 180件(18.2%) |
| 10万円以上50万円未満 | 428件(43.2%) |
| 50万円以上 | 115件(11.6%) |
10万円以上の契約が合わせて54.8%あり、料金ページに書く金額と条件の一つひとつが、高額な契約の判断材料になっていることが分かります[1]。
相談の中身のうち、料金ページで先に答えられるのはどれ?
国民生活センターが挙げた5つの問題点のうち、関連商品の勧誘、中途解約の精算、予約の取りやすさの3つは、料金ページに書いておけば申込み前に答えられます[1]。残りの2つ(長時間の勧誘、個別の提案の影響)は店頭での対応の問題ですが、ページに「その日に決めなくてよい」と書くことで、教室の方針として示せます。
相談の問題点と、料金ページで先に答える項目
問題点の分類- 1長時間・強引な勧誘
- 2個別の提案が契約の判断に影響
- 3エステ・サプリなど関連商品の勧誘
- 4中途解約の手続・精算が複雑
- 5予約が取れるか事前に分かりにくい
国民生活センターの報告(2026年10月7日)の問題点5つを、暖簾AIが3つに分けた図です。
報告が紹介した事例には、次のようなものがあります[1]。
| 事例(報告の要約) | 料金ページで先に書けること |
|---|---|
| SNS広告で無料体験に行き、約1時間の体験の後に約2時間勧誘され、「この金額で入会できるのは今日だけだ」と言われた | 体験の後の説明の時間と、当日に決めなくてよいこと |
| 測定結果をもとに約50万円の食事管理付きプランを勧められ、断っても勧誘が続いた | コースの総額と内訳、食事管理を別に選べるか |
| サイトでは「入会金無料期間中」とあったが、店舗でサプリメントやエステも勧められ、総額約12万円の契約をした | トレーニングと物販・エステを分けた料金表 |
| 1年契約の途中解約で、割引の取り消しに加え、契約書面に記載が見当たらない約2万円の入会金を含む約8万5,000円を請求された | 途中解約で請求する費目と計算式 |
| 解約申請書をなかなかもらえず、受理が契約終了日を過ぎた | 解約の申し出の方法と期限 |
| 10回コースを一括で払ったが、予約が取れなくなり、返金もされない | 予約の取り方、予約が取れない場合の扱い、未消化分の返金 |
報告の消費者へのアドバイスは、「『自分に合ったトレーニング』と『自分に合った契約』は同じではありません」としています[1]。そのうえで、契約の前に確かめる項目として次を挙げています。
- 契約総額、期間・回数、自動更新の有無
- 中途解約の精算方法、解約料、未利用分の返金
- キャンペーンの割引の、解約のときの扱い
消費者が契約前に確かめるよう言われている項目を、ジムの側が料金ページに先に並べておくことが、もっとも分かりやすい答え方です。
「全額返金保証」は、どう書けば問題にならない?
「全額返金保証」は、返金の条件を見出しのすぐそばに、見出しに近い文字の大きさで書きます[2]。返す範囲を実際どおりに書けば、景品表示法の有利誤認にあたるおそれを減らせます[3]。有利誤認とは、価格などの取引条件を、実際よりも著しく有利だと消費者に誤認させる表示のことです。
消費者庁の「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」(2018年6月7日)は、「例外型」と「別条件型」の打消し表示を取り上げています。読んでも内容を理解できないと、例外なしに利用できると受け止められ、景品表示法上問題となるおそれがあるとしています[2]。打消し表示とは、強調した表示に例外や条件があることを知らせる注記のことです。
同じ資料は、打消し表示が適切かを、文字の大きさ・配置箇所・背景との区別などから総合的に判断するとしています。Web 広告では強調表示と打消し表示が1スクロール以上離れているかも判断の要素です。スマートフォンではアコーディオンパネルの中に打消し表示があるかも見るとしています[2]。
返金保証の書き方:説明用の架空例
前と後「全額返金保証」(条件はページ最下部の※に小さく)条件を読まないと、誰でも全額返ってくると受け止められる
- 見出し30日間 返金保証(条件あり)
- 申し出入会から30日以内
- 出席予約した回の〇%以上に出席
- 返す範囲コース代金(入会金を除く)
- 手続フォームで申し出、〇日以内に振込
- 対象外対象外になる事情を具体的に列挙
日数・割合は説明用の架空の値です。
| 例 | 書ける例 | 問題になるおそれがある例 |
|---|---|---|
| 例1 | 見出し「30日間 返金保証(条件あり)」の直下に、同じくらいの文字で条件を箇条書き:入会から30日以内の申し出/予約した回の〇%以上に出席/食事記録を毎日提出/返金額はコース代金(入会金を除く) | 大きな「全額返金保証」の見出しだけを出し、条件はページ最下部の「※」やアコーディオンの中にだけ書く |
| 例2 | 返金の手続:メールかフォームで申し出、〇日以内に振込 | 「当社の承認が必要」とだけ書き、承認の基準を書かない |
| 例3 | 返金の対象外になる事情を具体的に列挙 | 条件を満たした人がほぼいない運用なのに、保証を大きく打ち出す |
| 例4 | コース代金を返金します(入会金・物販は対象外) | 「全額」と書きながら入会金や物販は返さない |
「全額」と書くなら、入会金・カウンセリング料・すでに受け取った物品も含めて本当に全額を返すかを確かめます。返すのがコース代金だけなら「コース代金を返金」と書きます。判断に迷う表示は、都道府県の景品表示法の担当窓口や弁護士に確かめてください。
ビフォーアフターや体験談には、何を書き添える?
ビフォーアフターや体験談には、対象の人数、効果が出た人と出なかった人の割合、食事管理など併用が必要なことを書き添えます[2]。消費者庁の資料は、「個人の感想です」という注記だけでは、体験談から受ける「大体の人に効果がある」という受け止め方はほとんど変わらないとしているためです。
消費者庁の打消し表示の留意点は、体験談について次のように整理しています[2]。
- 体験談を見た人は「大体の人が効果を得られる」と受け止め、「個人の感想です。効果には個人差があります」といった打消し表示に気付いても、その受け止め方はほとんど変わらないと考えられる。
- 実際には効果が得られない人が相当数いるのに効果のあった体験談を出すと、打消し表示が明瞭でも問題となるおそれがある。
- 効果を得るのに併用が必要な事項(例:食事療法、運動療法)や、特定の条件の人しか効果が得られない場合は、その旨を明瞭に表示する必要がある。
- 求められる表示として、事業者の調査における被験者の数と属性、体験談と同じような効果が得られた人の割合、得られなかった人の割合などを明瞭に表示すべきとしている。
| 書き添える例 | 避けたい例 |
|---|---|
| 2025年4月〜2026年3月に2か月コースを終えた会員 〇名のうち、体重が5kg以上減った人 〇名(〇%)、2kg未満だった人 〇名(〇%)。全員が食事指導(1日の糖質の目安あり)を併せて受けています | −12kg の写真を並べ、下に小さく「個人の感想です」 |
| 写真の方は、週2回のトレーニングと毎日の食事記録を2か月続けた結果です | 「誰でも2か月で−10kg」 |
| 効果が出なかった方の割合も、毎年更新して載せています | 結果の良かった会員だけを選び、選んだことを書かない |
国民生活センターの報告も、勧誘時に「〇kg痩せる」と言われたが痩せなかったという相談にふれています。報告は、効果には個人差があり、契約時に効果を確定することはできないとしています[1]。写真を使うときの本人の同意や、口コミを頼むときの線引きはお客様の声・口コミとステマ規制にまとめています。医療の分野で体験談が載せられない理由はクリニックのホームページに口コミや体験談を載せられない理由にまとめています。
「満足度No.1」「2か月で〇kg」は書いてよい?
「満足度No.1」や「2か月で〇kg」は、合理的な根拠を示せる場合に限って書けて、根拠を示せないと景品表示法の優良誤認にあたるおそれがあります[7][8]。景品表示法第7条第2項により、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を求めることができます。出せないと優良誤認の表示とみなされます[7]。
消費者庁は2024年9月26日に「No.1表示に関する実態調査報告書」を公表しました。アンケートなどによるNo.1表示の根拠は、少なくとも次の4つを満たす必要があるとしています[8]。
- 比較する商品等が適切に選定されていること
- 調査対象者が適切に選定されていること
- 調査が公平な方法で実施されていること
- 表示内容と調査結果が適切に対応していること
| 表示 | 用意しておく根拠 | ページに書き添えること |
|---|---|---|
| 会員満足度No.1 | 比べたジム、調査対象者(実際の会員か)、質問文、回答数 | 調査の時期・対象・方法 |
| 2か月で平均〇kg減 | 対象の会員全員の記録(途中でやめた人を含めるか決めておく) | 対象の人数・期間・食事指導の有無 |
| 継続率〇% | 分母(入会した人)と分子(続けた人)の記録 | 分母と分子の人数、数えた期間 |
| リバウンドしない | 終了後の体重を追った記録 | 追った期間と人数。根拠がなければ書かない |
根拠の記録を持たないまま数字を載せている場合は、数字を外し、トレーニングの内容・回数・食事指導の中身など、事実として書けることに置き換えます。ほかの業種の効果の表現の決まりは、エステサロンの広告で使えない言葉や業種別の広告規制の早見表で並べて見られます。
途中解約の精算は、どこまで自由に決められる?
途中解約の違約金は、自由には決められません。消費者契約法第9条第1項第1号により、同じ種類の契約の解除でジムに生じる平均的な損害の額を超える部分は無効になります[4]。同じ条の第2項は、消費者から求められたときは、違約金などの算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならないとしています。
料金ページと契約書面には、次の形で書くと、解約の時に「計算が分からない」と言われにくくなります。
途中で解約した場合の返金額=支払った額−(受講済みの回数×1回の通常単価 〇円)−解約手数料 〇円(上限 〇円)。
例:16回コース 〇円のうち6回受講して解約 → 〇円−(6回×〇円)−〇円=〇円
まとめ払いの割引を解約時に取り消す決まりにするなら、取り消し後の単価を料金表に書いておきます。国民生活センターの報告の事例では、1年契約の途中解約で約8万5,000円を請求されました。割引の取り消しの差額に加え、契約書面に記載が見当たらない約2万円の入会金を含んでいたとされています[1]。途中解約のときに請求する費目は、すべて料金ページと契約書面の両方に書くのが前提です。
国民生活センターの2024年1月24日の注意喚起は、解約を伝えたのに引落しが続くケースを挙げています。無人ジムやオンラインのレッスンで、解約の連絡が取れないケースもあります[6]。解約はフォームやメールで申し出られること、受け付けたことを返信で知らせることをページに書いておくと、申込み前の不安も減ります。
エステやサプリを一緒に売る場合の決まりは?
パーソナルトレーニングは、特定商取引法の特定継続的役務提供の7つに名前がありません。一緒に売るエステは、期間1か月超・金額5万円超の契約で対象になり、クーリング・オフなどがかかります[5]。国民生活センターの報告も、関連サービスのうち特定継続的役務提供にあたる契約をしている場合はクーリング・オフを主張できる可能性があるとしています[1]。
特定商取引法でいうエステティックとは、人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術のことです(美容医療にあたるものを除く)[5]。
| エステが対象になる場合の主な決まり | 内容 |
|---|---|
| 書面 | 契約前に概要書面、契約後に遅滞なく契約書面を渡す |
| クーリング・オフ | 書面を受け取った日から数えて8日以内なら解除できる |
| 中途解約で請求できる上限(提供開始前) | 2万円 |
| 中途解約で請求できる上限(提供開始後) | 提供済みの対価に加えて、2万円か契約残額の10%のいずれか低い額 |
| 誇大広告 | 著しく事実に相違する表示、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示の禁止 |
トレーニングとエステを1つのコースにまとめて売ると、どこまでが対象になるかの判断が難しくなります。料金ページでは、トレーニング・エステ・物販を別々の表に分け、それぞれ任意かどうかを書きます。コースの組み方がこの決まりにあたるかは、消費生活センターや弁護士に確かめてください。特定商取引法にもとづく表記のページそのものの書き方は特商法の表記は必要?にまとめています。
無料体験・カウンセリングのページは、どう書けばよい?
無料体験・カウンセリングのページは、体験の時間・説明の時間・当日に決めなくてよいこと・自動で入会にならないこと・無料の範囲の5つを書きます[1][6]。国民生活センターの報告には、体験の後の長時間の勧誘や、お試しの後に自動で更新されたことに気付かなかったという相談が並んでいます。
| 書くこと | 書き方の例 |
|---|---|
| 体験の時間 | 体験50分(着替え・計測を含む) |
| 体験の後の説明 | コースの説明は15分ほど。その日に決める必要はありません |
| 自動の入会 | 体験だけで入会や月会費の支払いにはなりません |
| 無料の範囲 | 体験1回・計測は無料。ウェアのレンタル 〇円は別 |
| 当日限りの割引 | 設けていません/〇月〇日までの申込みは入会金 〇円引き(期限後は割引しません) |
報告の事例3では、サイトに「入会金無料期間中」とあったので無料体験に行きました。店舗では「無料体験当日に申し込んだ場合に限り、特別金額で契約できる」と説明されたとされています[1]。当日限りの条件を店頭だけで出すと、ページの表示と店頭の説明が食い違って見えます。期限のある割引は、ページにも同じ条件を書き、期限の後は本当にその価格で受け付けないことが前提です[3]。体験の申込みフォームの項目や、申込み後の連絡の流れは習い事の体験レッスン申込みページの記事にまとめています。初回価格と通常価格を並べるときの注意はエステの初回体験価格の正しい表示にまとめています。
パーソナルジムの料金ページを直す手順
パーソナルジムの料金ページは、次の6つの手順で直せます[1][2]。どれも今のページを作り直さずに、上から順に直せます。
- 項目を確かめる
コース総額(税込)・入会金・1回の時間・回数・期間・含まれないものが同じ画面に並んでいるか確かめます。 - 途中解約の計算式を書く
途中解約の返金の計算式と、具体的な数字の例を1つ書きます。割引の取り消しと入会金の扱いも書きます。 - 返金保証の条件を見出しの直下に移す
条件を見出しに近い文字の大きさで並べ直します。アコーディオンの中やページ下の「※」にだけある条件は外に出します。 - 体験談に数字を書き添える
対象の人数・結果が出た人と出なかった人の割合・食事指導の有無を書き添えます。数字を出せない写真は外します。 - 物販とエステを分ける
エステ・サプリの販売があるなら、トレーニングとは別の表にし、任意であることを書きます。 - スマートフォンで確かめる
料金ページを開き、申込みボタンを押す前に解約の条件が目に入るか確かめます。
よくある質問
- 「返金保証」という言葉を使わずに、満足できなかった人への対応を書く方法はありますか?
- 「入会から〇日以内に退会を申し出た場合は、未受講分の代金を返金します」のように、条件と返す範囲をそのまま書く方法があります。保証という言葉で強調しない分、条件を探してもらう必要がなくなります。返す範囲と手続の日数も一緒に書きます。
- 無料体験の当日に申し込むと割引、という表示はしてもよいですか?
- 国民生活センターの報告では「この金額で入会できるのは今日だけ」と言われて契約した事例が挙げられ、消費者には持ち帰って検討するよう呼びかけています。当日限りの割引をページに書くなら、その条件が本当に当日だけであることが前提で、期限後も同じ額で受け付けていると有利誤認にあたるおそれがあります。
- パーソナルジムの契約は、クーリング・オフの対象ですか?
- 特定商取引法の特定継続的役務提供の7つの中に、パーソナルトレーニングという名前はありません。ただし、エステなど対象のサービスを含む契約は対象になることがあり、国民生活センターもその場合はクーリング・オフを主張できる可能性があるとしています。個別の契約は消費生活センターなどで確かめてください。
- ビフォーアフターの写真は、本人の許可があれば載せてよいですか?
- 本人の同意は前提ですが、それだけでは足りません。消費者庁の資料は、効果のあった体験談を出すときは、効果が得られた人と得られなかった人の割合や、食事療法など併用が必要な事項を明瞭に表示すべきとしています。
- 途中解約のときに、まとめ払いの割引を取り消してもよいですか?
- 割引の取り消し自体を一律に禁じる決まりはありませんが、取り消し後の単価と計算式を料金ページと契約書面に書いておく必要があります。違約金と合わせた額が平均的な損害を超える部分は、消費者契約法第9条により無効になります。
- 予約が取りにくい時期があることも、ページに書くべきですか?
- 書いておくと、契約後の行き違いが減ります。国民生活センターの報告は、契約時には予約の混雑やトレーナーの勤務状況を把握しにくく、契約後に希望どおり予約が取れないと分かることがあるとしています。混みやすい曜日・時間帯と、予約が取れない場合の扱いを書きます。
- 「満足度No.1」の調査を調査会社に任せた場合も、責任はジムにありますか?
- 表示をしているのはジムなので、根拠を説明できる必要があります。消費者庁の2024年9月26日の報告書は、比較対象・調査対象者・調査方法・表示と結果の対応の4つが適切であることを求めています。調査の画面や比べた相手を知らないまま載せることは避けます。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-(報告書本文)(独立行政法人国民生活センター、2026年10月7日・2026年10月29日確認)
- 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)(消費者庁、2018年6月7日・2026年10月29日確認)
- 有利誤認とは(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 消費者契約法 第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 特定継続的役務提供(特定商取引法ガイド)(消費者庁、2026年10月29日確認)
- スポーツジム等の契約トラブルにあわないために-契約・解約時に確認したいポイント-(独立行政法人国民生活センター、2024年1月24日・2026年10月29日確認)
- 優良誤認とは(消費者庁、2026年10月29日確認)
- No.1表示に関する実態調査報告書(消費者庁 表示対策課、2024年9月26日・2026年10月29日確認)