外部送信規律とは?電気通信事業法の第27条の12の中身
ホームページを開くと、そのページに埋め込まれたアクセス解析や広告のタグが閲覧者のブラウザに指示を出し、閲覧したページのURLやCookieに保存されたIDなどが、サイトの運営者以外の会社のサーバーに送られることがあります。総務省はこれを「外部送信」と呼び、2022年6月に電気通信事業法を改正して、利用者が確認できるようにする規律を設けました。施行日は2023年6月16日です(出典:総務省『外部送信規律』特設ページ)。
条文(電気通信事業法第27条の12)は、対象の事業者が、利用者の端末に情報を送信させる指令(情報送信指令通信)を行おうとするときは、あらかじめ、送信される利用者に関する情報の内容、送信先などを利用者に通知するか、利用者が容易に知り得る状態に置くことを求めています。次のどれかに当たる情報は、この義務の対象外です。
- ページを正しく表示するためなど、サービスの利用に必要な情報(OS情報、画面設定、言語設定、ブラウザ情報、ログインやセキュリティ対策に必要な情報など)
- サイトの運営者が自分で発行し、自分のサーバーに送らせる識別符号(総務省はFirst Party Cookieに保存されたIDを例に挙げています)
- 利用者が送信に同意している情報
- 送信や利用を止められる仕組み(オプトアウト措置)を用意し、その内容を利用者が容易に知り得る状態に置いたうえで、利用者が停止を求めていない情報
出典:e-Gov法令検索『電気通信事業法』第27条の12、総務省『外部送信規律』特設ページ
つまり、対象になる事業者は「通知または公表」「同意取得」「オプトアウト措置」のいずれかを行う必要があります。Cookieの同意を求めるポップアップは選び方の1つで、公表だけで対応する方法も認められています。また総務省のFAQは、Cookieを使っていないサイトでも、外部に情報を送るよう指令するプログラムを送っていれば規律の対象になり得ると説明しています(出典:総務省『外部送信規律FAQ』問1-7)。
自社のホームページは対象?総務省が示す対象・対象外の例
外部送信規律は「電気通信事業」を営む者のうち、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供する者だけに適用されます。電気通信事業は「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業」と定義されているため(電気通信事業法第2条第4号)、自分の事業のためにサイトを使っているだけなら、そもそも電気通信事業に当たりません。
総務省は特設ページで、対象になる役務として「メッセージ媒介サービス」「SNS」「検索サービス」「ホームページの運営(ニュースサイト、まとめサイト等各種情報のオンライン提供)」を挙げる一方、「ホームページの運営(自社商品等のオンライン販売)」と「ホームページの運営(企業等のホームページ運営・個人ブログ)」は電気通信事業に該当しないため対象にならないと示しています。FAQの例を表にまとめます。
| サイトの使い方 | 総務省の考え方 | FAQ |
|---|---|---|
| 実店舗の小売業者が自社サイトで商品を販売 | 本来業務の手段として電気通信を用いているに過ぎず、対象外 | 問1-12 |
| 実店舗を持たず、自社サイトだけで自社商品を販売 | 上と同じく対象外 | 問1-13 |
| 店頭での応対の予約ができる来店予約のページ | 自己の需要によるもので、対象外 | 問1-19 |
| 同じサイト内の会社案内のページ | 自己の情報発信のためで、対象外 | 問2-12 |
| 同じサイト内でニュース配信を行うページ | 各種情報のオンライン提供として対象 | 問2-12 |
| 複数の店舗や出品者が出店するオンラインショッピングモール | 対象(グループ企業のような限られた店舗でも同様) | 問1-14 |
| 就職・転職・アルバイト等の情報提供サービス | 各種情報のオンライン提供として対象 | 問2-7 |
出典:総務省『外部送信規律FAQ』(2026年10月に確認)
表のとおり、店舗や事務所の紹介、サービスの案内、自社商品の販売、来店予約といった中小事業者の典型的なホームページは、総務省の示す例では対象外です。注意したいのは、同じサイトの中でもページの役割ごとに判断される点です。たとえば、地域の店舗情報をまとめて掲載するページや、他社の求人を載せるページ、閲覧者どうしが書き込める掲示板を事業として運営している場合は、そのページが対象になる可能性があります。またFAQは、ニュース配信の利用者が少なくても判断に影響しないとしています(問1-11)。自社の運営形態がどちらに当たるか判断に迷う場合は、総務省の特設ページのフローチャートや「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」で確かめ、最終的な判断は専門家に確認してください。
対象のサイトは何を公表する?3つの事項と書き方の決まり
対象になる場合、通知または公表する事項は次の3つです(電気通信事業法施行規則第22条の2の29、出典:総務省『外部送信規律』特設ページ)。
- 送信されることとなる利用者に関する情報の内容
- その情報を取り扱うこととなる者の氏名または名称
- その情報の利用目的
書き方にも決まりがあります。日本語で、専門用語を避け、平易な表現を使い、画面を拡大・縮小しなくても文字が適切な大きさで表示されるようにすることが求められます。ウェブサイトの場合は、外部送信を行うページか、そこから容易に到達できるページに表示します。FAQでは、利用目的をプライバシーポリシーや送信先の会社のページへのリンクで示すことも可能とされていますが、リンクだけでなく内容の概略を併せて示すことが望ましいとされています(問4-5、問4-6)。送信先はサービス名だけでは足りず、会社の氏名または名称を書く必要があります(問4-2)。
総務省のFAQは、送信先の会社が公表している記載例の1つとして、Googleの事業者向けページを案内しています(問4-8)。そのページに載っているGoogle アナリティクスの記載を例に、公表する内容を表にすると次のようになります。
| 事項 | Google アナリティクスの場合の記載(Googleの参考情報より) |
|---|---|
| 送信先の名称 | Google LLC及びその関係会社 |
| 送信される情報 | インターネット通信に通常用いられるシステム、デバイス、ネットワーク、通信に関する情報/位置情報/サイト・アプリ上での行動に関するデータ/閲覧ページに関するデータ/ユーザー識別子(cookie、端末識別子等) |
| 利用目的 | 利用者による閲覧の傾向や履歴の分析のため |
出典:Google『電気通信事業法27条の12に基づく通知・公表のための参考情報(事業者向け)』(2023年6月16日時点の情報)
FAQによれば、利用目的は原則として、送信先と、タグを置いたサイトの運営者の双方の利用目的を書くことが求められます(問4-3)。広告のタグや動画・地図の埋め込みなど、使っているツールごとに同じ形で一覧にしておくと、利用者にも分かりやすく、後でツールを入れ替えたときにも直しやすくなります。
自分のサイトから何が送られているかはどう確かめる?
対象かどうかに関わらず、まず自分のサイトにどんなタグや外部の部品が入っているかを把握しておくことが出発点です。暖簾AIの調査(2026年10月、中小事業者のサイト863件)でトップページを機械的に判定したところ、何らかのアクセス解析タグ(GA4・Googleタグマネージャー・旧アナリティクスのどれか)があるサイトは66.5%でした。
| 何らかのアクセス解析タグ | 66.5% |
|---|---|
| GA4のタグ | 33.8% |
| Googleタグマネージャー | 28.4% |
| Googleマップの埋め込み | 21.1% |
| 旧アナリティクス(UA)のタグだけ | 12.7% |
この調査は、ある事業者団体の公開名簿に載る遺品整理・片付けなどの事業者のサイトが対象です。1つの業種の事業者団体の名簿から抽出したため、全業種の平均とは異なる可能性があります。判定はトップページのみ・機械的なもので、下層ページの設定は含みません。
気になるのは、旧アナリティクス(UA)のタグだけがあり、GA4もGoogleタグマネージャーも無いサイトが12.7%あったことです。計測が止まっている可能性のあるタグを、誰も把握しないまま置き続けている状態と考えられます。自分のサイトは次の手順で確かめられます。
- パソコンのブラウザ(Chrome等)でトップページを開き、何も無いところで右クリックして「ページのソースを表示」を選ぶ。
- 表示されたソースの画面で検索(WindowsはCtrl+F、MacはCommand+F)を開く。
- 「googletagmanager.com」「gtag(」を検索する。見つかればGoogleのタグが入っています。「G-」で始まるIDはGA4、「GTM-」で始まるIDはGoogleタグマネージャー、「UA-」で始まるIDは旧アナリティクスのものです。
- 「iframe」を検索し、Googleマップや動画の埋め込みがあるか確かめる。埋め込みも、閲覧者のブラウザから外部のサーバーへ通信が発生する部品です。
- お問い合わせページやブログなど、主な下層ページでも同じことを繰り返し、見つかったツール名を一覧にする。
Googleタグマネージャーを使っている場合は、その中に別のタグがまとめて入っていることがあるため、Googleタグマネージャーの管理画面で、公開中のタグの一覧も確かめます。旧アナリティクスのタグの扱いは「旧Googleアナリティクス(UA)のタグが残っていないか確かめる方法」、GA4の入れ方は「GA4の設定方法」で詳しく書いています。
対象外なら何もしなくていい?個人情報保護法と利用規約の決まり
外部送信規律の対象外であっても、アクセス解析を使うサイトには別の決まりがあります。
- 個人情報保護法:個人情報保護委員会のガイドラインは、「Cookie等の端末識別子を通じて収集された、ある個人のウェブサイトの閲覧履歴」を個人関連情報の例に挙げています。提供先が個人データとして取得することが想定される第三者に個人関連情報を渡すときは、本人の同意が得られていることの確認が必要です(個人情報保護法第31条第1項)。
- Google アナリティクス利用規約:第7条で、プライバシーポリシーを公開し、Cookie等の使用について通知すること、Google アナリティクスの使用とデータが収集・処理される仕組みを開示することが求められています(2023年5月15日更新版)。
- フォームで受け取る個人情報:問い合わせフォームがあるなら、利用目的の公表や明示が必要です(個人情報保護法第21条)。
小さな会社のホームページでは、これらをプライバシーポリシーの1ページにまとめるのが現実的です。使っているツールの名前、集める情報、使い道、無効にする方法を、前の章の3つの事項と同じ形で書いておけば、外部送信規律の対象かどうかの判断が変わった場合にも書き直しが少なく済みます。プライバシーポリシーに書く項目は「プライバシーポリシーは必要?」で条文ごとに整理しています。ホームページの基本的な設定をまとめて見たいときは、URLを入れるだけで使える暖簾AIの無料診断も利用できます。自社の運営形態が規律の対象に当たるかどうかなど、個別の判断は弁護士などの専門家に確認してください。
よくある質問
- Cookieの同意を求めるポップアップは必ず出さないといけませんか?
- 外部送信規律では、通知または公表、同意取得、オプトアウト措置のいずれかを行えばよいとされており、同意のポップアップは選び方の1つです。対象外のサイトでも、使っているツールの利用規約で別の対応が求められていないかは確かめてください。
- 利用者が少ない小さなサイトなら、対象から外れますか?
- 総務省のFAQは、ニュース配信を例に、利用者が少ないことは対象かどうかの判断に影響しないと説明しています。対象かどうかは、サイトの規模ではなく、どんな役務を提供しているかで決まります。
- 制作会社にサイトを任せている場合、誰が対応するのですか?
- 公表などの義務を負うのは、そのサイトでサービスを提供している事業者です。どのタグが入っているかは制作を頼んだ会社に一覧を出してもらい、記載の内容は自社で確かめると漏れが減ります。
- 外部送信規律の相談先はありますか?
- 総務省の特設ページに、担当の総合通信基盤局 電気通信事業部 利用環境課の連絡先と、法令・ガイドライン・FAQの一覧が載っています。自社が対象に当たるかの最終的な判断は専門家に確認してください。
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