整骨院・接骨院がホームページで保険について書けるのは、「医療保険療養費支給申請ができる旨」です。脱臼・骨折の施術の申請には医師の同意が必要と明示することが条件です。[2]保険の対象は骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)です。厚生労働省は「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」としています(2026年10月29日確認)[4]。2025年2月18日の「あはき・柔整広告ガイドライン」は、自院のホームページを原則として広告に当たらないとしました。一方で、リスティング広告・有料の紹介サイト・SNSの投稿などは広告として扱われ得ると示しています[1]。「各種保険取扱い」「交通事故取扱い」は広告できない例として名指しされています[1]。
整骨院のホームページに、保険のことはどこまで書ける?
整骨院・接骨院が保険について書けるのは、告示にある「医療保険療養費支給申請ができる旨」で、脱臼・骨折は医師の同意が必要と明示することが条件です[2]。柔道整復師法第24条は、柔道整復の業務や施術所について、決められた事項のほかは広告してはならないと定めています。対象は「何人も」で、方法も問いません[3]。
柔道整復師法とは、柔道整復師の資格・業務・施術所・広告などを定めた法律のことです。広告できる事項は、法律に書かれた3つと、厚生労働大臣が告示(平成11年厚生省告示第70号)で指定した7つに限られます[2][3]。
| 根拠 | 広告できる事項 | ホームページでの書き方の例 |
|---|---|---|
| 法24条1項1号 | 柔道整復師である旨・氏名・住所 | 柔道整復師(国家資格保有)山田太郎 |
| 法24条1項2号 | 施術所の名称・電話番号・所在の場所 | 電話の受付時間、FAX番号、最寄り駅からの道順と所要時間、地図、メールアドレス、URL、二次元コード |
| 法24条1項3号 | 施術日・施術時間 | 受付時間、施術日、休療日、「午前施術・午後往療」のような時間の分け方 |
| 告示一 | ほねつぎ(又は接骨) | ○○接骨院 |
| 告示二 | 施術所の開設の届出をした旨 | ○月○日 ○○県 開設届出済 |
| 告示三 | 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の施術の申請は医師の同意が必要と明示する場合に限る) | 次の節の文例 |
| 告示四〜七 | 予約に基づく施術、休日・夜間の施術、出張による施術、駐車設備 | 予約優先/土曜午後も施術/往療の範囲は○○市内/駐車場3台 |
同じ条の第2項は、名称や氏名を書く場合でも「柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項」に及んではならないとしています[3]。あはき・柔整広告ガイドラインとは、2025年2月18日に厚生労働省が定めた、あん摩・はり・きゅう・柔道整復の広告の指針のことです(正式名称は出典の一覧に載せています)。ガイドラインは、技能・施術方法の例に「高い技術」「唯一の技術」「○○流接骨術」を挙げています。経歴の例は「○○学会会員」「○○研修修了」「○○(有名人)のトレーナー」です[1]。
ガイドラインは、広告できる事項について、利用者に分かりやすく説明を加えることは「望ましいことであり広告可能」としています[1]。つまり、告示の項目そのものを書き換えずに、補足の説明を足す形なら認められます。医療機関の決まりとの違いは、業種をまたいで並べた業種別の広告規制の早見表で確かめられます。
告示の4〜7番目の項目も、ガイドラインは具体例を示しています[1]。予約は「予約優先である旨」や、FAX・メールで予約を受け付けている旨が書けます。休日・夜間の施術も、利用者に提供するべき情報なので、可能な限り記載するのが望ましいとされています。出張による施術は、出張できる範囲・地域、出張に応じる施術者名、対応する時間(午前・午後の別を含む)、「往療」の表記、「訪問施術の実施」の表現が広告可能な例です。駐車設備は、駐車場の有無・場所・写真・料金・台数が書けます[1]。
施術日・施術時間では、「午前施術・午後出張施術」のような時間による分け方が広告可能な例です。「受付時間、施術曜日、休日(休療日)」「初検、再検、往療、施療」も挙がっています[1]。逆に「診療日」「診察中」「休診日」「初診」「往診」のように「診」の字を使う表記は、医療と紛らわしいとして広告不可の例になっています[1]。写真やイラスト、映像で表現することも、広告できる事項の範囲なら可能とされています[1]。
保険が使える負傷と使えない症状は、ページでどう書き分ける?
整骨院・接骨院の保険の対象は骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)で、単なる肩こりや筋肉疲労は対象外なので、ページでも負傷の種類で書き分けます[4]。厚生労働省は、骨折と脱臼は緊急の場合を除き事前に医師の同意が必要で、病院などで同じ負傷の治療を受けている間は保険の対象にならないと説明しています[4]。
療養費とは、本来は患者がいったん全額を払い、あとで保険者に請求して払い戻しを受ける仕組みのことです。柔道整復は例外的に「受領委任」が認められ、窓口では自己負担分だけを払う形が一般的です[4]。ガイドラインは、告示の文言に2つの説明を並べて書くのは差し支えないとしています。1つは「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫等が医療保険療養費支給申請の対象となる」こと、もう1つは「このうち、脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要である」ことです[1]。言い換えも2つ認めています。「医療保険により利用者は施術費用の一部負担で施術を受けることができます」と、「一旦施術費用の全額を負担いただきますが、後で保険者に対してその費用の一部を請求することができます」です[1]。
整骨院の保険の範囲:ページで分けて書く
対象と対象外- 単なる肩こり・筋肉疲労
- 病院で同じ負傷を治療中の施術
- 「どんな方も保険が使える」という書き方
| 話題 | 書ける例 | 避ける例 | 避ける理由 |
|---|---|---|---|
| 対象の範囲 | 外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫等は、療養費の支給申請の対象です。このうち脱臼・骨折の施術の申請には、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。 | どんなお客様も医療保険療養費支給申請ができます | 筋肉痛・肩こり等は対象外のため、誇大広告の例 |
| 負担の説明 | 対象の負傷なら、施術費用の一部負担で施術を受けられます。 | 保険適用でとってもお得に施術が受けられます!! | 品位を損ねる広告の例 |
| 対象外の伝え方 | 単なる肩こり・筋肉疲労は、保険の対象になりません。 | 肩こり・腰痛も保険で施術 | 対象外の症状に保険が使えると誤認させる |
表の「避ける例」の上2つは、ガイドラインが具体例として挙げている表現です[1]。3つ目は厚生労働省の「単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません」という説明から導いた例です[4]。慢性の症状名と「保険」を同じ枠に並べないことが、整骨院のホームページでいちばん大事な線引きです。
症状の説明ページ(例:ぎっくり腰、寝違え)を作る場合は、そのページの中で「外傷性が明らかな場合」と「そうでない場合」を分けて書きます。原因がはっきりしない慢性の痛みを、保険の説明と同じ見出しの下に置かないでください。
| 来院のきっかけの例 | 保険の説明での扱い | ページに添える一文の例 |
|---|---|---|
| 段差で足首をひねった | 捻挫は対象の負傷の例 | 外傷性が明らかな捻挫は、療養費の支給申請の対象になります。 |
| 運動中に太ももを痛めた | 肉ばなれは捻挫に含まれる対象の例 | 肉ばなれ(いわゆる筋の損傷)も、外傷性が明らかなら対象になります。 |
| 転んで手首が強く痛み、骨折が疑われる | 骨折は医師の同意が必要(緊急時を除く) | 骨折・脱臼の施術の申請には、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。 |
| 何年も続く肩こり | 単なる肩こりは対象外 | 慢性の肩こり・筋肉疲労は保険の対象になりません。 |
| 病院で治療中のけがを、こちらでも見てほしい | 同じ負傷の治療中は対象外 | 病院で同じけがの治療を受けている間は、保険の対象になりません。 |
この表の「扱い」の列は、厚生労働省の療養費の説明の範囲で書いています[4]。実際に保険が使えるかどうかは、来院時の負傷の状態や保険者の判断で決まります。ページには「最終的には来院時にお伺いして判断します」と添えると、断定を避けられます。
整骨院のホームページは、柔道整復師法の「広告」に当たる?
整骨院の自院のホームページは、あはき・柔整広告ガイドラインでは原則として広告に当たらず、検索広告やバナーから入る場合などに広告として扱われます[1]。ガイドラインは、3つの要件をすべて満たすものを広告と判断します。①利用者を誘引する意図(誘引性)、②施術者名・施術所名が特定できる(特定性)、③一般人が認知できる状態(認知性)です[1]。
自院のホームページは、利用者が自分でURLを入れたり検索したりして見るものなので、③の認知性を満たさず「原則として広告とは見なさない」とされています[1]。一方で、次のものは3要件を満たせば広告として扱われます[1]。
- 検索結果の広告枠(リスティング広告)、バナー広告、動画広告、SNS広告
- 検索サイトの運営会社に費用を払って上位に表示させた検索結果
- 施術所の紹介サイト・口コミサイトのうち、掲載料・広告料を払っているものや、取材やランキングの基準が恣意的なもの
- 公開範囲を限らないSNSの書き込み(範囲を限った投稿も、2次的・3次的に伝わることから広告として扱われ得る)
整骨院のページが「広告」になるか:入口で分かれる
入口で分かれるあはき・柔整広告ガイドライン第Ⅱ章・第Ⅵ章をもとにした概念図です。
見落としやすいのは、バナー広告などからリンクしている自院のホームページも、広告と一体の関係にあるとして広告扱いになり得る点です[1]。リスティング広告を出している院は、着地先のページも告示の範囲で書く必要があると考えておくのが安全です。紹介サイトに有料で載る場合と自院のサイトの役割の違いは、予約サイトに頼る業種と自社サイトが効く業種の違いも参考になります。
ガイドラインは、広告に当たらないホームページについても、第Ⅵ章で「掲載すべきでない事項」と「掲載すべき事項」を示しています[1]。施術所の勤務者が個人で開くブログは、原則として対象外です。ただし施術所のサイトのリンクやバナーがあり、一体的に運営されている場合は、不当に誘引しないよう配慮すべきとされています[1]。患者の体験談も、施術所が依頼したり謝礼を払ったりした場合は広告として扱われ、体験談は広告できる事項ではありません[1]。
ガイドラインは、広告の規制を避けるために見かけだけ要件を外した表現も「実質的に広告」として扱うとしています[1]。例は次の3つです。[1]
- 「これは広告ではありません」と書きながら施術所の名称を載せたもの
- 「広告規制のため名称は書けません」としながら、住所や電話番号で特定できるもの
- 施術法を紹介する書籍の形をとり、問い合わせ先から特定の施術所をあっせんするもの(いわゆるタイアップ本)
費用を負担して依頼した記事風の広告やステルスマーケティングも、要件を満たせば広告として扱うのが適当とされています[1]。口コミの扱いの全体像はお客様の声・口コミとステマ規制にまとめています。
保険の説明ブロックは、どの順番で作ればよい?
整骨院の保険の説明ブロックは、告示の文言、対象の負傷、対象外の例、自費との区別、問い合わせ先の5つを、この順で1か所にまとめて作ります[2][4]。別ページや小さな注釈に分けると、医師の同意という条件の明示があいまいになるためです。
- 告示の文言から始める
見出しか1文目に「医療保険療養費支給申請ができます」を置きます。同じ段落に「脱臼・骨折の施術の申請には医師の同意が必要です(緊急の場合を除く)」を入れます。 - 対象を負傷の種類で書く
「外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)等」と書きます。「肩こり」「腰痛」などの症状名を保険と同じ枠に並べません。 - 対象外の例と、病院と並行する場合を書く
「単なる肩こり・筋肉疲労は保険の対象になりません」「病院で同じけがの治療中は対象になりません」と添えます。受付での行き違いが減ります。 - 自費の施術は別の枠に分ける
自費の施術は見出しから分け、費用の範囲とリスクを同じ大きさの文字で書きます(後の節)。 - 問い合わせ先を同じ画面に置く
電話番号(押して発信できる形)と受付時間を、保険の説明のすぐ下に置きます。
この5つは、よくある質問の欄にもそのまま使えます。問いと答えの形にすると、検索やAIの回答(ChatGPTやGoogleのAIによる概要)でも、条件付きの答えとして拾われる材料になります。書き方はFAQページの作り方を参考にしてください。
受付の案内文の例(そのまま使える形)を挙げます。「当院では、外傷性が明らかな骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)等について、医療保険の療養費の支給申請ができます。このうち脱臼・骨折の施術の申請には、緊急の場合を除き医師の同意が必要です。単なる肩こり・筋肉疲労などは保険の対象になりません。病院で同じけがの治療を受けている間も対象外です。」この文は告示とガイドライン、厚生労働省の説明の言葉だけで組んでいます[1][2][4]。
「診療」「交通事故」「各種保険」は、どう言い換える?
整骨院のサイトでは「診療」「診察」「診」の付く語を施術・受付の語に、「各種保険取扱い」を告示の文言に置き換えます[1]。医療機関の言葉や、療養費と関係のない制度名をそのまま使う書き方が多いため、ガイドラインの例をもとに置き換えを並べます。
| 例 | 避ける言葉 | ガイドラインでの扱い | 置き換えの例 |
|---|---|---|---|
| 例1 | 診療時間・診察日・休診日・初診・再診・往診 | 「診療」「診察」「診」の表記は広告不可の例 | 施術時間・受付時間・休療日・初検・再検・往療 |
| 例2 | 訪問診療 | 「診」の表記は広告不可の例 | 訪問施術の実施 |
| 例3 | 各種保険取扱い・労災保険取扱い・自賠責保険取扱い・交通事故取扱い | 医療保険療養費支給申請とは関係がないとして広告不可の例 | 医療保険療養費支給申請ができます(脱臼・骨折は医師の同意が必要) |
| 例4 | 交通事故無料 | 品位を損ねる内容の広告の例 | (載せない) |
| 例5 | 交通事故専門・むちうち専門・スポーツ・女性専門 | 対象者を限定する名称として不可の例 | ○○接骨院 |
| 例6 | 厚生労働省認可・知事認定・許可取得済み | 施術所は届出制のため、虚偽にあたり広告不可 | ○月○日 ○○県 開設届出済 |
| 例7 | 知事へ届出済みの優良施術所です | 当然の義務をことさらに強調する誇大広告の例 | ○月○日 ○○県 開設届出済 |
| 例8 | 県内で唯一の保険適用施術所・出張施術はここだけ | 虚偽または比較優良の例 | 出張による施術を行っています(範囲:○○市内) |
| 例9 | 年中無休・24時間施術(実際は受け付けていない時間がある) | 虚偽広告の例 | 受付時間 平日9:00〜19:00/土曜9:00〜13:00 |
表の中身は、いずれもガイドライン第Ⅲ章・第Ⅳ章の例から取っています[1]。「休日も朝から晩まで対応します!」「無料駐車場あり」(実際は有料)なども、事実と違えば虚偽広告の例として挙がっています[1]。交通事故のけがへの対応を伝えたい場合も、広告では書けない語が多いので、どう案内するかは保健所に相談してから決めてください。
院名・院長の紹介・電話番号には、どんな決まりがある?
整骨院の院名は、国家資格の業態であること・届出済みであること・医療機関と紛らわしくないことが利用者に分かる名称が必要とされています[1]。ガイドラインは、広告可能な名称の例に「○○接骨院・鍼灸院」のような併記を挙げ、広告不可の例を種類ごとに示しています[1]。
| 不可の種類 | ガイドラインの例 |
|---|---|
| 病院・診療所と誤解するおそれ | ○○診療所、○○治療室、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック |
| ほかの業態と紛らわしい | カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、コンディショニング、サポート |
| 業態が混ざっている | ○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院 |
| 対象者を限定する | 女性専門、レディース、子ども、スポーツ、交通事故専門、むちうち専門 |
| 施術内容・技能・方法を含む | 東洋医学、美容鍼灸、背骨専門、無痛治療、電気療法 |
| 効能を含む・優良と思わせる | 姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、(優良の意味で)巧み |
| 施術所と分かりにくい | ○○堂、○○館、○○センター、サロン、ほぐし処、研究所 |
ガイドラインは、これらの不可の表現を英語にしたり同じ意味の別の語にしたりしても不可で、看板・掲示物・装飾など施術所外への表示も不可だとしています[1]。院名の変更や看板の作り直しは費用がかかるので、開設前か変更前に保健所に確かめてください。整体院の側から見た名称の決まりは整体院のホームページで「治る」「改善」と書けない理由で扱っています。
院長の紹介は、広告では「柔道整復師である旨並びにその氏名」が中心で、経歴は書けません[3]。ガイドラインは「国家資格保有」の表記を併せて広告できるとしています。一方、整体・カイロなどの民間資格を保有している旨や、外国の類似資格・経歴は広告不可の例です[1]。ホームページが広告に当たらない場合でも、第Ⅵ章は活動実態のない団体による資格認定の名称などを掲載すべきでないとしています[1]。
電話番号については、FAX番号、フリーダイヤルである旨、電話の受付時間、URLやメールアドレス、二次元コードまで書けます[1]。一方で「1374(痛みなし)」「3776(みな治る)」のように、技能などを暗示する電話番号のルビは不可の例です[1]。URLも同じ考え方で、ガイドラインは「katakorinaoru」(肩こり治る)を含むURLを、治癒を暗示するとして認められない例に挙げています[1]。
自費メニュー(骨盤矯正など)を同じサイトに載せるときは?
整骨院が自費の施術をホームページに載せるときは、問い合わせ先・施術の内容と費用・主なリスクを、利点と同じ大きさで同じページに書くよう求められています[1]。ガイドライン第Ⅵ章の「自費による施術を行う施術所等がウェブサイト等に掲載すべき事項」です。
- 問い合わせ先(電話番号など)を記載するなどして、利用者が容易に照会できるようにすること
- 自費の施術の内容と、通常必要とされる費用。標準的な費用がはっきりしない場合は最低金額から最高金額までの範囲。回数券やプリペイドカードを売る場合は、商品の内容と契約内容
- 主なリスク・副作用、標準的な費用や施術期間・回数
これらは、リンク先の別ページに回したり、利点に比べて極端に小さな文字にしたりしないこととされています[1]。
自費メニューの紹介文:説明用の架空例
前と後「骨盤矯正で根本改善。たった1回で効果を実感。改善率95%」費用・回数・リスク・問い合わせ先が分からない
- 施術の内容何をどのくらいの時間行うか
- 費用1回の料金。幅があれば最低〜最高
- 回数・期間標準的な回数と間隔
- リスク施術後に起こり得ること
- 回数券内容・有効期限・解約の条件
- 問い合わせ先電話番号と受付時間
金額・回数は入れていません。実際の料金と条件で書きます。
同じ章は、ホームページに載せるべきでない例を挙げています。[1]
- 効果の約束:「絶対安全な施術です。絶対に治る施術。」「根本治療」「○○に効きます」
- 数字と最上級:「改善率〇%以上」「たった1回で効果を実感」「顧客満足度No1」
- 比較と著名人:「口コミサイトで1位を獲得」「著名人も当施術所で施術を受けております」
- 写真:加工・修正した施術前後の写真
撮影条件を変えて撮った施術前後の写真も、効果を強調すれば誇大なものとして扱うべきとされています[1]。料金や回数券の契約条件の書き方は、パーソナルジムの料金と返金保証の書き方や特商法の表記も参考になります。
鍼灸院を併設している整骨院は、何が違う?
鍼灸を併設する整骨院は、はり・きゅうの部分にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条と別の告示(あはき広告告示)が適用されます[1]。柔道整復と同じページに並べるときは、保険の条件の書き方が違う点に気を付けます。
| 項目 | 柔道整復(接骨) | はり・きゅう |
|---|---|---|
| 広告できる保険の文言 | 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼・骨折の申請は医師の同意が必要と明示) | 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請には医師の同意が必要と明示) |
| 保険の対象(厚生労働省の説明) | 骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む) | 神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な疼痛を主症とする疾患 |
| 医師の関わり | 骨折・脱臼は緊急時を除き事前の同意 | あらかじめ医師の同意書または診断書が必要 |
| 告示で広告できる独自の語 | ほねつぎ(又は接骨) | もみりようじ、やいと、えつ、小児鍼(はり) |
表の保険の文言はガイドライン第Ⅲ章の告示の一覧から、保険の対象と医師の関わりは厚生労働省の療養費のページから取っています[1][4]。はり・きゅうでは「腰痛症」が保険の対象の例に入るため、接骨の保険の枠と混ぜると「腰痛に接骨の保険が使える」と読めてしまいます。ページの見出しを「接骨(柔道整復)の保険」「はり・きゅうの保険」と分けてください。
名称は「○○接骨院・鍼灸院」「○○接骨院・○○鍼灸院」のように併記する形が広告可能な例で、「○○鍼灸接骨院」のように業態を混ぜた名称は不可の例です[1]。同じ建物でも、ページ・看板・Googleビジネスプロフィールで名称がそろっているかを確かめてください。はり・きゅうの保険の文を書くときも、「申請には医師の同意が必要」と明示する場合に限って広告できるという条件は接骨と同じ考え方です。同意書の取り方や来院までの流れを、別の見出しで説明しておくと、利用者が迷いません。
違反するとどうなる?公開前の点検と次にやること
整骨院の違反広告には、まず保健所などによる行政指導(中止・是正の求め)が行われ、従わない場合や繰り返す場合などは告発が検討されます[1]。ガイドラインによると罰則は30万円以下の罰金で、罰金刑に至った場合は受領委任の協定・契約違反として、都道府県と地方厚生局に通知されるとされています[1]。
ガイドラインによると、受領委任の協定・契約には違法な広告を禁じる規定があります。「違法な広告により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならない」という規定です[1]。広告の違反が、窓口で自己負担分だけを受け取る仕組みにも響く可能性があるということです。指導は施術者だけでなく、広告代理店や雑誌社など広告を作成・掲載した側にも及び得ます[1]。
整骨院のホームページ:公開前の点検
5つそろって公開広告代理店や制作会社が作った文でも、確かめずに公開しない
- 自院のホームページ、Googleビジネスプロフィール、SNSのプロフィールで「診療」「各種保険」「交通事故」「肩こり」「腰痛」「専門」を検索する。出てきた箇所は書き出しておく。
- 保険の説明を、告示の文言+医師の同意の一文に書き直す。
- リスティング広告や有料の紹介サイトに出している場合は、その文面と着地先のページを告示の項目の範囲に絞る。
- 自費メニューのページに、問い合わせ先・費用の範囲・主なリスクを本文と同じ大きさで入れる。
- 判断に迷う言葉は、施術所の開設届を出した保健所(ガイドラインが想定する相談窓口)に問い合わせる[1]。
厚生労働省の関連規程のページには、ガイドラインのほか、柔道整復師法の抄録や告示もまとめて載っています[5]。条文を自分で確かめたいときは、そこから開くのが近道です。保健所に相談するときは、気になる文を含むページを印刷するか、画面の写真を撮って持っていきます。どの媒体(ホームページ、チラシ、リスティング広告、紹介サイト)に載せる文かも添えると、話が早く進みます。ガイドラインでも、広告に当たるかどうかは媒体と入口で変わるためです。口コミへの返信の仕方は口コミ返信の例文 業種別に整骨院の例があります。
よくある質問
- 「整骨院」という名前で広告してよいのですか?
- 名称の扱いは、施術所の開設届を出した保健所に確かめてください。告示で広告できる事項は「ほねつぎ(又は接骨)」で、ガイドラインは広告可能な名称の例に「○○接骨院・鍼灸院」などを挙げています。看板・ホームページ・広告で同じ名称を使うことになるので、開設前や変更前に相談しておくと安全です。
- Googleビジネスプロフィールの説明文も同じ決まりですか?
- あはき・柔整広告ガイドラインにGoogleビジネスプロフィールを名指しした記述はありません。ただ、ウェブマッピング等で謝礼を払って都合のよいコメントを載せさせることは避けるべきとされ、費用を払った上位表示は広告として扱われます。説明文もホームページと同じ言葉の基準で書いておくのが安全です。
- 交通事故のけがの方を受け入れていることは書けませんか?
- 広告では「自賠責保険取扱い」「交通事故取扱い」は不可の例、「交通事故無料」は品位を損ねる広告の例です。広告に当たらない自院のホームページでも、費用の安さの過度な強調や品位を損ねる内容は載せるべきでないとされています。手続きの案内をどう書くかは保健所に相談してください。
- 患者さんの声をホームページに載せてもよいですか?
- あはき・柔整広告ガイドラインは、施術所の依頼や謝礼によって書かれた体験談は広告として扱い、体験談は広告できる事項ではないとしています。広告に当たらないホームページでも、都合のよい感想だけを選んで強調することは載せるべきでないとされています。効果を語る声は避けてください。
- 「国家資格保有」と書いてもよいですか?
- あはき・柔整広告ガイドラインは、「柔道整復師(国家資格保有)」のように、柔道整復師である旨と併せて「国家資格保有」と表記することを広告可能としています。一方、整体・カイロなどの民間資格や、外国の類似資格を持っている旨は広告不可の例です。
- 保険が使えるかどうかを電話で聞かれたら、ページにどう書いておけばよいですか?
- 厚生労働省の説明どおり、対象は骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)で、単なる肩こり・筋肉疲労は対象外だと書いておきます。骨折・脱臼は緊急時を除き医師の同意が必要なこと、病院で同じけがを治療中は対象外なことも添えると、電話での確認が短くなります。
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URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- あはき・柔整広告ガイドライン(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針)(厚生労働省、2025年2月18日策定・2026年10月29日確認)
- 柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成11年厚生省告示第70号)(厚生労働省、2026年10月29日確認)
- 柔道整復師法(抄)(厚生労働省、2026年10月29日確認)
- 柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省、2026年10月29日確認)
- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師(関連規程等)(厚生労働省、2026年10月29日確認)