合理的配慮の義務化とは?2024年4月施行の障害者差別解消法
障害者差別解消法は2021年5月に改正され(令和3年法律第56号)、改正法は2024年4月1日に施行されました(出典:内閣府『障害を理由とする差別の解消の推進』)。この改正で、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務へ変わりました。内閣府のリーフレットは、個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ると説明しています(出典:内閣府リーフレット『令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました』)。
法律の条文は次のとおりです。
事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、(中略)社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。(障害者差別解消法第8条第2項)
合理的配慮は、障害のある人から申出があった場面での個別の対応です。リーフレットは、障害のある人と事業者が対話を重ねて解決策を検討する「建設的対話」が重要で、建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあると注意しています。これとは別に、不特定多数の障害者を対象に前もって行う改善が「環境の整備」で、こちらは努力義務です。
| 決まり | 中身 | 事業者の義務の程度 |
|---|---|---|
| 不当な差別的取扱いの禁止(第8条第1項) | 障害を理由に、障害者でない者と不当に差別的な取扱いをしない | 義務 |
| 合理的配慮の提供(第8条第2項) | 申出があったとき、負担が過重でない範囲で社会的障壁を取り除く | 義務(2024年4月1日から) |
| 環境の整備(第5条) | 施設の構造の改善、設備の整備、研修など、前もって行う改善 | 努力義務 |
出典:e-Gov法令検索『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』、内閣府リーフレット『令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました』
ホームページのアクセシビリティは義務?「環境の整備」との関係
デジタル庁の『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』(2025年10月16日更新)は、改正障害者差別解消法の施行で事業者の合理的配慮が義務化されたことに触れたうえで、「ウェブアクセシビリティへの取り組みは、合理的配慮を提供するための環境の整備として努力義務が課せられています」と説明しています。つまり、ホームページを決められた規格どおりに作ること自体が、法律で直接義務付けられているわけではありません。
ただし、努力義務だから後回しにしてよいとは言いにくい事情があります。内閣府の『令和7年版障害者白書』は、身体障害者423万人、知的障害者126万8千人、精神障害者603万人と推計し、国民のおよそ9.3%が何らかの障害を有していることになると示しています。
| 精神障害者 | 603.0万人 |
|---|---|
| 身体障害者(身体障害児を含む) | 423.0万人 |
| 知的障害者(知的障害児を含む) | 126.8万人 |
ホームページの情報が読み取れない、フォームが操作できないという理由で問い合わせを諦める人がいれば、その分だけ相談の機会を逃していることになります。また、ホームページで伝えている情報について「読み上げソフトで読めない」といった申出を受けたときに、どう対応するかは合理的配慮の場面になり得ます。前もって代替テキストを付ける、電話以外の問い合わせ手段も用意しておくといった環境の整備は、そうした個別の対応の負担を軽くすることにもつながります。
規格としては、日本ではJIS X 8341-3:2016が使われています。ガイドブックによれば、この規格は国際的なガイドラインWCAG 2.0、国際規格ISO/IEC 40500:2012と同じ内容で、適合レベルはA・AA・AAAの3段階です。総務省の「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2024年版)」ではAAに適合させることが推奨されており、AAに準拠しているかを試験で確かめるには、適合レベルAの達成基準25個とAAの達成基準13個の中から、サイトに当てはまるものを確認します。
中小事業者のサイトはどれくらいできている?altと言語設定の実態
暖簾AIの調査(2026年10月、中小事業者のサイト863件)で、アクセシビリティに関わる項目をトップページで機械的に判定した結果が次のグラフです。
| html の言語指定が日本語 | 88.6% |
|---|---|
| スマホ表示の指定(viewport)あり | 88.4% |
| 画像の半分以上でaltが無いか空 | 39.6% |
| すべての画像に文字入りのaltがある | 18.3% |
この調査は、ある事業者団体の公開名簿に載る遺品整理・片付けなどの事業者のサイトが対象です。1つの業種の事業者団体の名簿から抽出したため、全業種の平均とは異なる可能性があります。判定はトップページのみ・機械的なもので、下層ページの設定は含みません。
- 画像の半分以上でaltが無いか空のサイト:39.6%。画像の代わりになる文字(代替テキスト)が無いと、読み上げソフトを使う人には画像の内容が伝わりません。
- 画像があり、すべての画像に文字入りのaltがあるサイト:18.3%。10サイトのうち2サイトに届きません。
- html の言語指定が日本語(lang="ja")のサイト:88.6%。言語の指定が無いと、読み上げソフトが正しい言語で読めないことがあります。
- スマホ表示の指定(viewport)があるサイト:88.4%。指定があっても、拡大縮小を止める設定が入っていないかは別に確かめる必要があります。
数字の見方には注意が必要です。デジタル庁のガイドブックは、装飾や意味を持たない画像の代替テキストはalt=""(空)にするよう示しています。今回の判定では空のaltも「無い」側に数えているため、39.6%の中には、飾りの画像を正しく空にしているサイトも含まれます。一方で、ガイドブックは、チェックツールで見つけられる問題はウェブアクセシビリティの問題の2割から3割程度で、代替テキストが付いていても適切かどうかはツールでは判断できないとしています。数字は入口と考え、実際の画像を見て判断してください。
まず何から直す?デジタル庁ガイドブックの「必須」項目
ガイドブックは、満たしていないとコンテンツが十分に伝わらない、あるいは操作が不完全にしかできない達成基準を「必ず達成しなければならないもの」として優先を求めています。中小事業者のホームページで当てはまることが多い項目を、確かめ方と一緒に表にまとめます。
| 項目 | やること | 自分で確かめる方法 |
|---|---|---|
| 代替テキスト | 写真・ロゴ・バナーに、画像が示す情報と同じ役割の文字を付ける。装飾の画像はalt="" | 画像を表示しない状態でも意味が通じるか、ソースのaltを読む |
| コントラスト | 文字と背景のコントラスト比を4.5:1以上(大きい文字は3:1以上)にする | コントラストを測るチェックツールで、薄い灰色の文字や写真の上の白文字を測る |
| 色だけで伝えない | 必須項目を赤字だけで示さず、「必須」の文字も付ける | 白黒で印刷しても区別できるか見る |
| 見出し | 大見出し・中見出し・小見出しのレベルを正しく付け、文字を大きくするためだけに見出しを使わない | 見出しだけを拾い読みして、ページの構成が分かるか |
| 拡大 | ブラウザの文字拡大で200%にしても文字が重ならないようにする。スマホで拡大を止める「user-scalable=no」は使わない | ブラウザの表示を200%にして各ページを見る |
| ページタイトル | ページごとに内容を示すタイトルを付け、重複させない | ブラウザのタブに出る題を見比べる |
| リンクの文言 | リンク先が分かる文言にし、PDFや別ウィンドウで開くなら事前に分かるようにする | 「こちら」だけのリンクが無いか探す |
| キーボード操作 | キーボードだけですべての機能を使え、選択中の場所が枠線などで見えるようにする | Tabキーだけでメニュー・フォーム・送信ボタンまで進めるか試す |
| 入力フォーム | 項目名と入力欄を関連付け、エラーの箇所と直し方を具体的に示す | わざと空欄で送信して、どこが足りないか分かる表示が出るか見る |
| 自動再生 | 音声を自動再生しない。3秒より長く続く場合は止められるようにする | トップページを開いたときに音や動画が勝手に流れないか |
出典:デジタル庁『ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック』(2025年10月16日更新)3.1〜3.3
ガイドブックは、文字拡大や読み上げのボタンなどの補助機能を付けるよりも前に、利用者が自分の端末の設定で文字サイズや色を変えたときに対応できる実装や、読み上げて意味が伝わるコンテンツを優先すべきだとしています。補助機能を付けても、代替テキストが無い問題は解決しないためです。見出しの付け方は「h1・h2・h3の違いと使い方|見出しタグの構成例と確認方法」、スマホでの見え方の確かめ方は「ホームページのスマホ対応の確認方法」で詳しく書いています。
画像の代替テキスト(alt)は何に気をつける?
代替テキストの要点は次の3つです。
- 写真やリンクになっている画像には、伝えたい内容や行き先を簡潔に書きます(デジタル庁のガイドブックは80字を目安としています)。
- ロゴや電話番号など、文字を画像にしたものには、画像の中と同じ文字を書きます。
- 区切り線や背景の模様など、飾りの画像は
alt=""にします。
種類別の書き方の例と確かめ方は「画像のalt属性とは?代替テキストの書き方と空欄にする画像の判断」でまとめています。
相談の窓口と方針はどう用意する?小さな会社の進め方
ガイドブックは、JIS X 8341-3:2016への対応の度合いを示す方法として「準拠」「一部準拠」「配慮」の3つを紹介しています(ウェブアクセシビリティ基盤委員会が独自に定義した表記)。「準拠」は試験を行って達成基準をすべて満たしている場合、「一部準拠」は一部を満たしている場合で今後の対応方針も書きます。「配慮」は試験の実施と公開の有無を問いません。これらの表記を使う場合は、目標とする適合レベルなどを決めた「ウェブアクセシビリティ方針」の提示または公開が必要です。
小さな会社がいきなり試験まで行うのは負担が大きいため、次の順に進めるのが現実的です。
- 前の章の表の項目を、トップページとお問い合わせページで確かめて直す。
- 電話・メール・フォームなど、問い合わせの手段を複数用意し、それぞれの受付時間を書く。
- 「ホームページの情報が読みにくい場合は、お電話やメールでもご案内します」のように、困ったときの連絡方法をフッターやお問い合わせページに書く。
- ページを追加・更新するときに、代替テキストと見出しを確かめる手順を決めておく。
- 対応が進んだら、目標と範囲をまとめたアクセシビリティ方針のページを作るか検討する。
障害者差別に関する相談は、内閣府が「つなぐ窓口」を案内しています。自社の対応が合理的配慮として十分かどうかなど、個別の判断が必要な場合は、こうした窓口や専門家に確認してください。
よくある質問
- ウェブアクセシビリティに対応していないと違法になりますか?
- ホームページの改善は、障害者差別解消法の「環境の整備」として努力義務と位置付けられており、対応していないこと自体がすぐに義務違反になるわけではありません。一方、障害のある人から申出があったときの合理的配慮の提供は、2024年4月1日から事業者の義務です。
- JIS X 8341-3とWCAGは何が違うのですか?
- デジタル庁のガイドブックによれば、JIS X 8341-3:2016はWCAG 2.0と同じ内容の一致規格です。WCAGはその後2.1、2.2と改訂されており、2.2に適合するコンテンツは2.1や2.0にも適合するように作られています。
- 文字拡大や読み上げのボタンを付ければ対応したことになりますか?
- デジタル庁のガイドブックは、補助機能を付けても画像の代替テキストが無い問題などは解決しないとして、端末の設定で文字サイズや色を変えても使える実装や、読み上げて意味が伝わるコンテンツを優先するよう求めています。
- チェックツールで問題が0件なら十分ですか?
- ガイドブックは、チェックツールで見つけられる問題は全体の2割から3割程度だとしています。代替テキストが適切か、読む順番が自然かなどは、人が実際に確かめる必要があります。
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