ホームページで広告をして、フォーム・カート・メール・電話などで消費者から申込みを受けるなら「通信販売」に当たり、特定商取引法第11条の表記が必要です。個人事業主も対象です。当てはまるかは次の表で確かめてください。
| あなたのサイトの売り方 | 表記 | 根拠 |
|---|---|---|
| 商品を紹介し、フォームやカートで消費者から注文を受ける | 必要 | 法第2条・第11条 |
| 有料のサービス(講座・相談・情報配信など)の申込みをサイトで受ける | 必要 | Q&A A1 |
| 1枚のランディングページで申込みを受ける | 必要(そのページの中に表示) | Q&A A3 |
| 相手が事業者だけ(営業のため・営業として結ぶ契約) | 不要(適用除外)。消費者も申し込めるなら、その取引には必要 | 法第26条 |
| 海外にいる人への販売 | 不要(適用除外) | 法第26条 |
| 訪問先で、持参したタブレットで契約の手続きをする | 通信販売ではなく訪問販売に当たると考えられる | Q&A A2 |
| サイトでは問い合わせ・見積もりの依頼だけを受け、契約は対面で結ぶ | 個別に判断が要る。消費者庁の窓口か専門家に確認する | — |
表記には何を書く?そのまま使える項目のひな形
「必要」に当たったら、第11条と省令(特定商取引に関する法律施行規則)が定める事項を1つのページにまとめ、フッターと申込みのページから1回で開けるようにします。下は、項目と書き方の例を並べたひな形です。( )を自分の内容に置き換えます。
| 項目 | 書き方の例 | 省略 |
|---|---|---|
| 販売事業者(氏名・名称) | (戸籍上の氏名、または登記した商号・法人名) | 請求で開示する場合は可 |
| 運営責任者 | (代表者か通信販売の業務の責任者の氏名。法人がウェブで広告する場合) | 請求で開示する場合は可 |
| 所在地 | (現に活動している住所) | 請求で開示する場合は可 |
| 電話番号 | (確実につながる番号)受付時間:(平日9:00〜18:00) | 請求で開示する場合は可 |
| 販売価格 | 各商品・サービスのページに表示(税込) | できる場合あり |
| 商品代金以外の必要料金 | 送料(全国一律○円/○円以上で無料)、代金引換手数料(○円)など、金額まで | できる場合あり |
| 支払方法と時期 | (クレジットカード:注文時/銀行振込:注文から7日以内) | 前払で価格等を全部表示したときは不可 |
| 引渡し・提供の時期 | (入金確認後3日以内に発送)など、期間か期限で | 遅滞なく引き渡す場合などは可 |
| 申込みの撤回・返品 | (○○の場合以外は、到着後8日以内に限り返品に応じます。返品の送料はお客様のご負担です) | 不可 |
| 不良品の扱い | (商品に欠陥がある場合は、当社負担で交換します) | 責任を負わない特約で価格等を全部表示したときは不可 |
| 申込みの期間・数量の制限 | 期間限定・数量限定のときだけ書く | 不可 |
| 定期購入の条件 | 2回以上の契約が要るときは、回数・期間・支払総額 | 不可 |
出典:消費者庁『特定商取引法ガイド 通信販売』(広告の表示、広告の表示事項を省略できる場合)、同『通信販売広告Q&A』A7・A8・A15・A16・A21
「省略」は、請求があれば書面や電子メールなどで遅滞なく提供する旨を広告に書き、実際にすぐ提供できる用意をしている場合に、表示を省ける事項です(第11条ただし書)。消費者庁のQ&Aは、書き方の細かい点も示しています。
- 「代金引換手数料、梱包料がかかります」と金額を書かないのは不十分で、金額を明示する(A8)
- 「入荷次第」「入金確認後発送します」だけでは引渡時期を示したことにならず、「○日以内」「○月○日まで」のように書く。「入金確認後、直ちにお届け」なら表示がある(A10・A11)
- 外国に住所がある事業者の国内の事務所、ソフトウェアの動作環境、有料のカタログの金額も、該当すれば書く
個人事業主は自宅の住所や電話番号を出さないといけない?
消費者庁のQ&Aの考え方を、迷いやすい順に表にしました。
| 迷う点 | 消費者庁の考え方 | 出典 |
|---|---|---|
| 屋号やサイト名だけでよいか | 不可。個人は戸籍上の氏名か登記された商号を書く。「通称や屋号、サイト名のみを表示することは認められません」 | A15・A16 |
| 住所・電話番号は何を書くか | 現に活動している住所と、確実に連絡が取れる番号 | A17 |
| 出さずに済ませられるか | 請求があれば遅滞なく提供する旨を表示し、実際に提供できる措置を講じていれば省略できる。「遅滞なく」は、申込みを決める前に十分な余裕をもって届くこと | A15・A17 |
| バーチャルオフィスの住所でよいか | 運営事業者との間で連絡先とする合意があり、運営事業者が本人の現住所と電話番号を把握して確実に連絡が取れるなら、要請を満たすと考えられる。連絡が取れない事態になれば義務を果たしたことにならない | A18 |
| 私書箱でよいか | 不可。営業の拠点となる場所を表示したことにならない | A19 |
| 夜中の電話が心配 | 営業していない時間帯に留守番電話などを使うことは構わない | A20 |
出典:消費者庁『通信販売広告Q&A』(2026年10月確認)
省略を使うなら、「請求があれば遅滞なく開示します」の一文と、請求を受け付けるメールアドレスかフォームを書き、請求が来たらすぐ返せる文面を用意しておきます。受け取った個人情報の扱いはプライバシーポリシーは必要?で扱っています。
返品・キャンセルはどう書けばいい?「都度相談」がだめな理由
通信販売にはクーリング・オフがありません。代わりに第15条の3により、商品を受け取った日から8日以内なら申込みの撤回や契約の解除ができ、返品の送料は購入者の負担になります。ただし、広告にあらかじめ返品の特約を書いていれば、その特約に従います。インターネット通販では、広告に加えて最終確認画面にも特約を表示します(Q&A A12)。
| 書き方 | 扱い | 出典 |
|---|---|---|
| 「返品についてはその都度御相談に応じます」 | 返品の可否を告げたことにならない | A13 |
| 応じる場合・応じない場合の例をそれぞれ複数示す | 示されている書き方 | A13 |
| 「○○の場合以外は返品に応じます」 | 示されている書き方 | A13 |
| 「商品に欠陥がある場合を除き、返品には応じません。」 | 返品を受けない場合の書き方 | A14 |
返品などの事項は、見やすい箇所に明瞭に読めるように表示することが求められています(施行規則第24条第1項第3号)。予約制のサービスなら、キャンセルの受付期限・期限後の扱い・返金の方法を、申込みのページと表記のページで同じ内容にそろえます。
申込みボタンの前の画面には何を出す?
インターネットで申込みを受けるときは、最後の確認画面にも、第12条の6が定める事項を一覧できるように表示します。分量(定期購入なら回数や期間)、価格と送料、支払の時期と方法、引渡しの時期、申込みの期間、申込みの撤回・解除に関する事項です。ボタンを押すと申込みになると分からない表示や、これらを誤認させる表示は禁止され、違反には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科もあり)が定められています(第70条第2号)。誤認して申し込んだ消費者は、その申込みを取り消せます(第15条の4)(出典:消費者庁『特定商取引法ガイド 通信販売』)。
ネットショップの作成サービスや予約システムでも、確認画面に何が出るかは設定次第です。テスト注文をして、支払総額・定期購入の条件・返品の条件・「注文を確定する」のようなボタンの文言を確かめます。詳しくは消費者庁の『通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン』にあります。
書いた表記はどう点検する?7つの確認
- フッターに「特定商取引法に基づく表記」へのリンクがあり、申込みのページからも開ける
- 名称が屋号だけでなく、戸籍上の氏名か登記上の名称になっている
- 住所が今活動している場所で、電話番号が今つながる
- 料金のページの金額と、表記の金額・送料・手数料が一致している
- 引渡しの時期が「○日以内」のような期間か期限で書かれている
- 返品・キャンセルが「都度相談」になっておらず、申込みのページと同じ内容
- テスト注文で、最終確認画面に必要な事項が出る
通信販売は相談の多い分野です。国民生活センターによると、2025年度の消費生活相談1,006,377件のうち、販売の形別で最も多いのは「通信販売」の38.0%(382,721件)でした(出典:国民生活センター『2025年度 全国の消費生活相談の状況』2026年8月5日)。表記がはっきりしていることは、買う側が安心して申し込める材料にもなります。
次にやること
- 冒頭の判定表で「必要」に当たったら、ひな形の表を埋めて1ページにまとめる
- フッターと申込みのページから、そのページへリンクする
- テスト注文で、確認画面の表示まで確かめる
文言を直したら、実際の画面で表示を確かめます。暖簾AIの運用アプリの「ページ編集」では、実物の見た目のまま文言を直して反映できます。お客様の声を載せるときの決まりはお客様の声・口コミのステマ規制にあります。自社の取引が通信販売に当たるかなど個別の判断は、消費者庁の窓口や弁護士などの専門家に確認してください。
よくある質問
- 特定商取引法に基づく表記が無いとどうなりますか?
- 消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示、業務停止命令、役員等の業務禁止命令などの行政処分の対象になり、一部は罰則の対象にもなります。
- 電話番号を書くと、夜中にも電話がかかってきませんか?
- 消費者庁のQ&Aは、夜間など営業を行っていない時間帯に留守番電話等を利用することは構わないとしています。受付時間も併せて書いておくと、かける側にも分かりやすくなります。
- 事業者向けにしか売っていなくても表記は必要ですか?
- 相手が営業のため、または営業として結ぶ契約は特定商取引法の適用除外です。ただし、個人の消費者も申し込める売り方をしている場合は、その取引には表示が必要になるため、誰が申し込めるかを確かめてください。
- お客様に案内メールを送るときの決まりはありますか?
- 通信販売の電子メール広告は、消費者があらかじめ承諾しない限り送ることが原則禁止され、承諾や請求を受けた記録は最後に送信した日から3年間保存する必要があります。注文確認や発送通知に付随する広告などは対象外です。
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