飲食店のホームページのメニューには、税込価格の総額表示、料理名や産地の言葉にかかる景品表示法、食物アレルギー情報の3つの決まりがかかります。総額表示は消費税法第63条による義務で、店頭・チラシ・ホームページなど媒体を問わず、あらかじめ示す価格は税込にします(免税事業者を除く)[1]。景品表示法では、料理名・産地・「自家製」「手打ち」などの言葉、写真を含めたメニュー全体の印象が実際と違うと問題になります[2]。食物アレルギーは外食に表示義務がありません。業界の手引きは、載せるなら正確で最新の情報にし、意図せぬ混入(コンタミネーション)の注意を必ず添えるよう求めています[3](2026年10月29日確認)。
飲食店のメニューページには、どんな決まりがかかる?
飲食店のメニューページには、価格の総額表示、料理名や産地の言葉にかかる景品表示法、食物アレルギーの情報、原料原産地の情報の4つの決まりがかかります。このうち義務として守る必要があるのは総額表示で、景品表示法は実際と違う表示を禁じる決まりです[1][2]。
総額表示とは、消費者にあらかじめ価格を示すときに、消費税を含めた価格(税込価格)を表示することです。消費税法第63条が定めていて、財務省の考え方は、店頭・チラシ・新聞やテレビの広告など、表示の媒体を問わないとしています[1]。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、特定の表示を義務付ける法律ではありません。対象の商品・役務を限定していないため、レストランなどのメニュー・料理の表示は全て対象になるとされています[2]。
| 決まり | 何が対象か | 義務か | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 総額表示 | あらかじめ示す価格。店頭・チラシ・ホームページなど媒体を問わない | 義務(消費税を納める義務が免除される事業者は対象外) | 消費税法第63条、財務省の考え方(2021年1月7日)[1] |
| 景品表示法(優良誤認・有利誤認) | 料理名、食材の種類・産地、製法の言葉、写真などメニュー全体 | 実際と違う表示が禁止される | 消費者庁の考え方(2014年3月28日、2016年4月1日一部改定)[2] |
| 食物アレルギーの情報 | メニューに使う原材料 | 外食は表示義務の対象外。提供する場合の手引きがある | 外食・中食におけるアレルゲン情報の提供に向けた手引き(2023年3月9日修正)[3] |
| 原料原産地の情報 | 使う食材の産地 | 外食は表示義務の対象外。自主的な情報提供のガイドラインがある | 外食・中食における原料原産地情報提供ガイドライン(2019年3月公表)[6] |
メニューページにかかる4つの決まり
義務かどうかで分ける表示義務がないアレルギーや産地も、書いた以上は景品表示法の対象になります。
表示義務がないアレルギーと産地も、書いた以上は景品表示法の対象になります。「国産」「和牛」と書けば、その言葉どおりである必要があります。業種ごとの広告の決まりを並べた早見表は業種別の広告規制の早見表にあります。
メニューの価格は、どう書けば総額表示になる?
メニューの価格は、税込の額を書けば総額表示になり、「税込」と書き添える必要はなく、税抜の額や消費税額を並べて書いてもかまいません[1]。財務省の考え方が示す、税込11,000円(税率10%)の例です。
| 例 | 書き方 | 総額表示として |
|---|---|---|
| 例1 | 11,000円 | 認められる |
| 例2 | 11,000円(税込) | 認められる |
| 例3 | 11,000円(税抜価格10,000円) | 認められる |
| 例4 | 11,000円(うち消費税額等1,000円) | 認められる |
| 例5 | 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円) | 認められる |
| 例6 | 11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%) | 認められる |
| 例7 | 10,000円(税込価格11,000円) | 認められる |
| 例8 | 10,000円(税別)だけ | 税込価格がないため総額表示にならない |
| 例9 | 大きな「10,000円」と、小さく読みにくい「税込11,000円」 | 税抜価格をことさら強調して誤認を与える表示は、総額表示義務を満たしているとはいえない |
出典:財務省『事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方』2021年1月7日(2026年10月29日確認)
価格の書き方:説明用の架空例
前と後「ランチセット 1,000円(税別)」税込の額が書かれていない
- 基本ランチセット 1,100円
- 税込と書く1,100円(税込)
- 税抜も添える1,100円(税抜価格1,000円)
- 税抜を先に書く1,000円(税込価格1,100円)
いずれも財務省の考え方で総額表示として認められる形です(税率10%の例)。
財務省の考え方には、メニューに関係する細かな決まりもあります[1]。
- 端数:税抜価格をもとに計算して1円未満の端数が出るときは、四捨五入・切り捨て・切り上げのどれで処理してもよく、端数を表示してもかまわない。
- 割引の表示:「〇割引き」「〇円引き」という表示そのものは総額表示の対象ではないが、値引き前や値引き後の価格を書く場合は総額表示の対象になる。
- 価格を書かない場合:総額表示の義務は、あらかじめ価格を示す場合のもので、価格を示していないものにまで税込表示を求めるものではない。
ホームページで見落としやすいのは、メニューの写真や PDF に焼き込まれた価格です。紙のメニューをそのまま撮って載せている場合、紙が古い税抜表示のままだと、ホームページも税抜表示になります。コースの「お一人様〇円〜」も、示す以上は税込の額にします。
テイクアウトと店内飲食で税込価格が違うときは?
テイクアウトと店内飲食で税込価格が違う店は、財務省の考え方が示す3つの書き方から選べます[1]。テイクアウトや出前には軽減税率(8%)、店内飲食には標準税率(10%)がかかるためです。
| 方法 | 向いている店 | 書き方の例(財務省の例から) |
|---|---|---|
| 両方の税込価格を書く | テイクアウトと店内飲食が同じくらいの店 | 「かけそば 店内飲食 770円(出前 756円)」のように並べる |
| 片方の税込価格だけを書く | 店内飲食がほとんどの店、表示の場所がない店 | 「※テイクアウトの場合、税率が異なりますので、別価格となります。」 |
| 税抜価格を調整して同じ税込価格にする | 価格を1つにしたい店 | テイクアウトの税抜102円(8%)→110円、店内の税抜100円(10%)→110円(2027年4月以降の税率は、法律が成立して確定したあとに見直す) |
出典:財務省の考え方(2021年1月7日)
片方だけを書く方法は、消費税法には違反しません[1]。ただし、テイクアウトの価格だと明瞭に示さずに書くと、店内の価格が実際より安いと誤認させるおそれがあります。その場合は景品表示法の有利誤認に当たるおそれがあるとされています[1]。財務省の考え方は、税率で税込価格が変わる旨を店内の目立つ場所に掲示することが望ましいとしています[1]。
ホームページのメニューは店内飲食の価格で書き、テイクアウトのページを分ける形にすると混ざりません。テイクアウトのページには「テイクアウトの価格です」と見出しに書き、店内の価格と並べる場合は、どちらの価格かを1行ずつ明らかにします。
飲食料品の消費税率が下がる案は、メニューにどう関わる?
飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2年間1%に下げる法律案が、2026年10月時点で国会に出ています。まだ成立前の案です。内閣官房のページによると、法律案は2026年10月9日に閣議決定され、第222回国会に提出されました[8]。
2026年9月15日に閣議決定された大綱では、次の内容が示されています[9]。
- 対象は、現行の軽減税率の対象の飲食料品です。期間は2027年4月1日から2029年3月31日までです。
- 税率は国の消費税0.78%と地方消費税を合わせて1%です。軽減税率の対象の範囲は今の制度を保ちます。
- 税抜価格だけを書く方法や「+税」とだけ書く方法は、引き続き認められません。
- 総額表示に直ちに対応できない事情がある場合に限り、税率が変わる前後の2か月ずつ、特例の価格を示せます。誤認されないための措置が条件です。
- 引下げ前の2027年2月1日〜3月31日:1%での税込価格を先に示せる
- 引下げ後の2027年4月1日〜5月31日:8%での税込価格を残せる
- 戻す前の2029年2月1日〜3月31日:8%での税込価格を先に示せる
- 戻した後の2029年4月1日〜5月31日:1%での税込価格を残せる
店内飲食は今の大綱でも軽減税率の対象ではなく、標準税率のままです。成立すれば、テイクアウトは1%、店内飲食は10%になり、税込価格の差は今より広がります。大綱も、外食と中食・内食の税率差の影響を見極めて支援するとしています[9]。メニューの価格は、法律が成立してから、国税庁などの案内に沿って直します。
料理名と食材の言葉は、どこまで書ける?
料理名や食材の言葉は、実際に使っている食材・産地・製法のとおりなら書けますが、違う食材や違う産地を思わせる言葉は景品表示法上問題になります[2]。優良誤認表示とは、商品の内容が実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示のことです。メニューの表示がこれにあたるかは、写真も含めたメニュー全体から一般消費者が受ける印象で判断されます[2]。
| 実際 | 問題になる書き方 | 考え方(Q番号) |
|---|---|---|
| 牛の成形肉を焼いた料理 | 「ビーフステーキ」「ステーキ」 | 生肉の切り身を焼いた料理と受け取られる(Q-2) |
| 牛脂を注入した加工肉 | 「霜降りビーフステーキ」 | 牛脂注入の加工をしていることを合わせて書く必要がある(Q-3) |
| オーストラリア産の牛肉 | 「国産和牛のステーキ」 | 実際と違う産地・種類の表示(Q-5) |
| ××地鶏ではない国産鶏肉 | 「××地鶏のグリル」 | 表示された銘柄が使われると受け取られる(Q-6) |
| ブラックタイガー | 「クルマエビ」 | 異なる魚介類(Q-8) |
| バナメイエビ | 「芝えび」 | 異なる魚介類。2013年12月19日に措置命令の例がある(Q-11) |
| 駿河湾産と、それ以外の魚 | 「駿河湾産の魚を使用」 | 表示した産地以外の魚も使っている(Q-17) |
| 一部が有機野菜でない | 「有機野菜を使用」 | 有機野菜のみを使ったサラダと受け取られる(Q-27) |
| 市販品のパン | 「自家製パン」 | 店で一から作ったパンと受け取られる(Q-28) |
| 機械打ちで手作業の加わらない麺 | 「手打ち麺」 | 「手打」の定義は生めん類の表示に関する公正競争規約にある(Q-29) |
| 既製品のオレンジジュース | 「フレッシュジュース」 | その場で果物を搾ったような新鮮感のある飲料と受け取られる(Q-35) |
出典:消費者庁『メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について』(2014年3月28日、2016年4月1日一部改定)
反対に、問題にならないとされた例もあります[2]。
- 「鴨南蛮」に合鴨肉:一般的な料理の名称として確立し、その食材が広く使われていることが定着している場合は、単に「鴨南蛮」と書くだけで直ちに問題とはならない。ただし「希少な鴨肉を使用」など材料を強調する表示が実際と違えば問題となる(Q-7)。
- 「鮮魚のムニエル」に解凍した魚:単に「鮮魚」と書いただけなら直ちに問題とはならない。ただし「港で採れたて」「今朝市場で買い付けた」など新鮮さを強調するなら、その事実が必要(Q-18)。
仕入れ先が変わりやすい食材は、メニューに産地や銘柄を書き込みません。「本日の産地は店内の黒板でご案内します」のように日々変わる場所へ分けると、書き換え忘れを防げます。
メニューの写真や産地の説明は、何に気をつける?
メニューの写真や産地の説明は、写真と文を合わせた全体の印象が実際の料理と同じかどうかで判断されます[2]。写っている食材や添えた風景写真が、実際の産地や食材と食い違わないようにします。
消費者庁の考え方は、風景写真と産地の言葉の組み合わせについて、次の例を挙げています[2]。
- 伊勢志摩地方の風景写真とともにイセエビを使っていると表示し、実際には外国産のオーストラリアミナミイセエビを使っている:問題となる(Q-10)。
- 房総地方の風景写真とともに房総あわびを使っていると表示し、実際には北海道産のエゾアワビを使っている:問題となる(Q-14)。
写真に写した食材が実際と違う場合も、同じ考え方で見られます。季節で中身が変わる料理は、季節ごとに写真を差し替えるほうが確かです。
産地の情報は、外食では表示の義務はありません。農林水産省の案内では、外食・中食の事業者が自主的に産地を伝えるためのガイドラインが2019年3月に公表されています[6]。名前は「外食・中食における原料原産地情報提供ガイドライン」です。産地を書くなら、仕入れの伝票で確かめられる範囲だけを書き、産地が日によって変わる食材は「日替わり」と分けておきます。
メニューを画像や PDF だけで載せると、料理名や価格が画像の中の文字になり、検索エンジンや読み上げソフトに伝わりにくくなります。Google は2025年5月に、メニューの写真を PDF でアップロードすると文字のデータに変換して公開できる機能を紹介しています[7]。ホームページでも、メニューは文字の表で書き、写真は添える形にします。写真の代替テキストの書き方は画像のalt属性とは?代替テキストの書き方を見てください。
食物アレルギーの情報は、ホームページに載せるべき?
外食店の食物アレルギー情報は表示義務の対象外で、載せるかどうかは店が決めますが、載せるなら原材料を最新かつ正確に管理していることが前提です[3]。管理できないなら、その旨を伝えて安易に情報を出さないほうが、お客様の安全につながるとされています[3]。
容器包装された加工食品は、食品表示基準で特定原材料の表示が義務になっています。特定原材料とは、症例数や重篤度から表示の必要性が特に高いとされる品目のことです。消費者庁の案内では、2026年4月1日にカシューナッツが特定原材料に加わりました[4]。同じ日の事務連絡では2年間の経過措置期間が設けられ、ピスタチオが特定原材料に準ずるものに加わっています[5]。一方、注文に応じて同じ厨房で多様な料理を作る外食は、表示義務の対象になっていません[3]。
アレルギー情報をホームページに載せる場合
載せるなら必要なこと- 「完全除去」と誤解される言い方
- 管理していない品目の「不使用」
- 見て分かる食材の省略
外食等におけるアレルゲン情報推進検討会の手引きの考え方を図にした概念図です。
業界の手引きは、ウェブサイトでの情報提供には来店前に分かる利便性と、常に最新にできる利点があるとしています[3]。一方で、最新性が保たれなければ誤食の原因にもなりかねないとしています[3]。店が選べる形を並べます。
| 店の状態 | ホームページに書くこと |
|---|---|
| 原材料を管理していて、情報を出せる | 情報を出す品目の範囲、料理ごとの使用の有無、意図せぬ混入の注意、更新日 |
| 一部の料理だけ管理している | 管理している料理と、していない料理の区別 |
| 管理していない | 「当店では提供するメニューに関して食物アレルギー管理をしていません。」のように、管理していないこと |
手引きの考え方による
アレルギー情報を載せるなら、どう書く?
アレルギー情報を載せるなら、情報を出す範囲、見て分かる食材も省略しない一覧、意図せぬ混入の注意、更新日の4つを書きます[3]。手引きの例文をもとに並べます。
- 情報を出す範囲を決めて書く:例「本店舗における食物アレルギー情報は、使用原料において卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生について提供しています。」
- 見て分かる食材も省略しない:オムライスの卵、えび天丼のえびも書く。
- 意図せぬ混入の注意を書く:例「そばとうどんをおなじ釜で茹でています。」「エビと鶏肉を同じ油で揚げています。」
- 「アレルギー対応」と書くなら精度の注意を併記する:例「工場や店舗では細心の注意を払って意図せぬ混入の防止管理をしておりますが、調理等においてそれらを完全に防ぐことは困難です。最終的な“食べる”判断は、主治医のご指導のもと、お客様ご自身でされるようお願い致します。」
- 管理していないなら、そう書く:例「当店では提供するメニューに関して食物アレルギー管理をしていません。」
手引きは、意図せぬ混入(コンタミネーション)とは、ある料理に別の料理の原材料が意図せず混ざることで、同じ厨房で調理する以上避けられないとしています[3]。そのため、管理している料理でも混入が避けられない旨は明記し、店で特に起きやすい混入があれば別に書くよう求めています。「入っていません」と書くときは、必ず混入の注意と精度の注意を同じ画面に添えます。
手引きは店内のメニューについて、アレルギーの文字はメニュー名や価格の表記の50%以上の大きさにするよう示しています[3]。ホームページでも、注意書きを小さな文字で最下部に置くのではなく、メニューの表と同じ画面で読める大きさにします。一覧表には、いつ時点の情報か(更新日)を書き、仕入れ先を変えたら同じ日に直します。
「アレルギーの相談はできますか」のような問い合わせが多い店は、答えを質問と答えの形でページに置くと、電話で同じ説明をくり返さずに済みます。書き方はFAQページの作り方にまとめています。宴会のコースでアレルギーの申し出を受ける場合の書き方は居酒屋の宴会コースのページの作り方で扱っています。
メニューを変えるとき、どこをどの順に直す?
メニューを変えるときは、まずレシピと仕入れの伝票で食材と産地を確かめます。次にホームページのメニューの表を直し、そのあと Googleマップ・グルメサイト・紙のメニューを同じ日に直します。元の表を先に直すと、ほかの場所はそれを写すだけで済みます。
メニューを変えるときの直す順
直す順番元の表(ホームページ)を直してから、ほかの場所へ写します。
- 価格を確かめる
ホームページ・グルメサイト・Google のメニューの価格を見て、税抜だけの表示がないかを確かめます。写真や PDF の中の価格も見ます。 - 税率を決める
テイクアウトがある店は、価格をどちらの税率で書くかを決め、注意書きを入れます。 - 言葉を確かめる
料理名の「国産」「和牛」「地鶏」「自家製」「手打ち」「採れたて」「フレッシュ」などの言葉を拾い、仕入れの伝票やレシピと合っているか確かめます。 - アレルギーの方針を決める
アレルギー情報を「管理して出す」か「管理していないと書く」かを決めます。出すなら範囲・混入の注意・更新日を書きます。 - 同じ日に写す
ホームページを直したら、Google・グルメサイト・紙のメニューを同じ日に直します。
メニューのページを含めて、飲食店のホームページに何を置くかの全体は飲食店にホームページは要る?役割分担にまとめています。営業時間の表の作り方はカフェの営業時間がGoogleとサイトで違う?、コースの予約とキャンセルの決まりは飲食店の予約は電話・ネット予約・LINEのどれを主に?で扱っています。
よくある質問
- 食品の消費税が下がったら、メニューの価格はいつ直す?
- 2026年10月時点では、飲食料品の税率を2027年4月1日から2年間1%にする法律案が国会に出ている段階で、成立前です。大綱では特例として、引下げ前の2027年2月〜3月は1%での税込価格を先に示せ、引下げ後の4月〜5月は8%での税込価格を残せるとされています。2029年に戻すときも前後2か月ずつ同じ扱いです。法律が成立してから、テイクアウトの価格を中心に直す時期を決めます。
- 免税事業者の飲食店も、税込で書く必要がありますか?
- 消費税法第63条の総額表示義務は、消費税を納める義務が免除される事業者を除くと書かれています。義務の対象外でも、お客様が実際に払う額がひと目で分かるよう、払う額そのものを書いておくと問い合わせが減ります。課税事業者かどうかは税理士や税務署で確かめてください。
- 税込価格と一緒に税抜価格を書いてもよいですか?
- 書いてかまいません。財務省の考え方では「11,000円(税抜価格10,000円)」「10,000円(税込価格11,000円)」なども総額表示として認められています。ただし税抜価格をことさら強調して誤認を与える書き方は、総額表示義務を満たしているとはいえないとされています。
- メニューの写真が実物と少し違います。問題になりますか?
- 消費者庁の考え方では、料理名だけでなく写真などを含めたメニュー全体から一般消費者が受ける印象で判断するとされています。盛り付けの細かな違いより、写っている食材や量が実際と大きく違わないかを確かめます。季節で中身が変わる料理は、季節ごとに写真を差し替えるほうが確かです。
- アレルギーの一覧表を PDF で載せてもよいですか?
- 載せる形は問われていませんが、手引きは常に最新の情報を出すことを重視し、店内で渡す一覧表について、常に最新の情報を提供するため持ち帰りは避けるとしています。PDF は保存されて古い版が残りやすいため、更新日をはっきり書き、ページ上の表で見られるようにしておくと安心です。
- 「鴨南蛮」に合鴨を使っています。問題になりますか?
- 消費者庁の考え方の Q-7 では、メニューに「鴨南蛮」と表示して合鴨肉を使っている場合は、景品表示法上問題とならないとされています。ただし同じ Q-7 は、「マガモを使った」「希少な鴨肉を使用」「高級鴨肉を使用」など材料を強調した表示が実際と違う場合は問題となるとしています。料理名に飾りの言葉を足すときは、その事実を確かめます。
- 「ランチ1割引」と書くとき、税込で書く必要はありますか?
- 財務省の考え方では、「〇割引き」「〇円引き」という表示そのものは総額表示の対象ではありません。ただし値引き前や値引き後の価格を書く場合は、その価格を税込で書く必要があります。「通常1,100円のところ990円」のように、両方の額を税込で示します。
- カシューナッツは、外食のメニューでも表示しなければいけませんか?
- カシューナッツは2026年4月1日に特定原材料に加わりましたが、表示の義務がかかるのは容器包装された加工食品です。外食は表示義務の対象外のままです。アレルギー情報を出している店は、出す品目の範囲にカシューナッツを入れるかを見直し、範囲の説明を書き直します。
- 産地が日によって変わる魚は、どう書けばよいですか?
- メニューに産地を固定して書くと、仕入れが変わった日に実際と違う表示になります。消費者庁の考え方では、表示した産地以外の魚も使っている場合は問題となるとされています。日によって変わる産地は、店内の黒板やその日のお知らせなど、毎日書き換えられる場所に分けます。
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今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方(財務省、2021年1月7日・2026年10月29日確認)
- メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について(消費者庁、2014年3月28日公表・2016年4月1日一部改定・2026年10月29日確認)
- 外食・中食におけるアレルゲン情報の提供に向けた手引き(外食等におけるアレルゲン情報推進検討会(日本フードサービス協会 掲載)、2017年6月30日作成・2023年3月9日修正(2025年8月掲載のファイル)・2026年10月29日確認)
- 食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁、2026年10月29日確認)
- アレルゲンを含む食品に関する表示について(事務連絡)(消費者庁食品表示課、2026年4月1日・2026年10月29日確認)
- 外食の原産地表示ガイドライン(廃止と後継のガイドラインの案内)(農林水産省、2026年10月29日確認)
- 飲食店のクーポン表示など Google ビジネス プロフィールの便利な新機能のご紹介(Google Japan Blog、2025年5月28日公開・2026年10月29日確認)
- 「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」について(内閣官房、2026年10月29日確認)
- 飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱(内閣官房(2026年9月15日閣議決定)、2026年9月15日・2026年10月29日確認)