旅館の公式サイト予約を増やすには、何から順に変える?
旅館の公式サイト予約は、予約サイトとの契約を確かめ、料金を税込の総額で書き、「最安」などの表示を決まりに合わせる順に変えます[2]。
旅館の予約は、予約サイト(OTA)・電話・公式サイトに分かれます。OTA とは、楽天トラベルや Booking.com のように、複数の宿の部屋をまとめて売るオンラインの旅行会社のことです。公式サイトに予約を移すと、予約サイトへの手数料の負担は軽くなります。ただし価格の見せ方を誤ると、景品表示法の不当表示にあたるおそれがあります。契約によっては、予約サイトとの約束にも関わります。手を付ける順番を先に決めておきます。
公式サイト予約を増やす5つの手順
変える順番手順の順番を示す概念図です。契約の確認を飛ばして値下げをしないことが要点です。
| 手順 | やること | 見る資料 |
|---|---|---|
| 1 | 予約サイトとの契約で、価格や部屋数をそろえる条件があるか確かめる | 各予約サイトとの契約書、公正取引委員会の公表資料 |
| 2 | 公式サイトの料金を税込の総額にし、食事・人数・日付などの条件ごとに並べる | 国税庁「総額表示」、消費者庁の価格表示ガイドライン第3 |
| 3 | 「通常価格」「最安」「他より安い」の書き方を決まりに合わせる | 価格表示ガイドライン第4〜第6 |
| 4 | 会員価格・直前割・繁忙期の料金の見せ方を整える | 価格表示ガイドライン第4の5・第5 |
| 5 | 公式サイトの料金を Google のホテル検索に出す | Google ホテル広告ヘルプ「ホテルオーナー: スタートガイド」 |
手を付ける前に、いま公式サイト経由の予約が月に何件あるかを数えておくと、変えた後の効果が比べられます(問い合わせ数の計測方法:GA4のキーイベントの設定)。予約サイトに頼る業種と自社サイトが効く業種の違いは、予約サイトに頼る業種、自社サイトが効く業種で公正取引委員会の調査をもとに比べています。
手順1:予約サイトとの契約で、価格をそろえる条件はどうなっている?
予約サイトが価格をそろえさせる条件のうち、他の販売経路全体との同等性は公正取引委員会の確約計画でやめられ、自社サイトとの同等性は対象外でした[2]。
価格の同等性条件(パリティ条項)とは、予約サイトが宿泊施設に、宿泊料金や部屋数を他の販売経路と同じか、それより有利にするよう求める契約の条件のことです。公正取引委員会は2022年(令和4年)3月16日、Booking.com B.V. の確約計画を認定しました。疑いの対象は、日本の宿泊施設との契約で、宿泊料金と部屋数を他の販売経路と同等かそれより有利にする条件を定め、守らせていたことです[2]。
確約計画では、この行為をやめることが定められました。今後3年間(2022年3月から3年間の措置)は同じ行為をせず、掲載順位の仕組みを使って同様の条件を守らせることもしない、とされました。認定は違反を認定したものではないと公表資料に書かれています[2]。
この3年の措置期間は、2025年3月で終わっています。期間が過ぎても、同等性条件の問題がなくなったわけではありません。公正取引委員会は、自社サイトとの同等性(狭い同等性)について「独占禁止法上の問題が認められる場合には厳正に対処することとする」としています[2]。
| 同等性の種類 | 中身 | 確約計画での扱い |
|---|---|---|
| 広い同等性(ワイド型) | 他のすべての販売経路(ほかの予約サイトなど)と同じか有利にする | 対象。取りやめ |
| 狭い同等性(ナロー型) | 宿泊施設の自社ウェブサイトなどとの同等性に限る | 対象外。公正取引委員会は今後の運用を注視 |
出典:公正取引委員会「Booking.com B.V.から申請があった確約計画の認定等について」(2022年3月16日)[2]。2026年10月29日確認
同じ種類の確約計画は、ほかの予約サイトでも認定されています。
| 予約サイト | 認定の日 | 発表に書かれた主な中身 |
|---|---|---|
| Booking.com | 2022年3月16日 | 他の販売経路と同等以上にする条件をやめる。自社サイトとの同等性は対象外 |
| Expedia | 2022年6月2日 | 他の販売経路と同等以上にする条件をやめる。自社サイトとの同等性は対象外で、公正取引委員会は引き続き注視 |
| 楽天トラベル | 2019年10月25日 | 掲載する部屋数の最低数を定める条件と、他の販売経路と同等以上にする条件をやめる |
出典:公正取引委員会の各発表[2][5][6]。2026年10月29日確認。どの発表も、違反を認定したものではないとしています。
狭い同等性が確約計画の対象から外れたため、「公式サイトでは予約サイトより安く売らない」という種類の約束が契約に残っている可能性はあります。公式サイトだけの値下げをする前に、取引しているすべての予約サイトの契約と規約を読み、「同等」「パリティ」「レート」に関する条項を探します。分からない所は予約サイトの担当者か専門家に確かめてください。値下げができない場合でも、公式サイトだけの特典で差をつける方法があります(あとの節で扱います)。
手順2:公式サイトの宿泊料金は、どう書けば総額と条件が伝わる?
公式サイトの宿泊料金は、消費税を含めた総額で書き、1人あたりか1室あたりか・食事の有無・日付の条件・料金に含まれないものを書き分けると伝わります[3]。
総額表示とは、消費者にあらかじめ価格を示すとき、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格で表示する決まりのことで、消費税法第63条に定められています。「11,000円(税込)」「11,000円(税抜価格10,000円)」「10,000円(税込価格11,000円)」のような形です[3]。
価格表示ガイドライン第3は、販売価格を表示するときは販売価格・その価格が適用される範囲・適用される顧客の条件を正確に表示する必要があるとしています。関連する対価を別に請求するのにそれを示さずに価格だけを書くことや、顧客が限られた価格なのに条件を示さないことを、不当表示のおそれがある例に挙げています[1]。宿の料金に当てはめると、次の書き分けになります。
| 書き分けること | 書き方の例 | 書かないと起きること |
|---|---|---|
| 1人あたりか1室あたりか | 1室2名利用時の1名あたり 22,000円(税込) | 1室の料金だと思って予約し、倍の請求になる |
| 食事の有無 | 1泊2食付き/朝食付き/素泊まり | 素泊まりの料金を2食付きと比べられる |
| 日付・曜日の条件 | 日〜金曜の宿泊。土曜・休前日は別料金 | 休前日に予約して料金が違う |
| 人数による違い | 1室3名利用時は1名あたり ○円 | 少人数の料金だけが目に入る |
| 料金に含まれないもの | 入湯税など別にお支払いいただくものがある場合はその旨 | チェックアウトの時に追加の支払いに驚く |
| キャンセル料 | 何日前から何%か(予約サイトと公式で違う場合は公式の条件) | 予約サイトの条件と取り違える |
料金表は画像にせず、本文の表で書きます。表で書くと、季節で料金が変わったときに数字を直しやすくなります。検索やAI検索(ChatGPT や Google の AI による概要など)にも読み取られやすくなります。宿の情報をAIの回答に使ってもらう書き方は駐車場・送迎・食事。AIに答えてもらう宿の情報12項目にまとめています。
手順3:「通常価格」「公式が最安」は、どう書けば決まりに合う?
「通常価格」や「公式が最安」の表示は、消費者庁の価格表示ガイドラインの考え方に合えば書けますが、何と比べるかで決まりが違います[1]。
二重価格表示とは、自分の販売価格に、それより高い別の価格(比較対照価格)を並べて書く表示のことです。ガイドラインは、比較対照価格の内容が適正なら、消費者の商品選択と価格競争に役立つ面があるとしています。一方で、比較に使う価格が実際と違ったり、あいまいだったりすると、不当表示のおそれがあるとしています[1]。
その「お得」は何と比べている?
比べる相手で分かれる消費者庁の価格表示ガイドラインの考え方を整理した概念図です。個別の表示が違反かどうかは事案ごとに判断されます。
| 比べ方 | ガイドラインの考え方 | 宿のページでの注意 |
|---|---|---|
| 過去の自社の価格と比べる(「通常価格○円のところ」) | セール開始時点からさかのぼる8週間(販売期間が8週間未満ならその期間)のうち、その価格で販売していた期間が過半を占めていれば「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよい。ただし通算2週間未満、または最後に販売した日から2週間以上たっている場合は当たらない | ほとんど売っていない高い料金を「通常価格」にしない。比べる料金の期間を記録しておく |
| 将来の価格と比べる(「○月○日以降は○円」) | 実際にその価格で売ることが確かな場合以外は適切でない | 値上げの予定が決まっていないなら書かない |
| 競争事業者の価格と比べる(「予約サイトより○円お得」) | 最近時の販売価格を正確に調べ、特定の事業者と比べる場合は名称を明示する必要がある | 予約サイトの料金は日々変わる。比べた日時と予約サイト名を書き、変わったら直す |
ガイドライン第6は、「他店よりも販売価格を安くします」と強調しながら実際にはそうしない表示を、不当表示のおそれがある例に挙げています。比べられる商品が一部に限られるのに、全体が安いように見せる表示も同じです[1]。「公式サイトが最安」「ベストレート保証」と書くなら、対象のプランと条件を示し、実際にそうなっているかを定期的に確かめる体制が要ります。価格の表示の決まりは、業種をまたいで共通する所が多くあります。リフォーム会社の「〇〇円から」の表示と景品表示法と業種別の広告規制の早見表も参考になります。
8週間の考え方は、宿の料金ではどう当てはめる?
宿の料金に8週間の考え方を当てはめるときは、比べる料金での受付が直前8週間の過半か、通算2週間以上か、最後の日から2週間以内かを確かめます[1]。
ガイドラインは、「販売されていた」とは通常の販売活動でその商品を販売していたことをいい、実際に買われた実績までは要らないとしています。一方で、比較対照価格にするための実績作りとして一時的にその価格で販売していたとみられる場合は「販売されていた」とはみられない、としています[1]。宿の場合、同じ部屋・同じ食事・同じ曜日の条件の料金で比べることが前提です。
| 例(架空) | 比べる料金で受け付けていた期間 | 当てはまるか |
|---|---|---|
| 直前8週間のうち6週間、2食付き 22,000円で受け付けていた | 6週間(過半)。最後の日はセールの前日 | 「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよい形 |
| 直前8週間のうち最初の2週間だけ 25,000円、その後は 20,000円 | 2週間(過半に届かない) | 当たらない。ガイドラインにも同じ形の例がある |
| 販売を始めて3週間の新しいプラン。最初の1週間だけ高い料金 | 1週間(3週間の過半に届かず、通算2週間未満) | 当たらない |
| 繁忙期の2週間だけの料金を「通常料金」として閑散期に比べる | 繁忙期だけ | 当たらない。ガイドラインにリゾートホテルの例がある |
表の例は説明のための架空例です。実際の表示が不当表示にあたるかどうかは、個別の事案ごとに判断されます。
比べる料金を使うなら、予約システムの料金の履歴(いつからいつまで、どの料金で受け付けていたか)を残しておきます。記録が残せない場合は、「通常価格○円のところ」という書き方をやめます。「公式サイト限定の料金」「○月○日〜○日のご宿泊」のように、比べずに今の料金と条件だけを示します。比べなければ、8週間の確認は要りません。
手順4:会員価格・直前割・繁忙期の料金はどう見せる?
会員価格・直前割・繁忙期の料金は、割引の額と条件で示し、ほとんど使われない価格や繁忙期だけの価格を「標準」として比べないことが基本です[1]。
- 会員価格:誰でも簡単に会員になれて、非会員価格で買う人がほとんどいない場合があります。その非会員価格を比較に使うことは、不当表示のおそれがある例です[1]。「会員登録で○円引き」と、割引の額と条件で示すほうが誤解がありません。
- 繁忙期の料金を「標準料金」にする:ガイドラインには、リゾートホテルの例が載っています。宿泊客が多い特定の期間だけの料金を「標準料金1人あたり40,000円のところ○月○日〜○日に限り20,000円」と表示した例で、不当表示のおそれがあるとされています[1]。繁忙期と閑散期の料金は、期間を書いて並べて示します。
- 直前割・期間限定:割引率を書くときは、何の価格から何%なのかを示します。割引の直前に元の価格を引き上げることは、不当表示のおそれがある例に挙げられています[1]。
- 最大○%オフ:最大の割引が一部のプランだけなのに、全体に適用されるように見せる表示も、不当表示のおそれがある例に挙げられています。最大の割引の対象を書きます。
| 見せ方 | 書かない例 | 書ける例 |
|---|---|---|
| 会員価格 | 非会員 30,000円 → 会員 18,000円 | 会員登録(無料)で1名あたり2,000円引き |
| 繁忙期との比較 | 標準料金 40,000円のところ 20,000円 | 8月10日〜16日 40,000円/9月の平日 20,000円(1名・2食付き) |
| 直前割 | 通常価格から30%オフ(直前に値上げ) | 宿泊日の3日前から、表示料金より1名あたり3,000円引き |
| 最大の割引 | 全プラン最大50%オフ | 最大50%オフは○○プランの平日のみ。ほかのプランは10%オフ |
値下げできないとき、公式サイトの予約はどう増やす?
契約や料金の都合で値下げできないときは、公式サイトだけの特典・予約の手間の少なさ・問い合わせへの答えの早さで差をつけ、価格以外の違いを具体的に書きます。
公式サイト限定の特典の書き方:説明用の架空例
前と後「公式サイトからの予約が一番お得です。」何がお得なのか、条件が分からない
- 特典夕食に地元の一品を追加
- 対象公式サイトから予約した全プラン
- 期間○月○日〜○月○日のご宿泊
- 料金予約サイトと同じ料金
- ほかの違いチェックアウトを11時まで延長
実在の宿の例ではありません。説明のための架空例です。
| 差のつけ方 | ページでの書き方 | 確かめること |
|---|---|---|
| 公式サイトだけの特典 | 夕食の一品、貸切風呂の時間、チェックアウトの延長など中身で書く | 予約サイトとの契約で特典の差が認められているか |
| 予約の手間 | 空室の表示と予約の入力を少ない画面で済ませる | スマホで最後まで操作できるか |
| 問い合わせへの答え | 食事の配慮や送迎の相談を、予約の前に聞ける窓口を置く | 返事の目安の時間を書けるか |
| 予約の変更・取消 | 公式サイトの予約は電話でも変更できる、など | 予約サイト経由との違いを正しく書けるか |
宿の情報を外国人のお客様向けに訳す場合は、料金と予約条件のページから訳すのが近道です(小さな宿が外国人向けに最初に訳す5ページは?)。料金の書き分けが日本語で整っていれば、訳すときの誤りも減ります。
手順5:Google のホテル検索に公式サイトの料金を出すには?
Google のホテル検索に公式サイトの料金を出すには、ビジネスプロフィールで宿を特定し、料金と空室状況を Google に連携します[4]。
Google のホテル広告ヘルプ「ホテルオーナー: スタートガイド」は、3つの手順を案内しています[4]。
- ホテルを特定する(Google ビジネスプロフィールの設定と管理)
- 料金を表示する(料金と空室状況を Google にリンクして直接予約リンクを表示する)
- ホテル広告を掲載する(任意)
このヘルプでいう「ホテル」は常駐スタッフがいる宿泊施設とされ、正確な料金と空室状況を Google に提供することが予約につながるため重要とされています[4]。
| 手順 | やること | 誰に確かめるか |
|---|---|---|
| 1. ホテルを特定する | Google ビジネスプロフィールのオーナー確認を済ませ、宿の名前・住所・電話をそろえる | 自分で(ビジネスプロフィールの管理画面) |
| 2. 料金を表示する | 料金と空室状況を Google に連携する | 使っている予約システムの会社 |
| 3. 広告を掲載する(任意) | 費用をかけて表示を増やすかを決める | 予算と相談 |
Google の検索結果やマップでは、宿の料金が並べて表示されることがあります。そこに公式サイトの料金が出ていれば、検索した人がそのまま公式サイトで予約できます。使っている予約システムが Google への料金の連携に対応しているかを、まず予約システムの会社に確かめるのが早道です。ビジネスプロフィールの基本はGoogleビジネスプロフィールの登録方法にまとめています。
次にやることは?
旅館の公式サイト予約を増やすために最初にやることは、すべての予約サイトの契約で「同等」「パリティ」に関する条項を探すことです[2]。
- 契約の条項を探す
取引しているすべての予約サイトの契約・規約で、料金や部屋数の「同等」「パリティ」に関する条項を探します。 - 料金表を直す
税込・1名あたりか1室あたりか・食事・日付の条件がそろった本文の表に直します。 - 比べる表示の根拠を残す
「通常価格」「最安」「お得」の文字を探し、比べている価格の根拠(期間・予約サイト名・確認日時)を記録します。根拠が残せない表現は外します。 - 特典を中身で書く
公式サイトだけの特典を1つ決め、プランの名前ではなく中身・対象・期間で書きます。 - Google への連携を問い合わせる
予約システムの会社に、Google のホテル検索への料金の連携ができるかを問い合わせます。 - 予約ボタンを置く
予約ボタンを、スマホの画面でどのページからも押せる場所に置きます(問い合わせを増やす方法)。
よくある質問
- 旅館の公式サイトに「ベストレート保証」と書いてもよいですか?
- ベストレート保証は、実際に対象のプランで最も安い料金を出していて、その条件(対象のプラン・比べる相手・差額があったときの対応)を示せるなら書けます。価格表示ガイドラインは、他より安くすると強調しながら実際はそうしない表示を不当表示のおそれがある例に挙げているため、定期的に予約サイトの料金を確かめる運用が前提です。
- 予約サイトのセールで、公式サイトのほうが高くなる日はどうしますか?
- 公式サイトに「公式が最安」と書いている場合は、その日の表示が事実と違うことになるおそれがあります。常に最安と言い切る書き方を避け、「公式サイト限定の特典付き」のように価格以外の違いで示すと、日々の料金の変動に左右されにくくなります。
- 予約サイトとの契約に「公式サイトでは安く売らない」条件がある場合はどうなりますか?
- 公正取引委員会は、宿泊施設の自社サイトとの同等性に限る条件を Booking.com の確約計画の対象から外し、今後の運用を注視するとしています。契約の効力や交渉の余地は個別に違うため、予約サイトの担当者や専門家に確かめたうえで、値下げではなく特典で差をつける方法も検討してください。
- 宿泊料金は税込と税抜の両方を書いてもよいですか?
- 国税庁の総額表示の例では「11,000円(税抜価格10,000円)」のように、税込価格を示したうえで税抜価格を併記する形が挙げられています。税抜価格だけを大きく書く形は避けます。
- 「通常価格」と書くには、その料金で何日売っていればよいですか?
- 消費者庁の価格表示ガイドラインでは、セール開始時点からさかのぼる8週間のうち、その価格で販売していた期間が過半を占めていれば「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とみてよいとしています。ただし通算2週間未満の場合や、最後に販売した日から2週間以上たっている場合は当たりません。
- 会員価格を非会員価格と並べて書いてもよいですか?
- 誰でも簡単に会員になれて、非会員価格で泊まる人がほとんどいない場合に、その非会員価格を比較に使うことは、価格表示ガイドラインで不当表示のおそれがある例に挙げられています。「会員登録で1名あたり○円引き」のように、割引の額と条件で示すほうが誤解がありません。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方(価格表示ガイドライン)(消費者庁、2016年4月1日改定・2026年10月29日確認)
- Booking.com B.V.から申請があった確約計画の認定等について(公正取引委員会、2022年3月16日・2026年10月29日確認)
- No.6902「総額表示」の義務付け(国税庁、令和8年4月1日現在法令等・2026年10月29日確認)
- ホテルオーナー: スタートガイド(Google ホテル広告ヘルプ、2026年10月29日確認)
- エクスペディア・ロッジング・パートナー・サービシーズ・サールから申請があった確約計画の認定等について(公正取引委員会、2022年6月2日・2026年10月29日確認)
- 楽天株式会社から申請があった確約計画の認定について(公正取引委員会、2019年10月25日・2026年10月29日確認)