居酒屋の宴会コースのページは、幹事が確かめることが多い順に7項目を上から並べます。7項目は人数と席・1人あたりの総額・飲み放題の時間・料理の中身・予約の締切とキャンセル料・支払いと領収書・当日の集合です。価格は飲み放題やお通しまで含めた税込の1人あたりの額で書き、キャンセル料は時期ごとに根拠のある額を前もって示します。税込で示すのは消費税法第63条の総額表示の決まりで[1]、キャンセル料は消費者契約法第9条で平均的な損害を超える部分が無効とされているためです[3]。会社の宴会では、インボイス(飲食店なら適格簡易請求書)を出せるかも、幹事が店を決める前に知りたい情報です[12]。写真やコース名を大きく見せるより、条件を文字でそろえるほうが、検索やAIの回答にも使われやすくなります[11]。(2026年10月29日確認)
居酒屋の宴会コースのページには、何をどの順に載せればよい?
居酒屋の宴会コースのページは、幹事が店を候補から外す理由が早く分かる順に並べます。人数と席が合わなければ、幹事はそこで比べるのをやめるからです。宴会の幹事は、参加者に案内を出し、会費を集め、会社に領収書を出す役目を負います。そのため、店の雰囲気より先に「この店に決めても後で困らないか」を気にします。幹事が確かめることが多い順に並べると、次の7つの問いになります。
- この人数で入れるか。個室や貸切はあるか。
- 1人あたり、全部でいくらか(飲み放題込み・税込か)。
- 何時間いられて、飲み放題のラストオーダーは何分前か。
- 料理は何品で、苦手な物やアレルギーに対応できるか。
- いつまでに人数を確定すればよいか。減ったときやキャンセルのときはいくらかかるか。
- 支払い方法は何か。会社宛ての領収書(インボイス)は出せるか。
- 当日はどこに集まればよいか。遅れて来る人や、車で来る人はどうなるか。
宴会コースのページに置く7項目
上から並べる順幹事が確かめることが多い順に並べた概念図です。店の事情で順番を入れ替えても、7項目は1ページの中にそろえます。
料理の写真とコース名を先に大きく出し、条件は小さな注意書きに回すページをよく見かけますが、幹事にとっては逆です。写真は判断の材料の1つで、決め手になるのは条件の明確さです。グルメサイトのコースのページは決まった枠に沿って入力するため項目がそろいやすい一方、自店のページは自由に作れる分、条件が抜けやすくなります。
7項目を1ページにまとめる理由はもう1つあります。幹事は候補の店を3〜4軒並べて比べることが多く、比べるときに同じ項目が同じ場所にある店ほど比べやすいからです。コースが複数ある場合も、コースごとにページを分けるより、1ページの中で表にして並べるほうが比べやすくなります。
| 項目 | ページに書く中身 | 抜けていると起きること |
|---|---|---|
| 人数と席 | 個室・半個室・貸切の人数の幅、曜日や時間帯で変わる条件、席の形(掘りごたつ・座敷・テーブル) | 電話で空きと人数を聞かれ、営業中の手が止まる |
| 1人あたりの総額 | 飲み放題・お通し・サービス料を含む税込の額と内訳 | 会費が決まらず、別の店に流れる |
| 時間と飲み放題 | 滞在時間、ラストオーダー、飲める物の範囲、延長の料金 | 当日に延長料金で揉める |
| 料理の中身 | 品数、品名、大皿か個別か、苦手な物とアレルギーの相談の期限 | 参加者の好みに合うか判断できない |
| 締切とキャンセル料 | 人数確定の期限、時期ごとの額、預かり金の扱い | 当日の人数減で店が損をする・客と揉める |
| 支払いと領収書 | 支払い方法、個別会計の可否、インボイス、請求書払い | 会社の精算に通らず、次から選ばれない |
| 当日の集合 | 入口の写真、道順、途中参加、車で来る人への案内 | 集合に手間取り、開始が遅れる |
グルメサイトと自店のページの役割の分け方は、飲食店にホームページは要るかの記事にまとめています。予約を電話・ネット・LINEのどれで受けるかは、飲食店はどの予約を主にするかの記事で扱っています。
宴会コースの価格は、どう書けば総額表示の決まりに沿う?
宴会コースの価格は、消費税を含めた税込の額で示す必要があり、飲み放題やサービス料を別立てにするなら合計の額も並べると幹事が会費を決められます。消費者に前もって価格を示す場合は、消費税額を含めた税込価格で表示する決まりがあります(総額表示・消費税法第63条)[1]。国税庁は、店頭表示・チラシ・新聞やテレビの広告など、表示の媒体を問わないとしています[1]。ホームページの宴会コースの価格も、前もって消費者に示す価格なので対象です。
総額表示とは、消費者に示す価格を、消費税額を含めた支払総額で表示することです。国税庁の表示例には、「11,000円」「11,000円(税込)」のように税込価格だけを示す形があります[1]。「10,000円(税込価格11,000円)」のように、税抜価格を主にして税込価格を併記する形も挙げられています[1]。どの形でも税込価格が示されていれば足りますが、幹事が使うのは最終的な支払額なので、税込の額が一目で分かる書き方のほうが問い合わせは減ります。
宴会コースの価格の書き方:説明用の架空例
前と後「宴会コース 4,500円〜 ※飲み放題別・別途お通し代」税込か、全部でいくらかが分からない
- 総額1人
5,500円
(税込) - 内訳料理8品
3,850円
+2時間飲み放題
1,650円
(いずれも税込) - 含む物お通し代を含む・サービス料なし
- 人数6名様から・個室は10名様まで
- 時間2時間
L.O.は終了
30分前 - 延長30分ごとに
1人 550円
(税込)
金額は説明用の架空の値です。自店の実際の価格と条件に置き換えて書きます。
居酒屋の宴会で特に抜けやすいのは、次の3つの「コースとは別にかかる料金」です。どれも前もって示すなら税込で書き、かからない物は「かかりません」と書きます。
| 例 | 書ける例 | 避けたい例 | 避けたい理由 |
|---|---|---|---|
| 例1 | おまかせ宴会コース 全8品・2時間飲み放題付き 1人 5,500円(税込) | 宴会コース 5,000円〜 ※飲み放題別 | 税込か分からず、飲み放題を足した額も分からない |
| 例2 | 料理のみ 3,850円(税込)+飲み放題 1,650円(税込)= 5,500円(税込) | 料理 3,500円+飲み放題 1,500円 | 税込かどうかが書かれていない |
| 例3 | お通し代はコースに含みます。サービス料はかかりません | 別途お通し代・サービス料がかかる場合があります | いくらかかるのか、いつかかるのかが分からない |
| 例4 | 金曜・土曜の19時以降は、個室料 1室 3,300円(税込)がかかります | 個室料が必要な場合があります | 条件と額が分からない |
人数によって1人あたりの額が変わる場合(「10名様以上で1人 500円引き」など)は、人数ごとの税込の額を表にします。幹事は「何人集まればいくらになるか」を参加者に案内したいので、計算させない形にします。コースが3つ以上あるなら、コース名・品数・飲み放題の時間・税込の総額を横に並べた比較の表を1つ置くと、選ぶ手間が減ります。
メニューのページの価格表示やアレルギーの書き方は飲食店のメニューページの決まり(税込表示・アレルギー・料理名)で詳しく扱っています。
「通常価格」と並べる割引や幹事特典は、どこまで書ける?
宴会コースの割引は、比べる「通常価格」に実態がないと有利誤認表示にあたるおそれがあるため、実際に売っていた価格と期間がある場合に限って並べます。景品表示法第5条第2号は、価格などの取引条件について、実際よりも取引の相手方に著しく有利だと一般消費者に誤認させる表示(有利誤認表示)を禁じています[2]。消費者庁は、わざとではなく誤って表示した場合も規制の対象になるとしています[2]。
宴会の季節によく見る「通常 6,000円のところ 4,980円」のような書き方は、その6,000円でそのコースを実際に売っていた実態がないと、割引の幅を実際より大きく見せることになります。消費者庁が有利誤認の例として挙げているのは、基本料金を示さずに「今なら半額」と宣伝し、実際には半額とは認められない料金で請け負っていた事例です[2]。割引を見せたいときは、次の順で判断します。
- 比べる価格で、同じ内容のコースを実際に売っていたか。売っていなければ、割引前の価格は書かずに今の価格だけを示す。
- 品数や飲み放題の時間を変えていないか。中身が違うコースの価格と比べると、割引ではなく別の商品の比較になる。
- 期間限定なら、いつからいつまでかを書く。終わった後もページに残っていないかを確かめる。
「幹事様1名無料」「10名様以上でデザート1品追加」のような特典は、付けること自体はできますが、何名以上で、どのコースで、飲み放題も含むのかといった条件をすべて書きます。条件が小さく書かれていたり、予約の後で初めて分かったりすると、実際より有利だと受け取られるおそれがあります。
予約した人や来店した人にもれなく物を渡す場合は、景品表示法の景品規制も関係します。消費者庁は、懸賞によらず、商品・サービスの利用者や来店者にもれなく提供する金品等を総付景品と呼び、取引価額が1,000円未満なら200円、1,000円以上なら取引価額の10分の2を上限としています[9]。購入の申し込み順や来店の先着順で提供する物も総付景品にあたるとされています[9]。宴会の予約特典として次回の食事券などを渡すなら、額が上限の中に収まるかを確かめ、迷うときは消費者庁の相談窓口に聞いてください。
飲食店に関係する広告の決まりを業種横断で比べたい場合は、業種別の広告規制の早見表(医療・美容・不動産・士業・飲食)も参考になります。
飲み放題と料理の中身は、どこまで細かく書けばよい?
飲み放題は時間・ラストオーダー・飲める物の範囲・延長料金の4つを、料理は品数と品名と出し方を書けば、当日に幹事が店員に確かめずに済みます。飲み放題の書き方の例は、「2時間(L.O. 終了30分前)」「生ビールを含む全40種」「延長30分ごとに1人 550円(税込)」です。金曜や繁忙期だけ時間制が変わる店(「金曜19時以降は2時間制」など)は、その条件もここに書きます。
飲み放題の範囲は、幹事が参加者の好みを考えるのに使う情報です。生ビールが入るか、日本酒や焼酎の銘柄はいくつあるか、ノンアルコールの飲み物は何があるかを、種類の数と代表的な名前で書きます。プラス料金で上の飲み放題に変えられる場合は、差額を税込で示します。
| 項目 | 書き方の例 | 補足 |
|---|---|---|
| 時間 | 2時間制(入店時刻から) | 途中参加の人も終了時刻は同じかを書く |
| ラストオーダー | 飲み物は終了30分前、料理は終了45分前 | 料理と飲み物で違う場合は分ける |
| 飲める物 | 生ビール・ハイボール・焼酎8種・日本酒5種・ソフトドリンク12種 | 入らない物(瓶ビールなど)も書く |
| 延長 | 30分ごとに1人 550円(税込) | 延長できない日・時間帯も書く |
| 上の飲み放題 | +770円(税込)で地酒10種を追加 | 全員そろえる必要があるかを書く |
料理は、品数と各品の名前を書き、季節で変わる場合は「〇月の内容」と時期を添えます。写真は全品の集合写真1枚と、看板料理1〜2枚で十分です。大皿で取り分ける形か、1人ずつ出す形かも、幹事が参加者の顔ぶれを考えるのに使う情報です。取引先との会食なら1人ずつ、社内の打ち上げなら大皿でもよい、という判断がページで済みます。
苦手な物やアレルギーへの対応は、「何日前までに、何を伝えれば、どこまで対応できるか」を書きます。アレルゲンの情報が誤っていると事故につながるため、対応できない範囲(「同じ調理場で小麦・そばを扱っています」など)も正直に書きます。対応できる場合も、「代わりの1品をご用意します(追加料金なし)」のように、料金がかかるかを添えます。
料理の中身を画像のチラシだけで載せると、品名や品数が文字として読めず、検索やAIの回答の材料になりません。Googleは、重要な情報はテキストで示すことを勧めています[11]。チラシ画像を使う場合も、同じ内容を文字でページに書きます。
宴会の予約の締切とキャンセル料は、どう書けば有効になる?
宴会のキャンセル料は、消費者契約法第9条により、時期などの区分に応じた平均的な損害の額を超える部分が無効とされるため、時期ごとの額と損失の中身をそろえて書きます。宴会のキャンセルや当日の人数減は、居酒屋にとって大きな損失です。ただ、キャンセル料を高く決めておけば全額を受け取れるわけではありません。消費者契約法第9条第1項第1号は、契約の解除に伴う損害賠償の額の予定や違約金の定めのうち、解除の事由・時期などの区分に応じて、同じ種類の契約の解除で事業者に生じる平均的な損害の額を超える部分は無効としています[3]。同条第2項は、キャンセル料を求める際に消費者から説明を求められたら、算定の根拠の概要を説明するよう努めることも求めています[3]。
平均的な損害とは、条文の言葉では、同じ種類の消費者契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害の額のことで、解除の事由や時期などの区分ごとに考えます。居酒屋の宴会なら、仕入れ済みの食材、仕込んだ料理、断った他の予約、手配した人手などが中身になります。このため、ページには時期ごとの額と、その時期に店に生じる損失の中身を書いておくと、幹事も納得しやすく、店側も説明しやすくなります。
人数が減ったときの扱い
連絡の時期で分かれる考え方を示す概念図です。額は自店の実際の損失から決め、平均的な損害を超える部分は無効とされる点に注意します。
| 時期 | 書き方の例 | 店に生じる損失の例(根拠として控えておく) |
|---|---|---|
| 3日前まで | 人数の変更・キャンセル料はかかりません | 仕入れ前で、席を別の予約に回せる |
| 前日 | 減った人数分、コース料金の〇% | 仕入れ済みの食材、断った他の予約 |
| 当日 | 減った人数分、コース料金の〇% | 調理済みの料理、空いた席 |
| 連絡なし | 予約人数分、コース料金の〇% | 調理済みの料理、空いた席、手配した人手 |
| 貸切 | 〇日前から、貸切料金の〇% | 他の客を入れられない時間の売上 |
「〇%」の割合は、店ごとの仕入れや席の回り方で変わるため、この記事では数字を示しません。自店の実際の損失から決め、記録を残しておきます。決め方の手順は次のとおりです。
- 過去の宴会で、前日・当日にキャンセルや人数減があったときに、実際に捨てた食材と、断った予約の数を書き出す。
- 時期ごとに、1人あたりの損失の目安を出す。席を別の客で埋められた場合は、その分を差し引いて考える。
- 出した目安を上限に、ページに載せる額を決める。根拠のメモは店に保管する。
貸切や大人数の予約で前払いの預かり金を受ける場合も、いつまでのキャンセルなら返すのかを同じ表に書きます。人数の確定の期限(「3日前の18時まで」など)と、確定の連絡の方法(電話・メール・予約サイトのどれか)も書きます。個別の条項が有効かどうかの判断は分かれることがあるため、迷うときは弁護士や消費生活センターの案内を確かめてください。無断キャンセルを減らす予約の受け方は飲食店の予約は電話・ネット予約・LINEのどれを主にするかでも扱っています。
会社の宴会で、幹事が困らない支払いと領収書の書き方は?
会社の宴会では、支払い方法と個別会計の可否に加えて、適格簡易請求書を出せるかを書くと、幹事が精算の決まりと照らし合わせられます。会社の歓送迎会や忘年会では、幹事が経費として精算するため、店の名前と登録番号の入った領収書を求めることがよくあります。適格請求書とは、登録を受けた事業者が交付する、登録番号や税率ごとの消費税額などを書いた請求書や領収書のことです。
国税庁は、不特定多数の人に販売する小売業・飲食店業・タクシー業などは、記載事項の一部を省いた適格簡易請求書を交付できるとしています[12]。適格簡易請求書とは、宛名を省いてよく、税率か税額のどちらか一方を書けばよい、簡易なインボイスのことです[12]。宛名の無い領収書でも、適格簡易請求書として有効な場合があるとされています[12]。
国税庁が挙げる適格請求書の記載事項は、次の6つです[4]。
- 作成した事業者の名称と登録番号
- 取引の年月日
- 取引の内容
- 税率ごとの合計額と適用税率
- 税率ごとの消費税額等
- 交付を受ける事業者の名称(宛名)
飲食店業などが交付する書類では、適用税率と消費税額等はどちらかの記載でよく、宛名も要らないとされています[4]。
ページには、次のように書いておくと、幹事が予約前に会社のルールと照らし合わせられます。
- お支払い:現金・クレジットカード・QRコード決済。個別会計は5名様まで。
- 領収書:インボイス(適格簡易請求書)として発行できます。登録番号は T+13桁です。宛名・但し書きのご希望は会計時にお伝えください。
- 後日払い(請求書払い):法人のお客様で事前にご相談いただいた場合のみ。
- 前払い:貸切のご予約は、〇日前までに預かり金をお願いしています(返金の条件は「キャンセル料」の表のとおり)。
宛名は省略できる扱いでも、会社によっては宛名入りの領収書を求める決まりがあります。そのため「宛名のご希望は会計時に」と書いておくと、幹事が会社の決まりに合わせて頼めます。登録番号そのものをページに載せるかは店の判断ですが、「インボイスに対応しています」と書くだけでも、幹事の問い合わせが1件減ります。
個別会計の可否は、幹事にとって会費の集め方を決める情報です。全員分をまとめて払うのか、各自がカードで払えるのか、端数をどうするのかで、幹事の手間が大きく変わります。まとめて払う場合の上限額(カードの限度など)は客の事情なので、店のページには「まとめてのお支払いにも、分けてのお支払いにも対応します(個別は〇名様まで)」のように、店が対応できる範囲を書きます。
20歳未満の参加者や、車で来る人について、宴会のページに何を書く?
宴会のページには、20歳未満の参加者向けの飲み物と年齢確認の案内、車で来る人にはお酒を出せないことを、料金も含めて書いておくと当日の確認が短く済みます。二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律は、酒類を販売・提供する営業者に、20歳未満の人の飲酒を防ぐため年齢の確認その他の必要な措置をとるよう求めています(第1条第4項)[5]。同条第3項は、20歳未満の者が飲むことを知りながら酒類を販売・提供することを禁じています[5]。
学生の多い宴会や、未成年の参加者がいる会では、「20歳未満の方にはソフトドリンクの飲み放題をご用意します(1人〇円・税込)」のように、料金も含めて書いておくと当日の確認がしやすくなります。サークルやゼミの宴会では、年齢の分からない参加者が混ざることがあるため、「年齢確認のため、身分証の提示をお願いすることがあります」と1行添えます。
道路交通法第65条第3項は、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある人に、酒類を提供したり飲酒をすすめたりすることを禁じています[6]。警視庁の案内では、提供した側の罰則は、運転者が酒酔い運転なら3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、酒気帯び運転なら2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です[6]。
駐車場のある店は「お車でお越しの方にはお酒をお出しできません」と書き、運転する人向けのノンアルコールの飲み放題を用意しておくと、幹事が参加者に案内しやすくなります。郊外の店では、送迎バスや代行の案内があるかも、幹事が参加者を集めるのに使う情報です。
| 場面 | ページに書く例 | 根拠となる決まり |
|---|---|---|
| 20歳未満の参加者がいる | ソフトドリンクの飲み放題 1人〇円(税込)をご用意します | 二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律 第1条 |
| 年齢が分からない参加者 | 身分証の提示をお願いすることがあります | 同法 第1条第4項(年齢の確認その他の措置) |
| 車で来る参加者 | お車の方にはお酒をお出しできません。ノンアルコールの飲み放題をご用意します | 道路交通法 第65条第3項 |
当日の集合の案内も同じ節にまとめます。店の入口の写真、最寄り駅の出口からの道順、遅れて来る人への対応(「途中参加の方も飲み放題の終了時刻は同じです」など)を書きます。幹事は参加者に案内を転送するので、そのまま貼り付けて送れる短い文を用意しておくと喜ばれます。
宴会コースのページは、検索・地図・AIでどう見つけてもらう?
宴会コースのページは、人数・価格・時間をページの文字で書き、Googleビジネスプロフィールと構造化データからそのページへつなぐと、地図検索やAIの回答から幹事がたどり着きやすくなります。宴会の店探しは、グルメサイトだけでなく、Googleマップで「地名+宴会」「地名+個室 居酒屋」と調べたり、ChatGPTやGoogleのAIモードに「〇〇駅で20人入れる個室のある居酒屋」と聞いたりする形でも行われます。Googleは、AIによる概要やAIモードに表示されるための追加の要件はなく、インデックスに登録されてスニペットを表示できることが条件だとしています[11]。
そのうえでGoogleは、重要な情報をテキストで示すこと、構造化データをページに表示されているテキストと一致させること、ビジネスプロフィールの情報を最新に保つことを勧めています[11]。宴会コースを画像のチラシだけで案内していると、人数や価格が文字として読めず、回答の材料になりません。
Googleビジネスプロフィールのガイドラインでは、レストランの営業時間は、着席できる時間を中心に指定する形が示されています[7]。宴会の受付時間や貸切できる時間が通常と違う場合は、ページに書き分けます。ローカルビジネスの構造化データでは、メニューのURL(menu)や価格帯(priceRange)を推奨のプロパティとして書けます[8]。宴会コースのページのURLをメニューとして示しておくと、探す人がたどり着く道が1つ増えます。
Googleビジネスプロフィールの投稿:宴会の告知の書き分け
対象と対象外- お酒そのものの宣伝・割引
- 確認できない電話番号
- 画像だけのチラシ(文字で書く)
投稿の決まりの要点を示した概念図で、実際の管理画面ではありません。お酒の割引の告知は自店のページやSNSで行います。
ビジネスプロフィールの投稿は、宴会の受付開始や個室の空きを知らせるのに使えます。ただし、投稿の決まりでは、アルコールは規制対象の業界とされ、業種としての投稿は認められるものの、規制対象の商品に関するコンテンツは含められないとされています[10]。説明文に入れる電話番号は、ビジネスに関係するものと確認できないと承認されないとされています[10]。飲み放題の割引などお酒が主役の告知は自店のページやSNSで行い、投稿は宴会の受付や個室の案内に絞ると、不承認を避けやすくなります。
グルメサイトと自店のページで価格や条件がずれていると、AIの回答や地図の情報がどちらを使うか分からず、幹事が古い価格で会費を集めてしまうことがあります。予約サイトに頼る業種と自社サイトが効く業種の違いは予約サイトに頼る業種、自社サイトが効く業種に、夜の営業の店が載せる情報はバーが検索とAIに見つけてもらうために載せる9つの情報にまとめています。地域名での見つかり方は「地域名+業種」で検索に出る方法、構造化データの書き方はLocalBusiness構造化データの書き方も参考にしてください。
宴会コースのページを作って、繁忙期まで回す手順
宴会コースのページは、7項目をそろえて公開し、忘年会など繁忙期の前に価格と日付を更新し、予約の数を記録する、という順で回すと古い情報が残りません。前の年の内容が残ったままだと、価格や日付の食い違いが幹事の不安になります。次の手順で進めます。
- 7項目の材料を集める
人数と席、税込の総額と内訳、時間と飲み放題、料理の品名、締切とキャンセル料、支払いとインボイス、当日の集合の7つを書き出します。決まっていない項目は、店の中で決めてから書きます。 - キャンセル料の根拠をまとめる
過去の宴会の食材の廃棄や断った予約を書き出し、時期ごとの額を決めます。根拠のメモは店に保管します。 - ページを1枚にまとめて公開する
7項目を上から並べ、コースが複数あれば比較の表を置きます。価格はすべて税込で書きます。 - グルメサイト・地図・SNSの内容をそろえる
価格・人数・飲み放題の時間・キャンセル料の4つを、すべての媒体で同じにします。限定の特典は「〇〇経由のご予約限定」と書き分けます。 - 繁忙期の前に更新する
忘年会・新年会・歓送迎会の前に、その時期のコースと価格に書き換えます。料理の中身が決まっていなくても、人数・席・価格・締切だけ先に更新しておくと、早く決めたい幹事に選ばれやすくなります。 - 予約の数と経路を記録する
どのページから、どの方法(電話・フォーム・予約サイト)で宴会の予約が来たかを数え、次の季節の更新に使います。
フォームから宴会の予約を受ける場合、集めた連絡先を次の季節の案内に使うなら、その利用目的をフォームに書きます。書き方はプライバシーポリシーは必要かに、問い合わせの数え方は問い合わせ数の計測方法に、季節の更新の目安は更新頻度の目安にあります。よく聞かれる質問はFAQページの作り方に沿って、問いと答えの形でページの下に並べると、AIの回答にも使われやすくなります。
よくある質問
- 宴会コースの価格は「税抜」で大きく書き、税込を小さく添えてもよいですか?
- 国税庁の総額表示の説明では、「10,000円(税込価格11,000円)」のように税抜価格を主にして税込価格を併記する形も示されています。ただ、幹事は会費を決めるのに最終的な支払額を使うため、税込の額が一目で分かる書き方のほうが問い合わせは減ります。飲み放題やサービス料も含めた合計を並べておくと確実です。
- キャンセル料を「当日100%」と書いておけば、必ず受け取れますか?
- 消費者契約法第9条では、時期などの区分に応じた平均的な損害の額を超える部分は無効とされています。当日のキャンセルでも、席を別の客に回せた場合などは店の損失が小さいこともあり、書いた額がそのまま認められるとは限りません。自店の損失の記録をもとに額を決め、求められたら根拠を説明できるようにしておきます。
- 「幹事様1名無料」の特典を付けてもよいですか?
- 付けること自体はできますが、何名以上で、どのコースで、飲み放題も含むのか、といった条件をすべて書きます。条件が分かりにくいと、実際より有利だと受け取られるおそれがあります。予約者や来店者にもれなく物を渡す場合は、総付景品の上限(取引価額1,000円以上なら10分の2)にも注意します。
- 宴会コースのページは何月ごろに公開すればよいですか?
- 忘年会なら、その年の内容と価格に更新したページを、幹事が店を探しはじめる前に出しておくのが基本です。料理の中身が決まっていなくても、人数・席・価格帯・締切だけ先に更新しておくと、早く決めたい幹事に選ばれやすくなります。前の年の価格や日付が残っていると、問い合わせや取り違えのもとになります。
- グルメサイトに載せている宴会コースと、自店のページの内容がずれてもよいですか?
- ずれていると、AIの回答や地図の情報がどちらを使うか分からず、幹事が古い価格で会費を集めてしまうことがあります。価格・人数・飲み放題の時間・キャンセル料の4つは、すべての媒体で同じにそろえます。グルメサイト限定の特典がある場合は、自店のページにも「〇〇経由のご予約限定」と書き分けます。
- 宴会の領収書に宛名を書かなくても、インボイスとして使えますか?
- 国税庁の説明では、飲食店業などは適格簡易請求書を交付でき、宛名は省いてよく、税率か税額のどちらかを書けばよいとされています。ただ、会社によっては宛名入りの領収書を求める決まりがあるため、ページには「宛名のご希望は会計時にお伝えください」と添えておくと親切です。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- No.6902「総額表示」の義務付け(国税庁、令和8年4月1日現在法令等・2026年10月29日確認)
- 有利誤認表示(消費者庁、2026年10月29日確認)
- 消費者契約法 第9条(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- No.6625 適格請求書等の記載事項(国税庁、2026年10月29日確認)
- 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律 第1条(e-Gov 法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 飲酒運転の罰則等(警視庁、2026年10月29日確認)
- Google に掲載するビジネス情報のガイドライン(Google ビジネス プロフィール ヘルプ、2026年10月29日確認)
- ローカル ビジネス(LocalBusiness)の構造化データ(Google 検索セントラル、2026年9月12日更新・2026年10月29日確認)
- 景品規制の概要(消費者庁、2026年10月29日確認)
- ビジネス プロフィールの投稿について(Google ビジネス プロフィール ヘルプ、2026年10月29日確認)
- AI 機能とウェブサイト(AI による概要・AI モード)(Google 検索セントラル、2025年12月31日更新・2026年10月29日確認)
- インボイス制度について(適格簡易請求書)(国税庁、2026年10月29日確認)