賃貸管理会社のオーナー向けページには、登録番号と有効期間、管理する範囲と報酬、家賃・敷金の分別管理、オーナーへの報告、入居者の苦情の受け方、業務管理者、サブリースの条件(扱う場合)の7項目を書きます。どれも賃貸住宅管理業法で管理会社に課された義務とつながっていて、オーナーが他社と比べる物差しになります[1]。管理を業者に任せるオーナーは令和5年度に71.2%まで増えています[6]。サブリースで「家賃保証」と書くなら、見直しと減額の可能性をその文言のすぐ近くに書く必要があります[2]。
オーナーは賃貸管理会社のページで何を比べている?
賃貸住宅のオーナーは、管理会社のページで「預けたお金の扱い」「何がいつ報告されるか」「管理料に何が含まれるか」を比べています。空室をどう埋めるかと同じくらい、任せたあとの見え方を気にしているからです。
国土交通省の資料によると、所有する賃貸住宅の管理を業者に任せるオーナーは、平成4年度の25.0%から令和5年度には71.2%に増えました[6]。自ら管理業務を全部行うオーナーは、75.0%から28.8%に減っています[6]。同じ資料は、管理会社やサブリース業者についての相談の件数も示しています[6]。消費生活センターに寄せられた相談は、平成26年度の3,785件から、令和5年度には11,359件に増えました[6]。
| 項目 | 割合 |
|---|---|
| 管理を業者に委託(平成4年度) | 25.0% |
| 管理を業者に委託(令和5年度) | 71.2% |
| 自ら全て実施(平成4年度) | 75.0% |
| 自ら全て実施(令和5年度) | 28.8% |
| 管理会社等をめぐる相談(平成26年度→令和5年度) | 3,785件→11,359件 |
任せるオーナーが増え、管理会社をめぐる相談も増えています。オーナーは「この会社に任せて大丈夫か」を、契約の前にページで確かめようとします。管理会社のページに、入居者募集の実績だけでなく、お金と報告の扱いを書く理由はここにあります。
入居者向けの物件ページと、オーナー向けのページは読み手が違います。入居者は部屋と手続を探し、オーナーは管理のやり方と約束を探します。入口を分け、オーナー向けの中身を1か所にまとめると、比べてもらいやすくなります。
賃貸住宅管理業法で、管理会社に課される義務は何?
賃貸住宅管理業法は、登録した管理会社に、業務管理者の配置、契約前の重要事項説明、契約時の書面、家賃などの分別管理、オーナーへの定期報告などを義務づけています。賃貸住宅管理業法とは、正式には「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(令和2年法律第60号)のことです[5]。
国土交通省のポータルは、管理会社の主な義務を次のように並べています[1]。
- 営業所・事務所ごとに業務管理者を1名以上置く
- 管理受託契約の前に、報酬や管理業務の内容・実施方法を書面で説明する(重要事項説明)
- 契約を結んだら、決まった事項を書いた書面を遅滞なく渡す
- 家賃・敷金・共益費などを、自社の財産やほかのオーナーの分と分けて管理する(第16条)
- 少なくとも年1回、管理業務の実施状況などをオーナーに報告する(第20条)
- 従業者に身分を証明する書類を持たせる
- 営業所・事務所ごとに帳簿を備える
- 営業所・事務所ごとに標識を掲げる
このうちオーナー向けのページに書くとよいのは、次の7項目です。義務を「守っています」と書くだけでは差が出ないので、自社のやり方を数字と手順で書きます。
オーナー向けページに書く7項目
3つのまとまり- 1登録番号と有効期間
- 2業務管理者の氏名と資格
- 3管理する範囲と報酬
- 4家賃・敷金の分け方
- 5オーナーへの報告
- 6入居者の苦情の受け方
- 7借上げ家賃の見直し・修繕費・解除の条件
7項目のくわしい書き方と根拠は、本文の表にまとめています。
| 項目 | ページに書く中身 | つながる決まり |
|---|---|---|
| 1 登録番号と有効期間 | 「国土交通大臣(〇)第〇〇号」、登録年月日、有効期間 | 登録(第3条)、標識の記載事項 |
| 2 業務管理者 | 営業所ごとの業務管理者の氏名と、持っている資格の名称 | 業務管理者の配置 |
| 3 管理する範囲と報酬 | 月額に含む業務と別料金の業務、その額 | 契約前の重要事項説明 |
| 4 家賃・敷金の分け方 | オーナーのお金の口座と自社の口座を分けていること、送金日 | 分別管理(第16条) |
| 5 オーナーへの報告 | 報告の頻度と中身、送り方 | 定期報告(第20条) |
| 6 入居者の苦情の受け方 | 受付時間、夜間の窓口、オーナーへの伝え方 | 定期報告の中身に苦情の状況が入る |
| 7 サブリースの条件 | 見直しの時期、減額の可能性、修繕費の分担、解除の条件 | 誇大広告の禁止(第28条)など |
根拠:国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータル、賃貸住宅管理業法第3条・第16条・第20条・第28条。
賃貸管理会社の登録番号は、ページにどう書く?200戸未満の会社は?
賃貸管理会社の登録番号は、登録の内容と同じ表記で、登録年月日と有効期間(5年)を添えて書きます。管理戸数が200戸以上の会社は国土交通大臣の登録が義務で、200戸未満の会社の登録は任意です[1][2]。
賃貸住宅管理業法第3条第2項は、登録は「五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」と定めています[5]。国土交通省のポータルも「登録の有効期間は5年間です」としています[3]。営業所に掲げる標識の記載事項は、登録番号、登録年月日、登録の有効期間、商号・名称・氏名、主たる営業所の所在地と電話番号です[1]。ページの会社情報も、この並びにそろえると照らし合わせやすくなります。
国土交通省の資料では、令和7年7月31日時点の登録は9,987件です[6]。登録している会社のうち、登録の義務がない200戸未満の会社は、令和4年6月時点で29.7%(1,908件)でした[6]。令和7年5月時点では36.6%(3,624件)に増えています[6]。小さな会社でも、登録してオーナーに示す流れが広がっています。
| 会社の状況 | ページに書くこと | 避けること |
|---|---|---|
| 200戸以上で登録している | 登録番号・登録年月日・有効期間 | 更新後に古い有効期間を残す |
| 200戸未満で登録している | 同じく登録番号など。登録業者として同じ義務を守っていること | 「義務がないので」と報告などを省く |
| 200戸未満で登録していない | 宅建業の免許番号など、実際にある番号だけ | 登録番号のように見える記号を並べる |
| サブリースを扱う | 戸数にかかわらずサブリースの規制に沿った書き方 | 「小規模なので対象外」と書く |
ポータルのよくある質問は、管理戸数が一時的にでも200戸を超えた時点で未登録だと、賃貸住宅管理業を営めないとしています[2]。200戸に近い会社は、ページの記載も含めて登録の準備を早めに進めます。また、家賃・敷金などの金銭の管理だけを行う事業は、この法律の「賃貸住宅管理業」にあたらないとされています[1]。
管理の範囲と報酬は、オーナー向けページにどこまで書く?
管理の範囲と報酬は、月額の管理料に含む業務と、別料金の業務とその額を1つの表にして書きます。賃貸住宅管理業法は、管理受託契約の前に、報酬や管理業務の内容・実施方法を書面で説明するよう求めています[1]。ページの表は、その説明書の中身と食い違わないことが前提です。
オーナーが比べるときにつまずくのは、「管理料は家賃の〇%」の数字だけが並んでいる場合です。同じ5%でも、含まれる業務が会社ごとに違えば比べられません。次のような表にすると、違いが見えます。
| 業務 | 月額に含む | 別料金(例の書き方) |
|---|---|---|
| 家賃の集金と送金 | 含む | — |
| 滞納の督促(電話・書面) | 含む | 法的手続は別途 |
| 入居者からの問い合わせ・苦情の受付 | 含む(受付時間を書く) | 夜間の駆けつけは1回〇円 |
| 入居者募集・入居審査 | 含まない | 成約時に〇円 |
| 更新の手続 | 含まない | 更新1件〇円 |
| 退去の立会い・原状回復の手配 | 立会いは含む | 工事は見積もり |
| 建物の定期点検 | 年〇回を含む | 追加の点検は〇円 |
表の「〇円」は自社の実際の額に置き換えます。空室の間も管理料がかかるのか、最低額はあるのかも、オーナーがよく聞く点です。契約前の重要事項説明は、オンラインでの説明や電子書面の交付も利用できるとされています[1]。遠方のオーナーも受けている会社は、その旨を書いておくと相談の入口が広がります。
家賃・敷金の分別管理は、ページでどう書けば伝わる?
家賃・敷金の分別管理は、オーナーのお金の口座と自社の口座を分けていることと、送金日と明細の送り方を書けば伝わります。賃貸住宅管理業法第16条は、受け取った家賃・敷金・共益費などを、自社の財産やほかの管理受託契約の金銭と「分別して管理しなければならない」と定めています[5]。
国土交通省のポータルは、家賃・敷金用の口座と自己資産用の口座を別々に開き、帳簿などで契約ごとの金銭をすぐに判別できるようにすることを求めています[1]。オーナーにとっては、管理会社の経営が傾いたときに自分のお金がどうなるかに関わる話です。
| 例 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 例1 | 具体的な例 | 「家賃・敷金は、オーナー様からお預かりする専用の口座で管理し、当社の運転資金の口座とは分けています。」 |
| 例2 | 具体的な例 | 「毎月25日に前月分の家賃を送金し、入出金の明細をメールでお送りします。」 |
| 例3 | 分からない例 | 「安心のお金の管理」「透明性の高い会計」 |
「分からない例」は違反ではありませんが、どの会社でも書ける文なので比べる材料になりません。敷金を預かる会社は、退去時の精算の流れ(いつ、どの明細で、誰に返すか)も書いておくと、退去のたびの問い合わせが減ります。
オーナーへの定期報告は、何をどの頻度で書く?
オーナーへの定期報告は、法律上は少なくとも年1回、管理業務の実施状況と入居者からの苦情の発生・対応の状況を報告するものです。賃貸住宅管理業法第20条は、管理業務の実施状況などを「定期的に、委託者に報告しなければならない」と定めています[5]。
国土交通省のポータルによると、報告する事項は、家賃などの金銭の収受の状況、維持保全の状況など管理業務の実施状況と、入居者からの苦情の発生・対応の状況です[1]。毎月の明細を送る会社もあるので、自社の報告が法定どおりなのか、それより多いのかをはっきり書きます。
| 報告 | 頻度 | 中身 | 送り方の例 |
|---|---|---|---|
| 送金明細 | 毎月(自社の運用) | 入金・送金・差し引いた費用 | メール・オーナー専用画面 |
| 定期報告 | 少なくとも年1回(法定) | 管理業務の実施状況、金銭の収受、維持保全の状況、苦情の発生と対応 | 書面・電子書面 |
| 臨時の連絡 | その都度 | 滞納、設備の故障、入居者とのトラブル | 電話・メール |
| 空室時の報告 | 自社で決めた頻度 | 問い合わせ・内見の数、募集条件の見直し案 | メール |
空室時の報告は法律の義務ではありませんが、オーナーが管理会社を替える理由として「何をしているか見えない」がよく挙がります。報告の頻度と中身を具体的に書くことは、そのまま他社との違いになります。
入居率や空室期間をページに出すときの数え方
入居率や平均の空室期間は、オーナーが管理会社を比べるときに見たがる数です。ページに出すなら、数え方を同じ場所に書きます。
- いつ時点の数か(例:2026年9月末時点)と、何戸の中の数か(管理戸数の全部か、一部か)
- 「空室」の定義(募集中だけか、リフォーム中も含むか)
- 空室期間の数え方(退去日から次の入居日までか、募集開始からか)と、対象の期間
数え方を書かずに良い数字だけを出すと、実際より有利と受け取られるおそれがあります。サブリースの借上げ条件の表示には第28条の決まりもかかるので、条件と数え方を数字のすぐ隣に書きます。
入居者の苦情の受け方も、報告とつながっています。受付時間、夜間の窓口、オーナーに伝える基準(すぐ連絡する事と、定期報告でまとめる事)を書いておきます。
サブリースの「家賃保証」は、どう書けば誇大広告にならない?
サブリースで「家賃保証」と書くなら、家賃の見直しがあることと、借地借家法第32条で減額されることがある旨を、その文言のすぐ近くに書かないと誇大広告にあたるおそれがあります。国土交通省のよくある質問が、そう説明しています[2]。
サブリースとは、管理会社などがオーナーから建物を借り上げ、入居者に転貸する形のことです。国土交通省のよくある質問によると、営利目的で反復継続的に転貸する場合は、管理戸数の規模によらず規制がかかります[2]。賃貸住宅管理業法第28条は、借上げ家賃、維持保全の実施方法、契約の解除などについて、「著しく事実に相違する表示」や、実際より著しく優良・有利と誤認させる表示を禁じています[5]。国土交通省は、ある事項を書かないことで結果として誤認させる表示も禁止の対象だとしています[4]。
よくある質問では、「家賃保証」「空室保証」など一定期間一定の家賃を払うと示す場合、見直しの旨と減額の可能性を「家賃保証」等の文言に隣接する箇所に書く必要があるとされています[2]。文字の大きさ・色・背景から、オーナーが一体として読めるかにも注意が求められます[2]。
サブリースの広告:説明用の架空例
避ける例と書ける例「30年間家賃保証・収入が下がりません。修繕費ゼロ。いつでも解約できます。」見直し・減額・修繕費の負担・解約の条件を書いていない
- 借上げ家賃毎月定額。2年ごとに見直しがあり、借地借家法第32条により減額となる場合があります
- 免責期間新築当初の〇か月は家賃のお支払いがありません
- 修繕費〇円までは当社、超える分はオーナー様のご負担
- 解除当社からの解約もあり得ます。オーナー様からの解約には正当事由が必要です
- 説明契約の前に重要事項を書面でご説明します
数字は説明用の架空の値です。実際の契約条件をそのまま書きます。
国土交通省の「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」も、維持保全の費用や契約の解除などについて、表示をめぐる考え方を示しています[4]。図の「避ける例」は、どれもオーナーの負担や契約の条件を書いていない形です。
サブリースの勧誘で、ページの説明とそろえておくことは?
サブリースの勧誘では、将来の家賃減額のリスク、契約期間中の解除、修繕費の負担、家賃の免責期間を、ページと同じ内容で説明しておく必要があります。賃貸住宅管理業法第29条は、勧誘のときに重要な事項を故意に告げないことや、事実と違うことを告げることを禁じています[4]。
国土交通省のポータルは、不当な勧誘の例として次のようなものを挙げています[4]。
- 将来の家賃減額のリスク、契約期間中でも解除されること、オーナーからの解約に正当事由が必要なこと、修繕費の負担、新築当初の家賃の免責期間を伝えず、利点だけを説明する
- 「原状回復費用はサブリース会社が全て負担するので、入退去で大家さんが負担することはない」と、事実と違うことを告げる
- 迷惑を覚えさせる時間の電話や訪問(一般的には午後9時から午前8時まで)
- 契約しない意思を示したオーナーへの再勧誘(1度でも違反になるとされている)
契約の前の重要事項説明(第30条)について、ポータルは、説明から契約まで1週間程度の期間をおくことが望ましいとしています[4]。高齢のオーナーには、判断能力の変化も考えて慎重に説明することが求められています[4]。
ページの説明と、営業担当の話が食い違うと、オーナーの不信につながります。ページに書いた条件を、営業の資料にもそのまま使うと食い違いを防げます。家賃保証の話題は、賃貸の物件広告そのものの決まり(表示規約)とは別の法律なので、物件広告については不動産広告の表示規約の解説を見てください。
「〇〇市 賃貸管理」でオーナーに見つけてもらうには?
「〇〇市 賃貸管理」でオーナーに見つけてもらうには、トップにオーナー向けの入口を作り、管理料と含む業務、報告の中身を問いと答えの形で書きます。管理料の額やオーナーの疑問への答えを、トップから出している会社はまだ多くありません。
暖簾AIが2026年10月に、不動産関連の区分(売買仲介・賃貸・賃貸管理などを含む)のサイト102件のトップページを機械的に調べました。結果は次のとおりです(2026年10月29日時点の集計。トップページだけを見た機械的な判定で、賃貸管理の会社だけを分けた数ではありません)。
| 項目 | 割合(件数) |
|---|---|
| 料金・費用などの文字 | 47.1%(48件) |
| LINE へのリンク | 34.3%(35件) |
| よくある質問などの文字 | 13.7%(14件) |
| 金額表記 | 13.7%(14件) |
「料金」の文字はあっても、金額まで出している会社は1割余りです。オーナーが検索やAIに打つのは、「管理会社を変えるには何か月前に言えばよい?」「空室の間も管理料はかかる?」のような問いです。問いと答えの形で書いておくと、検索の結果やAIの回答に引用されやすいと考えられます。
- オーナー向けの入口をトップに1つ作り、入居者向けと分ける
- 管理料(家賃の何%か、最低額)と、含む業務・含まない業務を1つの表にする
- 対応する市区町村と、駆けつけにかかる時間の目安を書く
管理会社を替えたいオーナーに、何を案内する?
他社から管理を替えたいオーナーには、変更の流れを3段で案内します。国土交通省の賃貸住宅標準管理受託契約書は、解約の申入れ、終了時の引継ぎ、入居者への通知を定めています[7]。
| 段 | 標準管理受託契約書の定め | ページに書くこと |
|---|---|---|
| 1 いまの会社に解約を申し入れる | 少なくとも「○か月前」に文書で申し入れる(第21条。期間は契約で決める) | いまの契約書の予告期間を確かめてもらうこと |
| 2 引き継ぐ | 終了時、書類と保管している金銭を引き渡し、滞納の状況を報告する(第22条) | 敷金・書類・鍵の引き継ぎを自社がどう手伝うか |
| 3 入居者に知らせる | 終了したら、遅滞なく入居者に管理の終了を通知する(第23条第2項) | 新しい連絡先の案内を誰がいつ送るか |
予告期間は標準契約書では空欄(○か月)で、実際の期間は各オーナーの契約書によります。
問いと答えの書き方はFAQページの作り方、Googleマップに出る会社情報はGoogleビジネスプロフィールの登録と説明文、地域の入れ方は地域ページの作り方にまとめています。物件の募集をポータルと自社サイトのどちらに寄せるかはポータルと自社サイトの両方に載せる意味、業種ごとの違いは予約サイトに頼る業種と自社サイトが効く業種で比べています。売却の相談も受ける会社は、「地域名+売却」で選ばれる売却ページの条件もあわせて整えます。
オーナー向けページを作る手順
オーナー向けページは、登録番号、管理料の表、お金の扱い、報告、苦情の受け方、業務管理者、サブリースの条件の順に作ると、法律の義務に沿った中身から固まります。次の7つの手順で進めます。
- 登録番号を書く
登録番号・登録年月日・有効期間を、登録の内容と照らして書きます。登録していないなら書きません。 - 管理料の表を作る
管理料と、含む業務・別料金の業務を1つの表にし、重要事項説明書と食い違わないか確かめます。 - お金の扱いを書く
口座を分けていること、送金日、明細の送り方、敷金の精算の流れを書きます。 - 報告の中身を書く
毎月の明細と年1回以上の定期報告を分けて、頻度と中身を書きます。 - 苦情の受け方を書く
受付時間、夜間の窓口、オーナーへすぐ伝える基準を書きます。 - 業務管理者を書く
営業所ごとの業務管理者の氏名と、持っている資格の名称を書きます。 - サブリースの条件を書く
扱うなら、「家賃保証」等の文言の隣に、見直しと減額の可能性・修繕費の分担・解除の条件を書きます。迷う表現は、登録先の地方整備局や業界団体に確かめます。
ほかの業種と比べて、不動産の広告の決まりがどこまで細かいかは業種別の広告の決まり早見表で並べています。
よくある質問
- 賃貸管理会社は、管理料の額をページに書いたほうがよいですか?
書くことは義務ではありませんが、オーナーが最初に比べるのは管理料と、その中に含まれる業務です。「家賃の〇%(最低〇円)」と、含まない業務の料金を並べると、面談の前に比べてもらえます。額は重要事項説明書の内容と合わせます。
- 賃貸管理会社のオーナーへの報告は、毎月しなければいけませんか?
国土交通省のポータルでは、定期報告は少なくとも年1回とされています。毎月の送金明細を送っている場合は、法定の報告とは分けて、それぞれの頻度と中身をページに書くと誤解がありません。
- サブリースの広告で「家賃保証」という言葉は使えませんか?
使うこと自体は禁じられていません。ただし、定期的な見直しがあることと、借地借家法第32条により減額されることがある旨を、その文言に隣接する箇所に分かるように書かないと、誇大広告にあたるおそれがあるとされています。
- 管理戸数が200戸未満の賃貸管理会社も登録できますか?
登録できます。200戸未満の登録は任意ですが、国土交通省は社会的信用の向上につながるとして登録をすすめています。令和7年5月時点で、登録業者の36.6%は200戸未満の会社でした。
- 賃貸管理会社の登録の有効期間は何年ですか?
5年です。賃貸住宅管理業法第3条第2項は、5年ごとに更新を受けなければ登録の効力を失うと定めています。ページに有効期間を書いている会社は、更新のたびに書き換えます。
- 入居者向けとオーナー向けを1つのページにまとめてもよいですか?
読み手が違うので、入口は分けるほうが読みやすくなります。入居者向けは物件と入居の手続、オーナー向けは管理の範囲・報酬・報告・お金の扱いと、書く中身がほとんど重ならないためです。
- サブリースの勧誘で、夜に電話をかけてもよいですか?
国土交通省のポータルは、迷惑を覚えさせる時間の電話や訪問を、不当な勧誘の例に挙げています。一般的には午後9時から午前8時までとされています。契約しない意思を示したオーナーへの再勧誘も、1度で違反になるとされています。
あなたのサイトは、いま何点?
URLを入れるだけで、検索とAIの回答で見つけてもらうための項目を無料で点検します。登録は要りません。
今のサイトを無料で診断する →ホームページを作りはじめる- 賃貸住宅管理業法ポータル 管理業者の業務(国土交通省、2026年10月29日確認)
- 賃貸住宅管理業法ポータル よくある質問(国土交通省、2026年10月29日確認)
- 賃貸住宅管理業法ポータル 賃貸住宅管理業登録の方法(国土交通省、2026年10月29日確認)
- 賃貸住宅管理業法ポータル 適正化のための措置(サブリース)(国土交通省、2026年10月29日確認)
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(第3条・第16条・第20条・第28条〜第30条)(e-Gov法令検索(デジタル庁)、2026年10月29日確認)
- 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行状況(資料3)(国土交通省、令和7年7月31日時点の数を含む・2026年10月29日確認)
- 賃貸住宅標準管理受託契約書(第21条〜第23条)(国土交通省、2026年10月29日確認)